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内部リンク集計

リンク総数21

外部リンク集計

リンク総数8

メタ情報

meta description平均長89.41
OGPありページ数17
Twitterカードありページ数17

HTML言語 分布

キー割合
ja100.00%

文字コード 分布

キー割合
utf-8100.00%

内部リンク分析(Internal)

ユニーク内部リンク数21
ページあたり内部リンク平均29.82

内部リンク 深さヒストグラム

キー
086
1320
2101

内部リンク 上位URL

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キーワード分析(KeywordMap)

ワードクラウド上位

重み
理事1
当事務所は0.721057
登記簿に0.666667
と記載されているケース0.666667
就任0.666667
重任0.650867
しかし0.64591
これは0.600881
役員の任期は0.557886
ということになります0.557886
理事長0.5
年とする0.480705
ここで0.480705
かつ0.480705
商業登記ハンドブック0.480705
第5版0.480705
予選0.480705
多田司法書士事務所0.464905
2年0.442114
例えば0.442114
そして0.371924
この場合0.368428
そのため0.368428
司法書士0.360529
誰が0.360529
と定款で定められている法人の皆様へ0.360529
それは0.360529
では0.360529
すなわち0.360529
以下0.360529
とされています0.360529
まずはお気軽にご相談ください0.333333
変更0.333333
とする0.333333
役員は0.333333
定款で0.333333
新しく選任された理事は0.333333
の2年間0.333333
その業務を総理する0.333333
代表権のある理事0.333333
10日0.333333
令和0.333333
当事務所0.333333
といいます0.333333
利用目的の範囲0.333333
訂正0.333333
任期満了0.333333
NPO法人における役員の任期と登記の特殊性0.294743
なお0.278943
今回は0.278943

共起語上位

語1語2スコア共起ページ数
商業登記ハンドブック第5版2.54378216
年とする役員の任期は2.30281116
と定款で定められている法人の皆様へ年とする2.16064212
横浜元町神奈川県横浜市中区石川町1丁目13番地22.0492358
の任期は選任された役員2.0035018
いつからいつまでの任期は2.0035018
いつからいつまでなのか2.0035018
あらかじめ選任すること役員について2.0035018
一般には株式会社においては2.0035018
改選前の取締役が新代表取締役を予選することについては株主総会で取締役を予選した上2.0035018
取締役に変動を生ずる場合には登記実務上許容されているが2.0035018
取締役に変動を生ずる場合には認められていない2.0035018
先例百選P110認められていない2.0035018
この先例は合理的な期間2.0035018
例えば1か月合理的な期間2.0035018
例えば1か月内であれば2.0035018
とするものですが内であれば2.0035018
とするものですが事案は次のようなものです2.0035018
事案は次のようなものです昭和40年6月10日の定時株主総会において2.0035018
2か月後の昭和40年8月10日に任期満了昭和40年6月10日の定時株主総会において2.0035018
2か月後の昭和40年8月10日に任期満了によって退任することとなる取締役全員の後任者を予選したところ2.0035018
その全員が再選されによって退任することとなる取締役全員の後任者を予選したところ2.0035018
いずれも次期の取締役に就任を承諾したその全員が再選され2.0035018
いずれも次期の取締役に就任を承諾したさらに2.0035018
さらに代表取締役もその資格を喪失して退任することになるため2.0035018
代表取締役もその資格を喪失して退任することになるため同日に取締役会を開催して後任者を予選したところ2.0035018
同日に取締役会を開催して後任者を予選したところ現在の代表取締役が次期の代表取締役に再選され2.0035018
就任を承諾した現在の代表取締役が次期の代表取締役に再選され2.0035018
先例の回答の主眼は就任を承諾した2.0035018
予選決議と効力発生までの期間を問題とするもの先例の回答の主眼は2.0035018
2か月という期間が合理性を有するか予選決議と効力発生までの期間を問題とするもの2.0035018
2か月という期間が合理性を有するかであると考えられますが2.0035018
この先例の解説の中でであると考えられますが2.0035018
この先例の解説の中で変動を生ずる場合には予選不可という考えが示され2.0035018
その後の登記実務もこれに従っている形になります変動を生ずる場合には予選不可という考えが示され2.0035018
これを現在の株式会社に当てはめて考える場合その後の登記実務もこれに従っている形になります2.0035018
これを現在の株式会社に当てはめて考える場合注意すべき点があります2.0035018
当時の商法256条は注意すべき点があります2.0035018
取締役ノ任期ハ当時の商法256条は2.0035018
2年ヲ超ユルコトヲ得ズ取締役ノ任期ハ2.0035018
2年ヲ超ユルコトヲ得ズとされていた点2.0035018
とされていた点本事案の会社は2.0035018
6月10日の定時総会終結時ではなく本事案の会社は2.0035018
6月10日の定時総会終結時ではなく8月10日に任期満了とされているため2.0035018
8月10日に任期満了とされているため定款に任期を定時総会の終結時までとする規定を設けておらず2.0035018
取締役の任期は確定期限である定款に任期を定時総会の終結時までとする規定を設けておらず2.0035018
と記載されているケース登記簿に2.00217212
405号室横浜元町1.9254067
司法書士多田淳也1.8274978
株主総会で取締役を予選した上1つ大きな問題があります1.7939227

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