www.ano-law-accident.com サイト解析まとめ

基本情報

サイトトップhttps://www.ano-law-accident.com

HTMLサイズ

1ページ平均HTML(バイト)23250.14

内部リンク集計

リンク総数16

外部リンク集計

リンク総数0

メタ情報

meta description平均長61.5
OGPありページ数14
Twitterカードありページ数14

文字コード 分布

キー割合
utf-8100.00%

内部リンク分析(Internal)

ユニーク内部リンク数16
ページあたり内部リンク平均20.5

内部リンク 深さヒストグラム

キー
041
1152
294

内部リンク 上位URL

URLリンク総数
https://www.ano-law-accident.com/contact42
https://www.ano-law-accident.com/28
https://www.ano-law-accident.com/legal_consultation/22
https://www.ano-law-accident.com/news/18
https://www.ano-law-accident.com/legal_consultation/con_request/16
https://www.ano-law-accident.com/legal_consultation/consultation_fee/16
https://www.ano-law-accident.com/legal_consultation/sequelae_recognition/16
https://www.ano-law-accident.com/legal_consultation/negligence_offset/16
https://www.ano-law-accident.com/news/site_open/15
https://www.ano-law-accident.com/news/site_domain/15
https://www.ano-law-accident.com/jyunichi-ano/14
https://www.ano-law-accident.com/company/14
https://www.ano-law-accident.com/cost/14
https://www.ano-law-accident.com/privacypolicy14
https://www.ano-law-accident.com/jyunichi-ano14
https://www.ano-law-accident.com13

連絡先候補(Contacts)

このデータの閲覧には会員登録が必要になります。会員登録

キーワード分析(KeywordMap)

ワードクラウド上位

重み
阿野順一1
弁護士0.883302
本来受け取るべき額0.652372
裁判所の基準0.652372
過失相殺率0.652372
傷害部分0.652372
加害者の保険会社から損害賠償額の提示を受けたら0.4
まずその提示された金額が相当なのかどうか0.4
当事務所にご相談下さい0.4
保険会社の担当者は交通事故のプロ0.4
と思いがちですが0.4
裁判基準0.4
きちんとした交渉を行った結果0.4
最初に保険会社から提示された額より2倍0.4
3倍増額されたというケースが多々ございます0.4
しかし0.4
交通事故において0.326186
保険会社の提示してくる額については0.326186
プロの言うことだから0.326186
妥当な保険金額を提示してきているはずだ0.326186
実はそのようなことはないのが実情です0.326186
実は0.326186
保険会社が提示してくる示談内容は0.326186
裁判を行った際の基準0.326186
より相当に低い独自の基準に基づいて算出される場合が多いのです0.326186
中には悪質と思わざるを得ないほど0.326186
低い示談内容を提示してくる保険会社もございます0.326186
中には何千万と金額が変わるケースもあるのです0.326186
ですから0.326186
保険会社との示談を交わす前に0.326186
一度当事務所にご相談頂きたいと思います0.326186
保険会社が被害者に対して提示する示談金0.326186
保険会社基準0.326186
裁判で認められる賠償金0.326186
と比較して0.326186
大抵の場合0.326186
大幅に低い金額が提示されるということをご存知ですか0.326186
しかし残念なことに0.326186
加害者の保険会社から提示された示談金は0.326186
本来受け取れるべき賠償額よりも低いことが大前提となります0.326186
では0.326186
およそどれくらい低いのでしょうか0.326186
そしてきちんと交渉を行い0.326186
請求を行った場合0.326186
どの程度増額されるのでしょうか0.326186
中には何千万と金額が変わるケースもございます0.326186
当事務所へご相談をいただければ0.326186
交通事故の損害に対する賠償額の算定基準は0.326186
自賠責保険基準0.326186
任意保険基準0.326186

共起語上位

語1語2スコア共起ページ数
弁護士阿野順一2.46090217
まずその提示された金額が相当なのかどうか加害者の保険会社から損害賠償額の提示を受けたら1.9611298
まずその提示された金額が相当なのかどうか当事務所にご相談下さい1.8881658
きちんとした交渉を行った結果最初に保険会社から提示された額より2倍1.8881658
3倍増額されたというケースが多々ございます最初に保険会社から提示された額より2倍1.8881658
本来受け取るべき額裁判所の基準1.8592286
との差が大きいようであれば裁判所の基準1.7020835
との差が大きいようであれば本来受け取るべき額1.6262635
保険会社が被害者に対して提示する示談金保険会社基準1.5165414
との差が大きいようであれば当事務所がご相談者に代わって徹底的に保険会社と交渉いたします1.5165414
不注意交通事故におけるお互いの過失1.5165414
神奈川県川崎市に事務所を構えておりJR川崎駅より徒歩5分阿野順一の事務所は1.5165414
たとえば目に見えやすい後遺症としては1.5165414
症状は同じでも等級が適正に評価されるかされないかで1.5165414
当事務所がご相談者に代わって徹底的に保険会社と交渉いたします裁判所の基準1.440644
加害者の保険会社から損害賠償額の提示を受けたら当事務所にご相談下さい1.4306636
交通事故において保険会社の提示してくる額については1.4236454
プロの言うことだから妥当な保険金額を提示してきているはずだ1.4236454
実は実はそのようなことはないのが実情です1.4236454
保険会社が提示してくる示談内容は実は1.4236454
より相当に低い独自の基準に基づいて算出される場合が多いのです裁判を行った際の基準1.4236454
より相当に低い独自の基準に基づいて算出される場合が多いのです中には悪質と思わざるを得ないほど1.4236454
中には悪質と思わざるを得ないほど低い示談内容を提示してくる保険会社もございます1.4236454
保険会社基準裁判で認められる賠償金1.4236454
と比較して大抵の場合1.4236454
大幅に低い金額が提示されるということをご存知ですか大抵の場合1.4236454
しかし残念なことに大幅に低い金額が提示されるということをご存知ですか1.4236454
しかし残念なことに加害者の保険会社から提示された示談金は1.4236454
加害者の保険会社から提示された示談金は本来受け取れるべき賠償額よりも低いことが大前提となります1.4236454
では本来受け取れるべき賠償額よりも低いことが大前提となります1.4236454
およそどれくらい低いのでしょうかでは1.4236454
およそどれくらい低いのでしょうかそしてきちんと交渉を行い1.4236454
そしてきちんと交渉を行い請求を行った場合1.4236454
どの程度増額されるのでしょうか請求を行った場合1.4236454
中には何千万と金額が変わるケースもございます当事務所へご相談をいただければ1.4236454
交通事故の損害に対する賠償額の算定基準は当事務所へご相談をいただければ1.4236454
交通事故の損害に対する賠償額の算定基準は自賠責保険基準1.4236454
任意保険基準自賠責保険基準1.4236454
任意保険基準各保険会社が定めている自社の支払基準1.4236454
各保険会社が定めている自社の支払基準裁判所基準1.4236454
裁判をしたならば認められる基準裁判所基準1.4236454
の3種類があります裁判をしたならば認められる基準1.4236454
の3種類があります基準が3種類もあるのは1.4236454
それぞれの制度の目的や立場に違いがあるからです基準が3種類もあるのは1.4236454
いずれの基準も一応の目安でありそれぞれの制度の目的や立場に違いがあるからです1.4236454
いずれの基準も一応の目安であり事故の具体的な状況によって1.4236454
事故の具体的な状況によって賠償は増減する可能性があります1.4236454
それに対して自分は素人だからよく分からないプロの言い分に従って保険会社の提示で納得するしかないのか1.4236454
弁護士から見ても提示された示談内容が妥当であれば相談頂いた結果1.4236454
その時初めて保険会社との示談に応じて頂きたいと思います弁護士から見ても提示された示談内容が妥当であれば1.4236454

類似サイトはこちら