| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| サイト | メール | 3.501285 | 40 |
| が付いている欄は必須項目です | メールアドレスが公開されることはありません | 3.288998 | 40 |
| が付いている欄は必須項目です | 名前 | 3.198325 | 40 |
| メール | 名前 | 3.198325 | 40 |
| サイト | 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前 | 3.198278 | 30 |
| 山林又は舟車 | 船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶 | 3.047103 | 24 |
| メール | 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前 | 3.015448 | 30 |
| サイト | 名前 | 2.701648 | 30 |
| が付いている欄は必須項目です | メール | 2.596909 | 30 |
| 政令で定めるものに限る | 複合用途防火対象物 | 2.570872 | 16 |
| 増築 | 改築 | 2.570872 | 16 |
| 改築 | 移転 | 2.570872 | 16 |
| 不特定多数の人が出入りするような防火対象物 | 特に火災対策が必要なので | 2.570872 | 16 |
| メールアドレス | 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前 | 2.529867 | 20 |
| メールアドレスが公開されることはありません | 名前 | 2.518817 | 30 |
| 山林又は舟車 | 建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう | 2.438931 | 15 |
| 建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう | 船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶 | 2.438931 | 15 |
| 山林又は舟車 | 消防対象物とは | 2.438931 | 15 |
| 消防対象物とは | 船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶 | 2.438931 | 15 |
| 消防対象物 | 防火対象物 | 2.433463 | 22 |
| この法律の用語は左の例による | 第二条 | 2.340825 | 12 |
| この法律の用語は左の例による | 防火対象物とは | 2.340825 | 12 |
| 建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう | 消防対象物とは | 2.340825 | 12 |
| 建築物その他の工作物又は物件をいう | 関係者とは | 2.340825 | 12 |
| 関係者とは | 防火対象物又は消防対象物の所有者 | 2.340825 | 12 |
| 管理者又は占有者をいう | 防火対象物又は消防対象物の所有者 | 2.340825 | 12 |
| 管理者又は占有者をいう | 関係のある場所とは | 2.340825 | 12 |
| 関係のある場所とは | 防火対象物又は消防対象物のある場所をいう | 2.340825 | 12 |
| 舟車とは | 防火対象物又は消防対象物のある場所をいう | 2.340825 | 12 |
| 舟車とは | 船舶安全法第二条第一項の規定を適用しない船舶 | 2.340825 | 12 |
| 端舟 | 船舶安全法第二条第一項の規定を適用しない船舶 | 2.340825 | 12 |
| はしけ | 端舟 | 2.340825 | 12 |
| はしけ | 被曳船その他の舟及び車両をいう | 2.340825 | 12 |
| 危険物とは | 被曳船その他の舟及び車両をいう | 2.340825 | 12 |
| 別表第一の品名欄に掲げる物品で | 危険物とは | 2.340825 | 12 |
| 別表第一の品名欄に掲げる物品で | 消防隊とは | 2.340825 | 12 |
| 昭和二十二年法律第二百二十六号 | 消防隊とは | 2.340825 | 12 |
| 昭和二十二年法律第二百二十六号 | 第三十条第三項の規定による都道府県の航空消防隊をいう | 2.340825 | 12 |
| 救急業務とは | 第三十条第三項の規定による都道府県の航空消防隊をいう | 2.340825 | 12 |
| 以下この項において | 救急業務とは | 2.340825 | 12 |
| 以下この項において | 災害による事故等 | 2.340825 | 12 |
| 医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを | 救急隊によつて | 2.340825 | 12 |
| 医療機関 | 救急隊によつて | 2.340825 | 12 |
| 医療機関 | 厚生労働省令で定める医療機関をいう | 2.340825 | 12 |
| 厚生労働省令で定める医療機関をいう | 第七章の二において同じ | 2.340825 | 12 |
| その他の場所に搬送すること | 第七章の二において同じ | 2.340825 | 12 |
| その他の場所に搬送すること | 傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において | 2.340825 | 12 |
| 傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において | 緊急やむを得ないものとして | 2.340825 | 12 |
| 応急の手当を行うことを含む | 緊急やむを得ないものとして | 2.340825 | 12 |
| をいう | 応急の手当を行うことを含む | 2.340825 | 12 |