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キー割合
utf-8100.00%

内部リンク分析(Internal)

ユニーク内部リンク数305
ページあたり内部リンク平均54.05

内部リンク 深さヒストグラム

キー
052
1310
2327
3213
8125

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キーワード分析(KeywordMap)

ワードクラウド上位

重み
という1
この条例は0.757024
以下0.647619
任命権者は0.512716
前項0.496588
とあるのは0.375624
ただし0.369258
公布の日から施行する0.343792
この規則は0.337003
施行期日0.312088
又は0.289796
同項0.255275
とする0.254661
規則で定めるところにより0.238711
及び0.235561
次の各号0.222828
の規定は0.215489
この条例の施行に関し必要な事項は0.210627
以下この項において0.193197
から0.184629
管理者が別に定める0.182543
第3項0.176052
この訓令は0.17178
第2条0.170408
委任0.168502
第1条0.164911
条例第2号0.158447
第2条の規定は0.15446
の規定にかかわらず0.148613
休日及び休暇に関する条例0.141183
前2項0.141183
次号0.140842
000円0.140418
管理者の定めるところにより0.140418
規則で定める0.139571
この場合において0.133752
以下同じ0.131929
当該各号0.12733
改正後の給与条例0.126376
給与の内払0.126376
秩父広域市町村圏組合職員の勤務時間0.120964
第3条0.120964
第1項0.118891
第2項0.118891
第4条0.118891
条例第4号0.118099
条例第6号0.118099
の規定の適用については0.118099
育児短時間勤務職員等0.114434
次項0.114434

共起語上位

語1語2スコア共起ページ数
という以下3.468194451
の一部を次のように改正する次のよう3.36947235
この条例の施行に関し必要な事項は管理者が別に定める3.23226448
地方公務員の育児休業等に関する法律平成3年法律第110号3.20686632
この条例は施行期日3.164859144
平成4年秩父広域市町村圏組合条例第2号秩父広域市町村圏組合職員の育児休業等に関する条例3.02910428
必要な調整を行うことができる管理者の定めるところにより3.01209732
この条例は公布の日から施行する2.864766142
施行期日第1条2.8281280
休日及び休暇に関する条例秩父広域市町村圏組合職員の勤務時間2.74863744
地方公務員法昭和25年法律第261号2.71779420
この条例は第1条2.697819102
この条例の施行の日施行日2.65645127
児童福祉法昭和22年法律第164号2.62527116
14週間多胎妊娠の場合にあっては2.62527116
決定する決定するものとし2.62527116
その者の給料月額は決定するものとし2.62527116
その者の受ける号給に応じた額にその者の給料月額は2.62527116
介護休暇介護時間2.60910425
に掲げる職員の区分に応じ当該各号2.55372831
当該各号次の各号2.5230353
2級3級2.52003817
この規則は公布の日から施行する2.44820362
休日及び休暇に関する条例平成7年秩父広域市町村圏組合条例第4号2.44444728
改正後の給与条例次条において2.41228320
この条例の施行に関し必要な事項は委任2.40296433
4級5級2.39718314
5級6級2.39718314
この条例は条例第2号2.38677668
午後10時から翌日の午前5時までの間をいう深夜2.385212
横瀬町皆野町2.385212
皆野町長瀞町2.385212
当該請求に係る子が死亡した場合当該請求はされなかったものとみなす2.385212
1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数2.385212
1日を通じ始業の時刻から連続し2.385212
当該非常勤職員が当該非常勤職員が当該子の1歳到達日2.385212
肝機能検査貧血検査2.385212
平成17年秩父広域市町村圏組合条例第8号秩父広域市町村圏組合一般職職員の給与に関する条例2.33863116
初任給調整手当管理職手当2.33237716
ExcelPDF2.32776911
必要な調整を行うことができる職員が受けていた号給等の基礎2.30230616
3級4級2.2999414
000円を超えるときは5万52.29711912
又は死亡した職員にあっては退職し2.27472810
に掲げる職員の区分に応じ次の各号2.27163932
明治29年法律第89号民法2.26933112
の場合において職員は遅滞なく2.26933112
第1項各号職員は遅滞なく2.26933112
に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない第1項各号2.26933112
その者の勤務時間等を考慮し管理者が別に定める日数2.26933112

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