| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| 今成社会保険労務士事務所 | 年金手続119 | 3.181697 | 36 |
| 住民票上世帯を異にしているが | 住民票上同一世帯に属しているとき | 2.522142 | 16 |
| 住所が住民票上同一であるとき | 住民票上世帯を異にしているが | 2.522142 | 16 |
| 住所が住民票上同一であるとき | 住所が住民票上異なっているが | 2.522142 | 16 |
| 住所が住民票上異なっているが | 次のいずれかに該当するとき | 2.522142 | 16 |
| 次のいずれかに該当するとき | 現に起居を共にし | 2.522142 | 16 |
| かつ | 現に起居を共にし | 2.522142 | 16 |
| かつ | 消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき | 2.522142 | 16 |
| 基本月額 | 総報酬月額相当額 | 2.353503 | 15 |
| また同様とする | 又は盗用してはならない | 2.039783 | 8 |
| 生計同一に関する認定要件 | 認定の要件 | 1.991126 | 8 |
| その事情が消滅したときは | 次のような事実が認められ | 1.991126 | 8 |
| その事情が消滅したときは | 起居を共にし | 1.991126 | 8 |
| 消費生活上の家計を一つにすると認められるとき | 起居を共にし | 1.991126 | 8 |
| 定期的に音信 | 療養費等の経済的な援助が行われていること | 1.991126 | 8 |
| 定期的に音信 | 訪問が行われていること | 1.991126 | 8 |
| 生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者が死亡した者の父母 | 訪問が行われていること | 1.991126 | 8 |
| その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし | 正当な理由がなくて | 1.991126 | 8 |
| その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし | 又は盗用してはならない | 1.991126 | 8 |
| 保険料免除期間 | 保険料納付済み期間 | 1.991126 | 8 |
| 住所が住民票上同一であるとき | 住民票上同一世帯に属しているとき | 1.962875 | 12 |
| 住所が住民票上異なっているが | 住民票上世帯を異にしているが | 1.962875 | 12 |
| 住所が住民票上同一であるとき | 次のいずれかに該当するとき | 1.962875 | 12 |
| 住所が住民票上異なっているが | 現に起居を共にし | 1.962875 | 12 |
| かつ | 次のいずれかに該当するとき | 1.962875 | 12 |
| 消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき | 現に起居を共にし | 1.962875 | 12 |
| 父母 | 祖父母 | 1.893464 | 12 |
| 50万円 | 総報酬月額相当額 | 1.854054 | 9 |
| その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし | また同様とする | 1.820973 | 7 |
| 単身赴任 | 次のような事実が認められ | 1.80388 | 8 |
| 保険料免除期間 | 合算対象期間 | 1.80388 | 8 |
| 共済組合等の被保険者期間の合計が20年以上ある方が | 厚生年金 | 1.80388 | 8 |
| 又は盗用してはならない | 正当な理由がなくて | 1.776182 | 7 |
| 父母 | 配偶者 | 1.719683 | 8 |
| 5日です | 令和4年での忌引休暇の平均日数は5 | 1.67644 | 5 |
| 住民票上同一世帯に属しているとき | 認定の要件 | 1.671027 | 8 |
| 消費生活上の家計を一つにすると認められるとき | 生活費 | 1.671027 | 8 |
| 生活費 | 療養費等の経済的な援助が行われていること | 1.671027 | 8 |
| 住民票上同一世帯に属しているとき | 兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族である場合 | 1.671027 | 8 |
| 50万円 | 基本月額 | 1.648495 | 8 |
| また同様とする | 正当な理由がなくて | 1.592527 | 6 |
| 生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者が死亡した者の父母 | 祖父母 | 1.567977 | 8 |
| 兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族である場合 | 祖父母 | 1.567977 | 8 |
| 50万円 | 在職老齢年金による支給調整 | 1.554197 | 5 |
| 50万円 | 停止 | 1.554197 | 5 |
| 次のような事実が認められ | 起居を共にし | 1.551893 | 6 |
| その事情が消滅したときは | 消費生活上の家計を一つにすると認められるとき | 1.551893 | 6 |
| 消費生活上の家計を一つにすると認められるとき | 療養費等の経済的な援助が行われていること | 1.551893 | 6 |
| 療養費等の経済的な援助が行われていること | 訪問が行われていること | 1.551893 | 6 |
| 定期的に音信 | 生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者が死亡した者の父母 | 1.551893 | 6 |