| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| もちろん | 監護をするにあたり必要な費用のことをいいます | 3.139425 | 32 |
| 子どもの教育 | 監護をするにあたり必要な費用のことをいいます | 3.11795 | 32 |
| を申し立てることとなり | 裁判所を介して | 3.037103 | 28 |
| というものはどの家庭にも必要な費用になりますが | 特に | 3.014167 | 28 |
| そのものが問題となるのは離婚のときになります | 離婚には | 3.014167 | 28 |
| 協議離婚と裁判離婚がありますが | 離婚には | 3.014167 | 28 |
| いずれの場合においても | 協議離婚と裁判離婚がありますが | 3.014167 | 28 |
| いずれの場合においても | 離婚をするときは | 3.014167 | 28 |
| 親権者 | 離婚をするときは | 3.014167 | 28 |
| 親権者 | 面会 | 3.014167 | 28 |
| の支払いがストップしてしまった | 子どものためにも支払いを再開してもらいたいが | 3.014167 | 28 |
| どうすればよいのか分からない | 子どものためにも支払いを再開してもらいたいが | 3.014167 | 28 |
| お子さんがいらっしゃるご夫婦が離婚するにあたり | どうすればよいのか分からない | 3.014167 | 28 |
| お子さんがいらっしゃるご夫婦が離婚するにあたり | このようなお悩みをお持ちになられるケースは | 3.014167 | 28 |
| このようなお悩みをお持ちになられるケースは | 決して少なくありません | 3.014167 | 28 |
| このページでは | 決して少なくありません | 3.014167 | 28 |
| このページでは | 離婚にまるわる数多くのキーワードのなかでも | 3.014167 | 28 |
| そこでまずはメールや電話あるいは手紙などを用いて未払の | の請求は5年の消滅時効にかかる前に行う必要があります | 3.014167 | 28 |
| を支払うように催促を行う必要があります | 相手からの | 3.014167 | 28 |
| 未払いを放置していると | 消滅時効によって | 3.014167 | 28 |
| が請求できなくなってしまう恐れがあります | 消滅時効は原則5年です | 3.014167 | 28 |
| 民法166条1項1号 | 消滅時効は原則5年です | 3.014167 | 28 |
| 5年が経過すると権利が消滅してしまいます | の定めが記された場合には | 3.014167 | 28 |
| 夫婦の財産を分配する財産分与を行ったり | 離婚をする場合 | 3.014167 | 28 |
| の支払いに関して取り決めたりなど | 話し合うことは多々あります | 3.014167 | 28 |
| そもそも | 話し合うことは多々あります | 3.014167 | 28 |
| そもそも | 離婚をしたくないと相手に言われることもあるでしょう | 3.014167 | 28 |
| その場合には | 離婚をしたくないと相手に言われることもあるでしょう | 3.014167 | 28 |
| その場合には | 離婚するか否かも併せて話し合わなければなりません | 3.014167 | 28 |
| 離婚するか否かも併せて話し合わなければなりません | 離婚に関する話し合いは | 3.014167 | 28 |
| とは子供の監護や教育のために必要な費用をいいます | 基本的に | 3.014167 | 28 |
| の減額を請求された場合には | まずは当事者間の話し合いによって | 3.014167 | 28 |
| この時話し合いがまとまらなければ | の減額を行うか交渉することとなります | 3.014167 | 28 |
| を申し立てることとなり | 減額請求調停 | 3.014167 | 28 |
| この際 | について当事者間で取り決めることができます | 3.014167 | 28 |
| この際 | 取り決めを行う方法としては | 3.014167 | 28 |
| 取り決めを行う方法としては | 口頭で合意に達したり | 3.014167 | 28 |
| 口頭で合意に達したり | 当事者間で書面を作成したり | 3.014167 | 28 |
| 家庭裁判所で調停手続きをしたりする方法が存在します | 当事者間で書面を作成したり | 3.014167 | 28 |
| これ以外にも | 公証人役場で公正証書を作成すること | 3.014167 | 28 |
| その際に | を支払わないことがあります | 3.014167 | 28 |
| 債務者が債務を履行しない時に | 法的強制力をも | 3.014167 | 28 |
| 元妻が再婚したけど | 法的強制力をも | 3.014167 | 28 |
| まだ | 元妻が再婚したけど | 3.014167 | 28 |
| もしくは | を払う必要がある | 3.014167 | 28 |
| もしくは | 元夫が再婚し | 3.014167 | 28 |
| 元夫が再婚し | 子どもが生まれたが | 3.014167 | 28 |
| 子どもが生まれたが | 約束通りに | 3.014167 | 28 |
| 元配偶者が再婚したら | 受領者が再婚した場合に分けて | 3.014167 | 28 |
| は夫婦が離婚協議により自由に決めることができるので | 一律に同じ金額ではなく夫婦ごとに異なります | 2.908509 | 28 |