iuris.jp サイト解析まとめ

基本情報

サイトトップhttps://iuris.jp

HTMLサイズ

1ページ平均HTML(バイト)65718.55

内部リンク集計

リンク総数523

外部リンク集計

リンク総数36

メタ情報

meta description平均長44.7
OGPありページ数15
Twitterカードありページ数15

HTML言語 分布

キー割合
ja-jp100.00%

文字コード 分布

キー割合
utf-8100.00%

内部リンク分析(Internal)

ユニーク内部リンク数523
ページあたり内部リンク平均38.35

内部リンク 深さヒストグラム

キー
031
180
35
4651

内部リンク 上位URL

URLリンク総数
https://iuris.jp31
https://iuris.jp/法令名から検索/jpn/search/l21
https://iuris.jp/見出しから検索/jpn/search/ac21
https://iuris.jp/about20
https://iuris.jp/utilization20
https://iuris.jp/contact20
https://iuris.jp/about-data20
https://iuris.jp/刑事/jpn/g/1114
https://iuris.jp/警察/jpn/g/125
https://iuris.jp/刑法/jpn/l/54
https://iuris.jp/刑事訴訟法/jpn/l/64
https://iuris.jp/刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律/jpn/l/8204
https://iuris.jp/%E5%88%91%E4%BA%8B/jpn/g/11?page=24
https://iuris.jp/厚生/jpn/g/463
https://iuris.jp/民事/jpn/g/103
https://iuris.jp/刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法/jpn/l/3463
https://iuris.jp/刑事訴訟費用等に関する法律/jpn/l/283
https://iuris.jp/民法/jpn/l/22
https://iuris.jp/民事訴訟法/jpn/l/32
https://iuris.jp/商法/jpn/l/42

キーワード分析(KeywordMap)

ワードクラウド上位

重み
ならない1
登記官は0.723005
前項0.501348
又は0.491185
及び0.485175
において同じ0.438377
第一項0.438017
準用0.415343
その定め0.415343
健康0.378361
以外の0.341694
二以上0.338428
申請しなければ0.338428
もののほか0.330579
以下0.328841
の規定は0.313219
表題部所有者0.292279
職権で0.292279
とあるのは0.280992
法務省令で定めるところにより0.276896
法務局0.261512
次のとおりとする0.261512
かかわらず0.260123
の規定に0.260123
除く0.259661
に掲げる0.253284
遅滞なく0.248299
という0.247978
主宰者0.246129
若しくは0.243543
同項0.239669
一月以内0.230746
第五十九条各号0.230746
この条0.224652
公安委員会0.215363
当事者0.215363
申請することができない0.215363
医療に関する先端的研究開発0.215363
前条第一項0.201004
登記官に対し0.19998
又は名称0.19998
第六十条0.19998
通知しなければ0.194834
共用部分である旨の登記0.184597
限る0.17929
この場合において0.17929
行政庁0.169214
者は0.169214
嘱託しなければ0.169214
又は地方法務局の長は0.169214

共起語上位

語1語2スコア共起ページ数
かかわらずの規定に3.80130784
に掲げるもののほか3.639817104
申請することができない者は3.35658645
手数料を納付して登記官に対し3.08591438
何人も登記官に対し2.98685535
の規定に第六十条2.9592348
健康医療に関する先端的研究開発2.81856550
の親族四親等内2.79224123
もののほか次のとおりとする2.72812260
この条以下2.65190572
又は名称及び住所2.63834432
イウリス法令情報について2.63270820
又は住所についての変更の登記若しくは名称2.62405217
当該抵当証券の所持人抵当証券が発行されているときは2.62282816
記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの電磁的記録にあっては2.62282816
に掲げる第五十九条各号2.57547544
に掲げる次のとおりとする2.52303245
何人も手数料を納付して2.5079925
第一章総則2.47406712
この法律の施行前2.46266214
又は地方法務局の長は法務局2.39410629
かかわらず第六十条2.39391336
いずれかに次の各号2.38813528
このサービスは総務省2.38318512
住居等の平穏若しくは名誉が害され2.38318512
又は住所が知れないときは居所日本国内に住所がないとき2.38318512
その他の一般承継があったときは相続人2.38318512
その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から2.38318512
又はこれらの者の相続人若しくは所有権の登記名義人2.38318512
その他の一般承継人に代わって又はこれらの者の相続人2.38318512
申請することができる限り2.38318512
三年以内所有権の移転の登記を2.38318512
一月以内申請しなければ2.37425437
それぞれ当該各号2.35901716
以外の者は2.35113144
又は公署は官庁2.32649316
四親等内配偶者2.30264515
という以下2.28290292
平成五年法律第八十八号行政手続法2.26601712
第二章総則2.26601712
それぞれに掲げる用語の意義は2.26601712
当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において抵当証券が発行されているときは2.26601712
がある場合には当該第三者の承諾があるときに2.26601712
当該第三者の承諾があるときに限り2.26601712
の交付を請求することができる当該記録された情報の内容を証明した書面2.26601712
医療機関研究機関2.26601712
と一切関係はありません政府関係組織2.2655410
この法律は公布の日2.25978816
又は所有権の登記名義人表題部所有者2.25596724
ならない申請しなければ2.2494588

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