| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| まず第一次的には | 遺産分割は | 2.365552 | 12 |
| まず第一次的には | 相続人間の協議で分割方法を決めるのが相当でしょう | 2.32909 | 12 |
| もっとも | 相続人間の協議で分割方法を決めるのが相当でしょう | 2.32909 | 12 |
| もっとも | 分割方法や遺産の評価 | 2.32909 | 12 |
| 分割方法や遺産の評価 | 特別受益な寄与分などで | 2.32909 | 12 |
| 特別受益な寄与分などで | 相続人間で協議が整わない場合 | 2.32909 | 12 |
| 家庭裁判所に | 相続人間で協議が整わない場合 | 2.32909 | 12 |
| 家庭裁判所に | 遺産分割調停 | 2.32909 | 12 |
| の申立てをすることになります | 遺産分割調停 | 2.32909 | 12 |
| 報酬金 | 着手金 | 2.191074 | 13 |
| 遺留分を侵害する処分がなされた場合 | 遺留分権利者は | 2.054779 | 8 |
| 生前に贈与があった場合 | 相続人の一部に | 2.054779 | 8 |
| その意思表示が認められれば | をする必要があります | 2.054779 | 8 |
| 民法900条で以下の通り定められています | 相続人の範囲と法定相続分は | 2.054779 | 8 |
| 亡くなった方に配偶者と子3人がいた場合 | 配偶者の法定相続分は2分の1 | 2.054779 | 8 |
| 民法896条において | 相続財産は | 2.054779 | 8 |
| とありますが | 具体的な記載はありません | 2.054779 | 8 |
| 侵害者に対し | 遺留分権利者は | 2.010757 | 8 |
| 侵害者に対し | 遺留分減殺請求 | 2.010757 | 8 |
| をすることができます | 遺留分減殺請求 | 2.010757 | 8 |
| をすることができます | 遺留分減殺請求をする場合 | 2.010757 | 8 |
| 訴訟を起こすことは必ずしも必要ではなく | 遺留分減殺請求をする場合 | 2.010757 | 8 |
| 相手方に対し遺留分減殺請求の意思を表示することで足ります | 訴訟を起こすことは必ずしも必要ではなく | 2.010757 | 8 |
| 具体的には | 相手方に対し遺留分減殺請求の意思を表示することで足ります | 2.010757 | 8 |
| 具体的には | 配達証明付内容証明郵便で行うことが多いでしょう | 2.010757 | 8 |
| 相手がこれに応じない場合 | 配達証明付内容証明郵便で行うことが多いでしょう | 2.010757 | 8 |
| はじめて | 相手がこれに応じない場合 | 2.010757 | 8 |
| はじめて | 調停や裁判により解決を目指すことになります | 2.010757 | 8 |
| あらかじめ決められた相続人が | 被相続人の財産の一定割合の取得を保障するというものです | 2.010757 | 8 |
| 仮に | 被相続人の財産の一定割合の取得を保障するというものです | 2.010757 | 8 |
| その遺留分を侵害する処分がなされてしまった場合 | 仮に | 2.010757 | 8 |
| その遺留分を侵害する処分がなされてしまった場合 | 自らの遺留分を主張することができます | 2.010757 | 8 |
| 謄写料 | 郵便切手代 | 2.010757 | 8 |
| 交通通信費 | 謄写料 | 2.010757 | 8 |
| その寄与に相当する額を加えた財産を寄与者に相続させる制度です | その寄与に程度に応じて | 2.010757 | 8 |
| その寄与に相当する額を加えた財産を寄与者に相続させる制度です | よく主張されるケースは | 2.010757 | 8 |
| よく主張されるケースは | 亡くなった方と同居して面倒を見ていた | 2.010757 | 8 |
| というものがあります | 亡くなった方と同居して面倒を見ていた | 2.010757 | 8 |
| 具体的相続分の計算が複雑になります | 生前に贈与があった場合 | 2.010757 | 8 |
| 具体的相続分の計算が複雑になります | 民法では | 2.010757 | 8 |
| 民法では | 生前に贈与など受けた場合 | 2.010757 | 8 |
| 特別受益 | 生前に贈与など受けた場合 | 2.010757 | 8 |
| 具体的計算にあたっては | 相続分の前渡しとみなし | 2.010757 | 8 |
| 具体的計算にあたっては | 生前に贈与された分は | 2.010757 | 8 |
| いったん相続財産とみなし | 生前に贈与された分は | 2.010757 | 8 |
| いったん相続財産とみなし | 持戻し | 2.010757 | 8 |
| そこから計算します | 持戻し | 2.010757 | 8 |
| 相続人が子3人 | 相続財産が5000万円 | 2.010757 | 8 |
| 法定相続分はそれぞれ3分の1 | 相続人が子3人 | 2.010757 | 8 |
| こう考えると | 法定相続分はそれぞれ3分の1 | 2.010757 | 8 |