| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| 弁護士 | 阿野順一 | 2.460902 | 17 |
| まずその提示された金額が相当なのかどうか | 加害者の保険会社から損害賠償額の提示を受けたら | 1.961129 | 8 |
| まずその提示された金額が相当なのかどうか | 当事務所にご相談下さい | 1.888165 | 8 |
| きちんとした交渉を行った結果 | 最初に保険会社から提示された額より2倍 | 1.888165 | 8 |
| 3倍増額されたというケースが多々ございます | 最初に保険会社から提示された額より2倍 | 1.888165 | 8 |
| 本来受け取るべき額 | 裁判所の基準 | 1.859228 | 6 |
| との差が大きいようであれば | 裁判所の基準 | 1.702083 | 5 |
| との差が大きいようであれば | 本来受け取るべき額 | 1.626263 | 5 |
| 保険会社が被害者に対して提示する示談金 | 保険会社基準 | 1.516541 | 4 |
| との差が大きいようであれば | 当事務所がご相談者に代わって徹底的に保険会社と交渉いたします | 1.516541 | 4 |
| 不注意 | 交通事故におけるお互いの過失 | 1.516541 | 4 |
| 神奈川県川崎市に事務所を構えておりJR川崎駅より徒歩5分 | 阿野順一の事務所は | 1.516541 | 4 |
| たとえば | 目に見えやすい後遺症としては | 1.516541 | 4 |
| 症状は同じでも | 等級が適正に評価されるかされないかで | 1.516541 | 4 |
| 当事務所がご相談者に代わって徹底的に保険会社と交渉いたします | 裁判所の基準 | 1.44064 | 4 |
| 加害者の保険会社から損害賠償額の提示を受けたら | 当事務所にご相談下さい | 1.430663 | 6 |
| 交通事故において | 保険会社の提示してくる額については | 1.423645 | 4 |
| プロの言うことだから | 妥当な保険金額を提示してきているはずだ | 1.423645 | 4 |
| 実は | 実はそのようなことはないのが実情です | 1.423645 | 4 |
| 保険会社が提示してくる示談内容は | 実は | 1.423645 | 4 |
| より相当に低い独自の基準に基づいて算出される場合が多いのです | 裁判を行った際の基準 | 1.423645 | 4 |
| より相当に低い独自の基準に基づいて算出される場合が多いのです | 中には悪質と思わざるを得ないほど | 1.423645 | 4 |
| 中には悪質と思わざるを得ないほど | 低い示談内容を提示してくる保険会社もございます | 1.423645 | 4 |
| 保険会社基準 | 裁判で認められる賠償金 | 1.423645 | 4 |
| と比較して | 大抵の場合 | 1.423645 | 4 |
| 大幅に低い金額が提示されるということをご存知ですか | 大抵の場合 | 1.423645 | 4 |
| しかし残念なことに | 大幅に低い金額が提示されるということをご存知ですか | 1.423645 | 4 |
| しかし残念なことに | 加害者の保険会社から提示された示談金は | 1.423645 | 4 |
| 加害者の保険会社から提示された示談金は | 本来受け取れるべき賠償額よりも低いことが大前提となります | 1.423645 | 4 |
| では | 本来受け取れるべき賠償額よりも低いことが大前提となります | 1.423645 | 4 |
| およそどれくらい低いのでしょうか | では | 1.423645 | 4 |
| およそどれくらい低いのでしょうか | そしてきちんと交渉を行い | 1.423645 | 4 |
| そしてきちんと交渉を行い | 請求を行った場合 | 1.423645 | 4 |
| どの程度増額されるのでしょうか | 請求を行った場合 | 1.423645 | 4 |
| 中には何千万と金額が変わるケースもございます | 当事務所へご相談をいただければ | 1.423645 | 4 |
| 交通事故の損害に対する賠償額の算定基準は | 当事務所へご相談をいただければ | 1.423645 | 4 |
| 交通事故の損害に対する賠償額の算定基準は | 自賠責保険基準 | 1.423645 | 4 |
| 任意保険基準 | 自賠責保険基準 | 1.423645 | 4 |
| 任意保険基準 | 各保険会社が定めている自社の支払基準 | 1.423645 | 4 |
| 各保険会社が定めている自社の支払基準 | 裁判所基準 | 1.423645 | 4 |
| 裁判をしたならば認められる基準 | 裁判所基準 | 1.423645 | 4 |
| の3種類があります | 裁判をしたならば認められる基準 | 1.423645 | 4 |
| の3種類があります | 基準が3種類もあるのは | 1.423645 | 4 |
| それぞれの制度の目的や立場に違いがあるからです | 基準が3種類もあるのは | 1.423645 | 4 |
| いずれの基準も一応の目安であり | それぞれの制度の目的や立場に違いがあるからです | 1.423645 | 4 |
| いずれの基準も一応の目安であり | 事故の具体的な状況によって | 1.423645 | 4 |
| 事故の具体的な状況によって | 賠償は増減する可能性があります | 1.423645 | 4 |
| それに対して自分は素人だからよく分からない | プロの言い分に従って保険会社の提示で納得するしかないのか | 1.423645 | 4 |
| 弁護士から見ても提示された示談内容が妥当であれば | 相談頂いた結果 | 1.423645 | 4 |
| その時初めて保険会社との示談に応じて頂きたいと思います | 弁護士から見ても提示された示談内容が妥当であれば | 1.423645 | 4 |