メタ情報
| meta description平均長 | 0 |
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| OGPありページ数 | 16 |
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| Twitterカードありページ数 | 0 |
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内部リンク分析(Internal)
| ユニーク内部リンク数 | 155 |
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キーワード分析(KeywordMap)
ワードクラウド上位
| 語 | 重み |
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| 福岡高等裁判所において | 1 |
| こちら | 0.6 |
| そして | 0.6 |
| 我々は | 0.6 |
| 原告準備書面 | 0.6 |
| 2016年 | 0.45 |
| 平成28年 | 0.45 |
| 立法 | 0.45 |
| 行政 | 0.45 |
| このように | 0.45 |
| のページをご覧下さい | 0.4 |
| PDF版 | 0.4 |
| 令和2 | 0.4 |
| また | 0.3 |
| 6月8日 | 0.3 |
| 長崎地方裁判所に対し | 0.3 |
| 被爆者 | 0.3 |
| 期日に先立ち | 0.3 |
| 私たちは | 0.2 |
| 安保法制が違憲であるとして訴訟活動をしています | 0.2 |
| このHPで | 0.2 |
| 活動報告や裁判について報告していきます | 0.2 |
| 最近の活動内容は | 0.2 |
| 裁判資料については | 0.2 |
| のページにまとめてありますのでご覧下さい | 0.2 |
| 私たちの活動を支えてくれる方を募集しています | 0.2 |
| 詳しくは | 0.2 |
| ホームページを開設しました | 0.2 |
| 活動報告していきます | 0.2 |
| 2017年 | 0.2 |
| 平成29年 | 0.2 |
| 3月30日には第2陣の提訴をしました | 0.2 |
| 下記に裁判資料を公開します | 0.2 |
| 昨年9月19日に成立したとし | 0.2 |
| 本年3月29日に施行された新安保法制は | 0.2 |
| 集団的自衛権の行使を前提とする法律ですが | 0.2 |
| この集団的自衛権の行使は | 0.2 |
| 日本国憲法では容認されていないものです | 0.2 |
| つまり | 0.2 |
| 憲法は9条2項で | 0.2 |
| 国の交戦権は | 0.2 |
| これを認めない | 0.2 |
| と定めていますが | 0.2 |
| 自衛を越えて他国と戦う集団的自衛権の行使は | 0.2 |
| 憲法9条2項が認めていない | 0.2 |
| 交戦 | 0.2 |
| に当たります | 0.2 |
| この解釈は永年定着したものです | 0.2 |
| さらに | 0.2 |
| 新安保法制が認めた後方支援活動 | 0.2 |
共起語上位
| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| 安保法制違憲訴訟の会ながさき | 安保法制違憲訴訟の会ながさき公式サイト | 3.324496 | 33 |
| 平成28年 | 2016年 | 2.235642 | 12 |
| 立法 | 行政 | 2.235642 | 12 |
| 長崎地方裁判所に対し | 6月8日 | 1.944596 | 8 |
| 被爆者 | 長崎地方裁判所に対し | 1.944596 | 8 |
| 平成28年 | 6月8日 | 1.715076 | 8 |
| こちら | のページをご覧下さい | 1.707493 | 6 |
| PDF版 | 最高裁決定 | 1.653217 | 5 |
| 令和2 | 年11月24日午後1時30分より | 1.598235 | 5 |
| 令和2 | 第14回口頭弁論では | 1.598235 | 5 |
| が健在であることを裁判所に示してもらうために | 新安保法制の違憲訴訟を提起することは | 1.530933 | 4 |
| 安保法制違憲国家賠償請求訴訟の判決が言い渡されました | 長崎地方裁判所において | 1.530933 | 4 |
| 原告側より原告準備書面 | 第9回の期日では | 1.530933 | 4 |
| こちら | 裁判資料については | 1.506356 | 5 |
| こちら | のページにまとめてありますのでご覧下さい | 1.506356 | 5 |
| 被爆者 | 6月8日 | 1.469075 | 6 |
| 安保法制が違憲であるとして訴訟活動をしています | 私たちは | 1.452429 | 4 |
| このHPで | 安保法制が違憲であるとして訴訟活動をしています | 1.452429 | 4 |
| このHPで | 活動報告や裁判について報告していきます | 1.452429 | 4 |
| 最近の活動内容は | 活動報告や裁判について報告していきます | 1.452429 | 4 |
| 昨年9月19日に成立したとし | 本年3月29日に施行された新安保法制は | 1.452429 | 4 |
| 本年3月29日に施行された新安保法制は | 集団的自衛権の行使を前提とする法律ですが | 1.452429 | 4 |
| この集団的自衛権の行使は | 集団的自衛権の行使を前提とする法律ですが | 1.452429 | 4 |
| この集団的自衛権の行使は | 日本国憲法では容認されていないものです | 1.452429 | 4 |
| つまり | 日本国憲法では容認されていないものです | 1.452429 | 4 |
| つまり | 憲法は9条2項で | 1.452429 | 4 |
| 国の交戦権は | 憲法は9条2項で | 1.452429 | 4 |
| これを認めない | 国の交戦権は | 1.452429 | 4 |
| これを認めない | と定めていますが | 1.452429 | 4 |
| と定めていますが | 自衛を越えて他国と戦う集団的自衛権の行使は | 1.452429 | 4 |
| 憲法9条2項が認めていない | 自衛を越えて他国と戦う集団的自衛権の行使は | 1.452429 | 4 |
| 交戦 | 憲法9条2項が認めていない | 1.452429 | 4 |
| に当たります | 交戦 | 1.452429 | 4 |
| この解釈は永年定着したものです | に当たります | 1.452429 | 4 |
| この解釈は永年定着したものです | さらに | 1.452429 | 4 |
| さらに | 新安保法制が認めた後方支援活動 | 1.452429 | 4 |
| 協力支援活動の実施は | 新安保法制が認めた後方支援活動 | 1.452429 | 4 |
| 協力支援活動の実施は | 直接戦闘行為に加わらないとしても | 1.452429 | 4 |
| 他国の軍隊の武力行使と一体化し | 直接戦闘行為に加わらないとしても | 1.452429 | 4 |
| 他国の軍隊の武力行使と一体化し | 又はその危険性が極めて高いものであって | 1.452429 | 4 |
| 又はその危険性が極めて高いものであって | 憲法9条に違反するものといわざるを得ません | 1.452429 | 4 |
| このように新安保法制は明らかに違憲の法律です | 憲法9条に違反するものといわざるを得ません | 1.452429 | 4 |
| このように新安保法制は明らかに違憲の法律です | 日本国憲法は | 1.452429 | 4 |
| 個人を尊厳ある存在であると宣言し | 日本国憲法は | 1.452429 | 4 |
| その基本的人権の尊重と国民主権 | 個人を尊厳ある存在であると宣言し | 1.452429 | 4 |
| さらに平和主義を基本原則として制定されました | その基本的人権の尊重と国民主権 | 1.452429 | 4 |
| このような考え方は現在世界で広く定着しているものです | さらに平和主義を基本原則として制定されました | 1.452429 | 4 |
| 基本的人権の不可侵性を規定するとともに | 日本国憲法も | 1.452429 | 4 |
| 基本的人権の不可侵性を規定するとともに | 憲法の最高法規性を規定し | 1.452429 | 4 |
| 国務大臣 | 憲法の最高法規性を規定し | 1.452429 | 4 |
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