| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| に慣用商標 | を使う場合 | 2.471928 | 13 |
| に使うものとして | 商標登録出願をして商標権を得ています | 2.316064 | 12 |
| 商標 | APPLE | 2.207136 | 21 |
| 昭和52年 | 1977年 | 2.093805 | 8 |
| をご理解いただけたと思います | 商標登録の必要性 | 2.047549 | 8 |
| それを付する権利や義務を特に定めていません | の定義や | 2.001293 | 8 |
| それを付する権利や義務を特に定めていません | 従って普通の用語 | 2.001293 | 8 |
| 今現在 | 自分が使っている標章について | 2.001293 | 8 |
| を使うことは | 普通の文字で表す | 2.001293 | 8 |
| 効能 | 用途 | 2.001293 | 8 |
| どの程度がありふれているというのかという問題ですが | 原則として同種のものが多数存在するものが | 2.001293 | 8 |
| ありふれたものです | 原則として同種のものが多数存在するものが | 2.001293 | 8 |
| 以下 | 図形 | 1.99123 | 10 |
| 図形 | 記号など | 1.823284 | 8 |
| 以下 | 記号など | 1.823284 | 8 |
| 又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し | 注1 | 1.823284 | 8 |
| ありふれたものです | どの程度がありふれているというのかという問題ですが | 1.790754 | 7 |
| 50音別電話帳等でかなりの数を発見できるものをいいます | ありふれたものです | 1.790754 | 7 |
| それを何かの標章のそばに記載した人は | 法的な権利や義務を伴う制度的な意味は特にありません | 1.783459 | 6 |
| の定義や | 文字 | 1.768335 | 8 |
| 以下 | 標章 | 1.70339 | 12 |
| X社の | 小僧 | 1.696985 | 8 |
| という | 以下 | 1.685673 | 9 |
| 電子計算機 | APPLE | 1.683108 | 12 |
| エー | 又は音を仮名文字だけで表示しても | 1.681641 | 5 |
| 保護するに相応しいか否か | 出願した商標が | 1.637939 | 5 |
| 出願した商標が | 特許庁で審査されて | 1.637939 | 5 |
| ローマ字の2字をモノグラムで表示するときも | 極めて簡単な標章に該当しません | 1.637939 | 5 |
| 普通の文字で表す | APPLE | 1.613042 | 9 |
| を使うことは | APPLE | 1.613042 | 9 |
| には1000店舗を達成しています | 昭和52年 | 1.599392 | 5 |
| には1000店舗を達成しています | 1977年 | 1.599392 | 5 |
| とは | 次に文字 | 1.599019 | 8 |
| では | どの程度がありふれているというのかという問題ですが | 1.599019 | 8 |
| の定義や | 従って普通の用語 | 1.570274 | 6 |
| 50音別電話帳等でかなりの数を発見できるものをいいます | 原則として同種のものが多数存在するものが | 1.570274 | 6 |
| に第1審の判決が出されています | 1992年 | 1.56491 | 5 |
| 平成4年 | 1992年 | 1.56491 | 5 |
| 商品 | APPLE | 1.554172 | 11 |
| 商標 | 普通の文字で表す | 1.550127 | 9 |
| を使うことは | 商標 | 1.550127 | 9 |
| 一定の出願手続をしなければなりません | 自分の使用する商標を保護してもらうためには | 1.546409 | 4 |
| さまざまなケースがありますので | 登録を受けることができないケースには | 1.546409 | 4 |
| こうして取引秩序を維持することにより | 必ず一定の出所から提供されることになります | 1.546409 | 4 |
| その商標を指定商品又は指定役務に使用する権利を | 商標の保護とは | 1.546409 | 4 |
| 他人の使用と混同を生じることから保護することが可能になります | 例え商品やサービスが非類似の範囲であっても | 1.546409 | 4 |
| そこに至る以前に | 商標を安心して使い続けることができなければなりません | 1.546409 | 4 |
| 商標登録出願をしておくに越したことはありません | 現在と将来の他人の商標権に注意を払わなければならないとしたら | 1.546409 | 4 |
| ちょっと衝撃的なタイトルですが | 自分の社名が使えなくなるなんてことがあるでしょうか | 1.546409 | 4 |
| 小さなお店から始める小規模な事業者の方にも | 特許庁に納付すべき料金は約半額になったので | 1.546409 | 4 |