| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 戦乱 | 暴動 | 3.849714 | 76 |
| 天災地変 | 戦乱 | 3.436248 | 60 |
| といいます | 以下 | 3.235444 | 182 |
| 暴力団員 | 暴力団準構成員 | 3.061981 | 28 |
| 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 | 運送 | 2.987447 | 76 |
| 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 | 暴動 | 2.945874 | 54 |
| この約款に定めのない事項については | この約款の定めるところによります | 2.935881 | 24 |
| この約款に定めのない事項については | 法令又は一般に確立された慣習によります | 2.935881 | 24 |
| 当社が法令に反せず | 法令又は一般に確立された慣習によります | 2.935881 | 24 |
| 不当な要求行為 | 当社に対して暴力的な要求行為 | 2.935881 | 24 |
| その他当社の業務上の都合があるとき | 風説を流布し | 2.935881 | 24 |
| 当該旅行サービスに対して取消料 | 違約料その他の既に支払い | 2.935881 | 24 |
| 暴動 | 運送 | 2.886308 | 73 |
| 第一条 | 適用範囲 | 2.838133 | 24 |
| 暴力団準構成員 | 暴力団関係者 | 2.838133 | 24 |
| 天災地変 | 暴動 | 2.74568 | 45 |
| 一般社団法人 | 日本旅行業協会 | 2.714564 | 22 |
| 当事者間で解決ができなかった場合は | 当社との旅行業務に関する苦情について | 2.680578 | 20 |
| 下記の協会に | 当事者間で解決ができなかった場合は | 2.680578 | 20 |
| その解決について助力を求めるための申出をすることができます | 下記の協会に | 2.680578 | 20 |
| この限りではありません | ただし | 2.674325 | 76 |
| 所在地 | 日本旅行業協会 | 2.66862 | 16 |
| 本邦内のみの旅行をいい | 海外旅行 | 2.602549 | 16 |
| テレックス又は電話機 | ファクシミリ装置 | 2.602549 | 16 |
| 宿泊その他の旅行に関するサービス | 宿泊機関等の提供する運送 | 2.602549 | 16 |
| 手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者 | 手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります | 2.602549 | 16 |
| 当社所定の用紙に所定の事項を記入の上 | 所定の金額の手数料とともに | 2.602549 | 16 |
| その損害を賠償する責任を負うものではありません | 前項の場合を除き | 2.602549 | 16 |
| 同項の規定にかかわらず | 手荷物について生じた第一項の損害については | 2.602549 | 16 |
| 同項の規定にかかわらず | 損害発生の翌日から起算して | 2.602549 | 16 |
| 国内旅行にあっては十四日以内に | 損害発生の翌日から起算して | 2.602549 | 16 |
| 国内旅行にあっては十四日以内に | 旅行者一名につき十五万円を限度 | 2.602549 | 16 |
| 当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます | 旅行者一名につき十五万円を限度 | 2.602549 | 16 |
| として賠償します | 当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます | 2.602549 | 16 |
| 契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため | 旅行地において速やかにその旨を当社 | 2.602549 | 16 |
| その直接の結果として | 旅行者が第一条の傷害を被り | 2.602549 | 16 |
| やむを得ない場合には | 公の機関 | 2.602549 | 16 |
| やむを得ない場合には | 第三者 | 2.602549 | 16 |
| の事故証明書 | 第三者 | 2.602549 | 16 |
| 用語の定義 | 第二条 | 2.59133 | 20 |
| 料金 | 適用運賃 | 2.537631 | 15 |
| 以下この条において | 情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項 | 2.51402 | 20 |
| 以下この条において | 記載事項 | 2.51402 | 20 |
| 手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります | 第二章 | 2.487217 | 16 |
| 情報通信の技術を利用する方法 | 第十一条 | 2.487217 | 16 |
| 専ら当該旅行者の用に供するものに限ります | 当社の使用する通信機器に備えられたファイル | 2.487217 | 16 |
| に記載事項を記録し | 専ら当該旅行者の用に供するものに限ります | 2.487217 | 16 |
| に記載事項を記録し | 旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します | 2.487217 | 16 |
| その解決について助力を求めるための申出をすることができます | 名称 | 2.487217 | 16 |
| 契約責任者 | 本章の規定を適用します | 2.478751 | 15 |