| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 基本給 | 職能給 | 3.208169 | 42 |
| 基本給 | 時間当たりの | 2.800775 | 34 |
| 労使協定を結ぶことにより | 必要が生じたときは | 2.454263 | 16 |
| または特定された日において8時間を超えて労働させることがある | 特定された週において40時間を | 2.454263 | 16 |
| 時間外労働 | 法定労働時間を超えて | 2.454263 | 16 |
| かつ | 法定労働時間を超えて | 2.264788 | 16 |
| 時間当たりの | 職能給 | 2.231753 | 28 |
| に派遣され | 派遣先という | 1.95389 | 8 |
| その指揮命令をうけて就業するため | に派遣され | 1.95389 | 8 |
| この就業規則および付属規程に定めていない事項については | その指揮命令をうけて就業するため | 1.95389 | 8 |
| この就業規則および付属規程に定めていない事項については | 労働基準法 | 1.95389 | 8 |
| その他の法令の定めるところによる | 派遣法という | 1.95389 | 8 |
| 以下同じ | 懲戒解雇又は解雇された時を含む | 1.95389 | 8 |
| 以下同じ | 速やかに会社および派遣先から支給または貸与された物品を返還し | 1.95389 | 8 |
| 会社に対する債務を精算しなければならない | 速やかに会社および派遣先から支給または貸与された物品を返還し | 1.95389 | 8 |
| 所持品は | 自己の責任において管理し | 1.95389 | 8 |
| 出退勤の際 | 自己の責任において管理し | 1.95389 | 8 |
| 出退勤の際 | 所持品について説明 | 1.95389 | 8 |
| 所持品について説明 | 掲示を求められたときは | 1.95389 | 8 |
| これに応じなければならない | 掲示を求められたときは | 1.95389 | 8 |
| 会社および派遣先の発行する身分証明書および社章を常に携帯し | 退場させることがある | 1.95389 | 8 |
| 提示を求められたときは | 速やかに応じなければならない | 1.95389 | 8 |
| 会社は業務上の都合により | 速やかに応じなければならない | 1.95389 | 8 |
| 会社は業務上の都合により | 前条の休日を他の日に振り替えることがある | 1.95389 | 8 |
| 1年以内の一定の期間を平均して1週あたり40時間以内とし | 1年以内単位の変形労働時間制を適用し | 1.95389 | 8 |
| 1ヶ月以内の一定の期間を平均して1週当たり40時間以内とし | 毎月1日を起算日とする1ヶ月単位の変形労働時間制を適用し | 1.95389 | 8 |
| この章の規定を適用しない | 管理監督者およびそれに準ずる者は | 1.95389 | 8 |
| この章の規定を適用しない | ただし深夜労働規定は適用する | 1.95389 | 8 |
| ただし深夜労働規定は適用する | 育児休業規程の定めるところにより育児休業を与える | 1.95389 | 8 |
| 介護休業規程の定めるところにより | 育児休業規程の定めるところにより育児休業を与える | 1.95389 | 8 |
| 介護休業を与える | 介護休業規程の定めるところにより | 1.95389 | 8 |
| あらかじめ会社の許可を得なければならない | 許可を得ずに欠勤した場合 | 1.95389 | 8 |
| または前項の許可の内容と違う理由で欠勤した場合は | 許可を得ずに欠勤した場合 | 1.95389 | 8 |
| または前項の許可の内容と違う理由で欠勤した場合は | 無断欠勤したものとみなす | 1.95389 | 8 |
| という | 遅刻等 | 1.95389 | 8 |
| する場合は | という | 1.95389 | 8 |
| する場合は | 所属長より必ずその承認を得るものとする | 1.95389 | 8 |
| 派遣先で定められた事項を遵守し | 職場における安全および衛生の確保に関する法令および会社 | 1.95389 | 8 |
| 派遣先で定められた事項を遵守し | 相互に協力して災害の未然防止に努めるものとする | 1.95389 | 8 |
| 火災その他災害を発見し | 相互に協力して災害の未然防止に努めるものとする | 1.95389 | 8 |
| その旨を管理者に報告し | 臨機の措置をとるとともに | 1.95389 | 8 |
| その指示に従わなければならない | その旨を管理者に報告し | 1.95389 | 8 |
| 健康の保持に務めるとともに | 自ら疾病の予防 | 1.95389 | 8 |
| および業務上死亡した場合は | または疾病に罹った場合 | 1.95389 | 8 |
| および業務上死亡した場合は | 法に定めるところにより補償を行なうものとする | 1.95389 | 8 |
| 法に定めるところにより補償を行なうものとする | 賃金の構成は次のとおりとする | 1.95389 | 8 |
| 割増賃金 | 通勤手当 | 1.95389 | 8 |
| 研修手当 | 通勤手当 | 1.95389 | 8 |
| 特別手当 | 研修手当 | 1.95389 | 8 |
| 労働 | 法定 | 1.95389 | 8 |