| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| 弁護士橋ノ本八洋 | 監修 | 2.090584 | 8 |
| 岡崎市 | 愛知県岡崎市で法律事務所を構えています | 2.090584 | 8 |
| 不起訴によって手続きが終了した場合 | 刑事手続が終了する | 1.983943 | 8 |
| 不起訴によって手続きが終了した場合 | 今後その件によって警察や検察 | 1.983943 | 8 |
| 今後その件によって警察や検察 | 裁判所に呼び出されることは基本的になくなります | 1.983943 | 8 |
| 捜査は一旦終了するので新証拠が出てくることは少なく | 裁判所に呼び出されることは基本的になくなります | 1.983943 | 8 |
| 一般論としては可能性は低いでしょう | 捜査は一旦終了するので新証拠が出てくることは少なく | 1.983943 | 8 |
| 犯罪事実を認める場合 | 被害者と示談する | 1.983943 | 8 |
| 犯罪事実を認める場合 | 被害者との示談が有効です | 1.983943 | 8 |
| 年齢及び境遇 | 被疑者の性格 | 1.983943 | 8 |
| 年齢及び境遇 | 犯罪の軽重 | 1.983943 | 8 |
| 情状 | 犯罪の軽重 | 1.983943 | 8 |
| 一定の犯罪の前科がある場合 | 特定の罪で起訴されている場合 | 1.983943 | 8 |
| 一定の犯罪の前科がある場合 | 証拠隠滅の恐れがあること | 1.983943 | 8 |
| 弁護人 | 検察官 | 1.892163 | 9 |
| 安城市 | 岡崎市 | 1.831321 | 6 |
| 検察官 | 裁判官 | 1.79017 | 8 |
| 住所不定 | 罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があったうえで | 1.79017 | 8 |
| 住所不定 | 証拠隠滅のおそれがあること | 1.79017 | 8 |
| 刑事事件において | 検察官の判断で訴追の必要がないと考えられる場合に | 1.765911 | 7 |
| 安城市 | 愛知県岡崎市で法律事務所を構えています | 1.742439 | 6 |
| 検察官の求刑から減刑された場合 | 22万円 | 1.685777 | 7 |
| お問い合わせはこちら | 弁護士橋ノ本八洋 | 1.677199 | 8 |
| お問い合わせはこちら | 愛知県岡崎市で法律事務所を構えています | 1.677199 | 8 |
| おそらくクロ | と考えていたとしても | 1.583937 | 5 |
| おそらくクロ | 証拠が十分ではなく | 1.583937 | 5 |
| おそらくクロ | 嫌疑なしの場合は | 1.583937 | 5 |
| 主尋問 | 請求した側 | 1.583937 | 5 |
| もう一方 | 請求した側 | 1.583937 | 5 |
| 反対尋問 | 請求した側 | 1.583937 | 5 |
| 身柄拘束されている場合 | 38万5000円 | 1.583937 | 5 |
| といいます | を認めている場合を対象にしています | 1.546685 | 5 |
| といいます | まず | 1.546685 | 5 |
| といいます | 起訴されてから1回目の裁判 | 1.546685 | 5 |
| といいます | 期日 | 1.546685 | 5 |
| 身柄拘束から解放された場合 | 33万円 | 1.546685 | 5 |
| お問い合わせはお電話 | またはお問い合わせフォーム | 1.541558 | 4 |
| 尾崎第2ビル3階 | 愛知県岡崎市伝馬通2ー28 | 1.541558 | 4 |
| 何とか不起訴で終わらせたい | 刑事事件で警察に呼び出されたり家族が逮捕されてしまった方は | 1.541558 | 4 |
| 不起訴処分になれば刑事手続が終了し | 日常生活に戻ることができます | 1.541558 | 4 |
| 例えば交通事故については運転免許を返納するなどが考えられます | 身元引受人を用意する | 1.541558 | 4 |
| 刑事事件の被疑者として取り調べを受けた結果 | 起訴されてしまった場合 | 1.541558 | 4 |
| 必ず身柄拘束されるわけではりません | 犯罪を犯してしまったとき | 1.541558 | 4 |
| 弁護士に依頼することで逮捕の可能性を下げたり | 示談に向けて動くことが可能になります | 1.541558 | 4 |
| 捜査機関は裁判所から令状を取り寄せるなどの準備をしますが | 逮捕は基本的に突然行われます | 1.541558 | 4 |
| これは逮捕されている本人やご家族にとっては長い時間ですが | 逮捕されてから起訴されるまでは最長でも23日間しかありません | 1.541558 | 4 |
| ここでは保釈や保釈保証金 | 保釈条件についてご説明します | 1.541558 | 4 |
| そもそも起訴されてからしかできないという特徴もあります | 保釈保証金が必要になるほか | 1.541558 | 4 |
| 一刻も早く戻ってきてほしいと心配されている方は多いと思います | 家族が逮捕されてしまった場合 | 1.541558 | 4 |
| 準抗告が失敗するとしても | 準抗告は弁護士でなければ難しく | 1.541558 | 4 |