| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| スキマ時間で会社法 | 企業法の頻出問題演習と条文メモ | 3.943548 | 97 |
| 回短答式試験企業法より | 監査審査会HP公認会計士試験平成28年第 | 3.490878 | 64 |
| 公認会計士 | 出典 | 3.398029 | 64 |
| 公認会計士 | 監査審査会HP公認会計士試験平成28年第 | 3.398029 | 64 |
| 解答 | 解説を閉じる | 2.933639 | 163 |
| 解答 | 解説はこちら | 2.71566 | 163 |
| 出典 | 監査審査会HP公認会計士試験平成28年第 | 2.572303 | 48 |
| 公認会計士 | 回短答式試験企業法より | 2.494003 | 48 |
| 会社法第476条 | 清算株式会社の能力 | 2.304765 | 12 |
| 公開日 | 解説を閉じる | 2.165396 | 50 |
| という | 以下 | 2.105622 | 21 |
| 会社法第37条 | 発行可能株式総数の定め等 | 1.993149 | 8 |
| その引き受けた設立時発行株式につき | 設立時発行株式の引受け後遅滞なく | 1.993149 | 8 |
| その出資に係る金銭の全額を払い込み | その引き受けた設立時発行株式につき | 1.993149 | 8 |
| 発起人全員の同意があるときは | 登記 | 1.993149 | 8 |
| 株式会社の成立後にすることを妨げない | 登記 | 1.993149 | 8 |
| 株式会社を設立する場合には | 次に掲げる事項は | 1.993149 | 8 |
| 次に掲げる事項は | 第26条第一項の定款に記載し | 1.993149 | 8 |
| その効力を生じない | 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称 | 1.993149 | 8 |
| 設立時発行株式の種類及び種類ごとの数 | 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称 | 1.993149 | 8 |
| 第32条第一項第一号において同じ | 設立時発行株式の種類及び種類ごとの数 | 1.993149 | 8 |
| 株式会社の負担する設立に関する費用 | 第32条第一項第一号において同じ | 1.993149 | 8 |
| 会社法第475条 | 清算の開始原因 | 1.993149 | 8 |
| この章の定めるところにより | 清算をしなければならない | 1.993149 | 8 |
| 清算をしなければならない | 解散した場合 | 1.993149 | 8 |
| 解散した場合 | 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合 | 1.993149 | 8 |
| 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合 | 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合 | 1.993149 | 8 |
| 清算が結了するまではなお存続するものとみなす | 清算の目的の範囲内において | 1.993149 | 8 |
| とあるのは | 同項中 | 1.969328 | 12 |
| または | 資本金5億円以上 | 1.80774 | 8 |
| 又は記録しなければ | 第26条第一項の定款に記載し | 1.80774 | 8 |
| その効力を生じない | 又は記録しなければ | 1.80774 | 8 |
| この章の定めるところにより | 次に掲げる場合には | 1.80774 | 8 |
| 前条の規定により清算をする株式会社 | 清算株式会社の能力 | 1.80774 | 8 |
| とあるのは | 株主総会 | 1.769002 | 9 |
| とあるのは | とする | 1.672391 | 10 |
| 出典 | 回短答式試験企業法より | 1.622245 | 32 |
| 企業法の頻出問題演習と条文メモ | 公開日 | 1.613529 | 34 |
| 同項中 | 株主総会 | 1.592819 | 8 |
| 中断及び廃止をすることができるものとします | 停止 | 1.592108 | 5 |
| 停止 | 当社による本サイト上での情報の提供の中断 | 1.592108 | 5 |
| この限りでない | その者に悪意又は重大な過失があるときは | 1.574152 | 8 |
| その全員の同意によって | 株式会社の成立の時までに | 1.55632 | 5 |
| 定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない | 株式会社の成立の時までに | 1.55632 | 5 |
| 株式会社の成立の時までに | 発行可能株式総数を定款で定めている場合には | 1.55632 | 5 |
| 第1項 | 第2項 | 1.555541 | 6 |
| その出資に係る金銭の全額を払い込み | 設立時発行株式の引受け後遅滞なく | 1.555541 | 6 |
| その出資に係る金銭の全額を払い込み | 発起人全員の同意があるときは | 1.555541 | 6 |
| 株式会社の成立後にすることを妨げない | 発起人全員の同意があるときは | 1.555541 | 6 |
| 株式会社を設立する場合には | 第26条第一項の定款に記載し | 1.555541 | 6 |