| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| その理由が出願人へ通知されます | 実体審査の結果 | 2.291728 | 12 |
| これを拒絶理由通知といいます | その理由が出願人へ通知されます | 2.291728 | 12 |
| 拒絶理由を解消するための応答をする機会が与えられます | 拒絶理由通知に応答しないか | 2.291728 | 12 |
| その出願を拒絶する旨の査定が行われます | 拒絶理由通知に応答しないか | 2.291728 | 12 |
| これを拒絶査定といいます | その出願を拒絶する旨の査定が行われます | 2.291728 | 12 |
| 拒絶査定を出した審査官ではなく | 拒絶査定不服審判では | 2.291728 | 12 |
| 拒絶査定を出した審査官ではなく | 複数の審判官 | 2.291728 | 12 |
| 審判官の合議体 | 複数の審判官 | 2.291728 | 12 |
| により | 審判官の合議体 | 2.291728 | 12 |
| 審決取消訴訟 | 知的財産高等裁判所に対して不服を申し立てることができます | 2.291728 | 12 |
| 又は | 拒絶理由が発見されない場合 | 2.291728 | 12 |
| 審査の結果 | 審決取消訴訟 | 2.115606 | 12 |
| 審査の結果 | 拒絶理由が発見されない場合 | 2.115606 | 12 |
| それもできなかった場合 | 万が一納付期限に間に合わなかった場合でも | 2.115606 | 12 |
| 各年の設定登録と同じ月日となります | 納付期限は | 1.983826 | 8 |
| サービス | 役務 | 1.983826 | 8 |
| 5年間分ごとに分割納付するかを選択できます | 存続期間10年間分を一括納付するか | 1.983826 | 8 |
| これを拒絶理由通知といいます | 出願人には | 1.867376 | 12 |
| 出願人は | 審決の内容に不服がある場合には | 1.867376 | 12 |
| 出願人は | 知的財産高等裁判所に対して不服を申し立てることができます | 1.867376 | 12 |
| 出願人には | 設定登録後 | 1.867376 | 12 |
| 公序良俗に反しないこと | 法令に従った記載がされていること | 1.789947 | 8 |
| これを拒絶査定といいます | 拒絶査定の内容に不服がある場合には | 1.789947 | 8 |
| 万が一納付期限に間に合わなかった場合でも | 各年の設定登録と同じ月日となります | 1.789947 | 8 |
| 以下のようなものがあります | 物品の形状 | 1.789947 | 8 |
| 拒絶理由を解消するための応答をする機会が与えられます | 拒絶理由通知の発送日から40日以内に反論や出願内容の補正など | 1.789947 | 8 |
| 出願自体が却下されてしまいます | 登録料を納付しないと | 1.789947 | 8 |
| これを拒絶理由通知といいます | 実体審査の結果 | 1.777175 | 9 |
| その出願を拒絶する旨の査定が行われます | 拒絶理由を解消するための応答をする機会が与えられます | 1.777175 | 9 |
| これを拒絶査定といいます | 拒絶理由通知に応答しないか | 1.777175 | 9 |
| 拒絶査定不服審判では | 複数の審判官 | 1.777175 | 9 |
| 審判官の合議体 | 拒絶査定を出した審査官ではなく | 1.777175 | 9 |
| により | 複数の審判官 | 1.777175 | 9 |
| により | 審決 | 1.777175 | 9 |
| 審決 | 審決の内容に不服がある場合には | 1.777175 | 9 |
| 審決の内容に不服がある場合には | 知的財産高等裁判所に対して不服を申し立てることができます | 1.777175 | 9 |
| 審決取消訴訟 | 拒絶理由が発見されない場合 | 1.777175 | 9 |
| 審査の結果 | 知的財産高等裁判所に対して不服を申し立てることができます | 1.629227 | 9 |
| 又は | 審査の結果 | 1.629227 | 9 |
| なお | 審決 | 1.619146 | 12 |
| なお | 審決の内容に不服がある場合には | 1.619146 | 12 |
| 使用の先後にかかわらず先に出願した方に権利が認められますので | 先願主義 | 1.545688 | 8 |
| 貴社に利益をもたらしていますか | 貴社の特許は | 1.541526 | 4 |
| そのためのベストプラクティスを | も同様です | 1.541526 | 4 |
| なぜ | 企業が特許 | 1.541526 | 4 |
| 未来の有望な製品 | 知財権を取得する第三の理由は | 1.541526 | 4 |
| それを利用して将来大きな収益を獲得するための | 強力な防御力もつ知財ポートフォリオを築き上げ | 1.541526 | 4 |
| ビジネスのグローバル化に伴い | 海外の市場 | 1.541526 | 4 |
| 知財権が自社の収益を増大させるのに役立つからです | 知財権を取得する第二の理由は | 1.541526 | 4 |