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utf-8100.00%

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ユニーク内部リンク数29
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キー
023
14
2310
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重み
任期の定め1
回答0.961409
たとえば0.666667
正当な理由0.560822
もっとも0.560822
任期の定めがない0.555556
なお0.491238
しかし0.480705
さらに0.444444
他方で0.444444
任期ノ定アル場合0.444444
かえって0.444444
任期5年0.444444
任期10年0.444444
必須0.444444
当事務所は0.444444
また0.430607
取締役0.333333
監査役0.333333
会計参与0.333333
会社法339条2項には0.333333
任期の定めがある場合0.333333
労働者0.333333
旧商法257条の0.333333
会社法339条2項において0.333333
立法の不備0.333333
損害賠償請求が認められます0.32047
そして0.247949
解任された役員は0.240352
解任に0.240352
会社法339条2項0.240352
多くの場合0.240352
いつでも0.222222
その解任について正当な理由がある場合を除き0.222222
株式会社に対し0.222222
とは0.222222
とされています0.222222
むしろ0.222222
利益の額0.222222
しかしながら0.222222
任期ノ定アル場合ニ於テ0.222222
理由が0.222222
不支給にすることはできません0.222222
役員報酬を減額0.222222
ところが0.222222
会社法339条2項は0.222222
当該裁判例は0.222222
法的安定性0.222222
会社法339条2項について0.222222
という文言に関するフォローがなされていない現状は0.222222

共起語上位

語1語2スコア共起ページ数
三橋弁護士3.65223152
日比谷国際ビル1階東京都千代田区内幸町二丁目2番3号3.33213248
三橋総合法律事務所東京都千代田区内幸町二丁目2番3号3.27094448
弁護士日比谷国際ビル1階3.2317548
Mitsuhashi三橋3.19905736
Mitsuhashi弁護士2.98172236
LawMitsuhashi2.87509424
三橋日比谷国際ビル1階2.65509636
Law三橋2.54716124
任期10年任期5年2.53229516
三橋総合法律事務所日比谷国際ビル1階2.47104136
弁護士東京都千代田区内幸町二丁目2番3号2.43776136
Law弁護士2.37411424
会計参与監査役2.3099812
LawOffice2.16894612
会計参与取締役2.14810311
任期ノ定アル場合旧商法257条の2.14562312
Mitsuhashi日比谷国際ビル1階2.09819824
お気軽にご相談ください初回法律相談料は無料です2.0970638
その解任について正当な理由がある場合を除き株式会社に対し1.9969018
役員を不当に解任すると損害賠償請求をされるおそれがあり解任する側の視点からすると1.9969018
役員を不当に解任すると損害賠償請求をされるおそれがあり損害賠償請求が潜在的なプレッシャーになります1.9969018
その意味で損害賠償請求が潜在的なプレッシャーになります1.9969018
その意味で損害賠償請求権は1.9969018
損害賠償請求権は解任に対する事実上の対抗手段になり得ます1.9969018
会社法等に詳しくないのであれば弁護士に相談することをオススメします1.9969018
があるとはいえない場合です会社の業績が悪いからという理由だけでは1.9969018
会社の業績が悪いからという理由だけでは解任の正当な理由があるとはいえませんので1.9969018
実際に損害賠償請求をすると解任した理由は1.9969018
会社の業績が悪いからです解任した理由は1.9969018
とだけ主張する会社はほぼありません会社の業績が悪いからです1.9969018
あることないことを主張してきますのでとだけ主張する会社はほぼありません1.9969018
あることないことを主張してきますので念のために証拠を保存しておくことをオススメします1.9969018
という文言に関するフォローがなされていない現状は任期の定めがない取締役の存在を見落とした立法の不備である1.9969018
旧商法257条1項ただし書の立法趣旨は解任されたことによって被った損害について1.9969018
会社に損害賠償請求できないことは当然である解任されたことによって被った損害について1.9969018
取締役の地位に対する期待が小さくなる順序は比喩的にいうと1.9969018
お気軽にご相談くださいご予約は不要です1.9969018
ご予約は不要です会社内紛争の状況や解任された経緯等について1.9969018
お電話やメールでお問い合わせください会社内紛争の状況や解任された経緯等について1.9969018
お電話やメールでお問い合わせください事情を詳細にご記載いただけますと相談がスムーズにすすみますが1.9969018
ご相談内容を伺うとともに書類1.9969018
書類資料を確認します1.9969018
ご相談内容と頂いた書類資料を確認します1.9969018
ご相談内容と頂いた書類資料をもとにして1.9969018
締役等の役員の解任の正当な事由の有無資料をもとにして1.9969018
残存任期期間締役等の役員の解任の正当な事由の有無1.9969018
残存任期期間退職慰労金の有無等を確認します1.9969018
会社に対して請求可能な報酬額賠償額を算出します1.9969018
資料は賠償額を算出します1.9969018

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