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重み
出典1
監査審査会HP公認会計士試験平成28年第1
回短答式試験企業法より1
公認会計士0.922763
ただし0.625
株式会社は0.5625
設立時募集株式の引受人は0.540241
当社は0.540241
発起人は0.5
という0.473304
つまり0.4375
以下0.435362
この限りでない0.427651
以下同じ0.427651
以下この節において同じ0.415241
裁判所は0.405181
公開会社0.405181
適用しない0.375
この場合においては0.342121
とは0.342121
種類株式発行会社にあっては0.311431
株主総会0.311431
または0.311431
株式会社に対し0.311431
株式会社0.311431
会社法第476条0.311431
清算株式会社の能力0.311431
同項中0.290241
とあるのは0.290241
とする0.290241
募集事項0.270121
スポンサーリンク0.270121
資本金5億円以上0.270121
会社法第37条0.270121
発行可能株式総数の定め等0.270121
株式会社の成立の時までに0.270121
前項の設立時発行株式又はその株主となる権利を譲り受けた者は0.270121
その者に悪意又は重大な過失があるときは0.270121
第33条0.270121
について定款に記載され0.270121
以下この条において0.270121
子会社は0.270121
第471条第1号から第3号までに掲げる事由0.270121
合併0.270121
会社法の頻出問題演習と条文メモ0.270121
停止0.270121
会社法第2条第5号0.270121
非公開会社0.270121
設立時取締役0.270121
最終更新日0.256591

共起語上位

語1語2スコア共起ページ数
スキマ時間で会社法企業法の頻出問題演習と条文メモ3.94354897
回短答式試験企業法より監査審査会HP公認会計士試験平成28年第3.49087864
公認会計士出典3.39802964
公認会計士監査審査会HP公認会計士試験平成28年第3.39802964
解答解説を閉じる2.933639163
解答解説はこちら2.71566163
出典監査審査会HP公認会計士試験平成28年第2.57230348
公認会計士回短答式試験企業法より2.49400348
会社法第476条清算株式会社の能力2.30476512
公開日解説を閉じる2.16539650
という以下2.10562221
会社法第37条発行可能株式総数の定め等1.9931498
その引き受けた設立時発行株式につき設立時発行株式の引受け後遅滞なく1.9931498
その出資に係る金銭の全額を払い込みその引き受けた設立時発行株式につき1.9931498
発起人全員の同意があるときは登記1.9931498
株式会社の成立後にすることを妨げない登記1.9931498
株式会社を設立する場合には次に掲げる事項は1.9931498
次に掲げる事項は第26条第一項の定款に記載し1.9931498
その効力を生じない金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称1.9931498
設立時発行株式の種類及び種類ごとの数金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称1.9931498
第32条第一項第一号において同じ設立時発行株式の種類及び種類ごとの数1.9931498
株式会社の負担する設立に関する費用第32条第一項第一号において同じ1.9931498
会社法第475条清算の開始原因1.9931498
この章の定めるところにより清算をしなければならない1.9931498
清算をしなければならない解散した場合1.9931498
解散した場合設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合1.9931498
株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合1.9931498
清算が結了するまではなお存続するものとみなす清算の目的の範囲内において1.9931498
とあるのは同項中1.96932812
または資本金5億円以上1.807748
又は記録しなければ第26条第一項の定款に記載し1.807748
その効力を生じない又は記録しなければ1.807748
この章の定めるところにより次に掲げる場合には1.807748
前条の規定により清算をする株式会社清算株式会社の能力1.807748
とあるのは株主総会1.7690029
とあるのはとする1.67239110
出典回短答式試験企業法より1.62224532
企業法の頻出問題演習と条文メモ公開日1.61352934
同項中株主総会1.5928198
中断及び廃止をすることができるものとします停止1.5921085
停止当社による本サイト上での情報の提供の中断1.5921085
この限りでないその者に悪意又は重大な過失があるときは1.5741528
その全員の同意によって株式会社の成立の時までに1.556325
定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない株式会社の成立の時までに1.556325
株式会社の成立の時までに発行可能株式総数を定款で定めている場合には1.556325
第1項第2項1.5555416
その出資に係る金銭の全額を払い込み設立時発行株式の引受け後遅滞なく1.5555416
その出資に係る金銭の全額を払い込み発起人全員の同意があるときは1.5555416
株式会社の成立後にすることを妨げない発起人全員の同意があるときは1.5555416
株式会社を設立する場合には第26条第一項の定款に記載し1.5555416

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