| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| 保存 | 転載あるいは頒布 | 4.145459 | 136 |
| 引用等 | 転載あるいは頒布 | 4.145459 | 136 |
| Twitterでフォローしよう | 上に表示された文字を入力してください | 3.966309 | 68 |
| 平成31年2月15日付 | 警察庁丁情対発第108号 | 3.738799 | 72 |
| サイト | 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前 | 3.698511 | 68 |
| サイトを保存する | 上に表示された文字を入力してください | 3.698511 | 68 |
| 不公正な事例が生じる恐れがあるため誰が | 政治や行政における決定プロセスが不透明な場合 | 3.698511 | 68 |
| どの組織が | 不公正な事例が生じる恐れがあるため誰が | 3.698511 | 68 |
| どのような根拠で | どの組織が | 3.698511 | 68 |
| どのような根拠で | どのような決定を行ったかを主権者である私たち国民が知ることで | 3.698511 | 68 |
| について | 本サイトが制限をかけられるものではないことは自明ですが | 3.698511 | 68 |
| その他の運用を行うにあたり | に基づく取締り | 3.655267 | 64 |
| その他の運用を行うにあたり | 具体例を含む | 3.655267 | 64 |
| 丁情解発第27号 | 既に全面公開済み | 3.655267 | 64 |
| により提供された資料です | 情報公開条例 | 3.655267 | 64 |
| により提供された資料です | 行政によって作成され | 3.655267 | 64 |
| 情報公開制度に則り公開されたこの公文書は | 行政によって作成され | 3.655267 | 64 |
| 47都道府県の全てに情報公開の条例が定められています | これらの情報公開条例の成立した背景と目的として | 3.655267 | 64 |
| 念のため文書の取り扱いについて | 本サイトとしては何ら制限をかけておらず | 3.655267 | 64 |
| メールアドレス | 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前 | 3.629915 | 68 |
| サイトを保存する | メールアドレス | 3.629915 | 68 |
| どのような制限も設けておりません | については | 3.629915 | 68 |
| こちら | 既に全面公開済み | 3.584748 | 64 |
| こちら | を参照 | 3.584748 | 64 |
| 国民共有の財産であると考えています | 情報公開制度に則り公開されたこの公文書は | 3.584748 | 64 |
| 2019年現在 | 47都道府県の全てに情報公開の条例が定められています | 3.584748 | 64 |
| これらの情報公開条例の成立した背景と目的として | 政治や行政における決定プロセスが不透明な場合 | 3.584748 | 64 |
| どのような決定を行ったかを主権者である私たち国民が知ることで | 政治や行政を監視し | 3.584748 | 64 |
| 事実に基づいた適切な主張を可能とするための1つの制度 | 政治や行政を監視し | 3.584748 | 64 |
| であると理解しています | 事実に基づいた適切な主張を可能とするための1つの制度 | 3.584748 | 64 |
| であると理解しています | 上記の考え方に基づけば | 3.584748 | 64 |
| 上記の考え方に基づけば | 本サイト上に掲載されるこれらの公文書の取り扱い方法 | 3.584748 | 64 |
| 念のため文書の取り扱いについて | 本サイトが制限をかけられるものではないことは自明ですが | 3.584748 | 64 |
| 丁情解発第27号 | 警察庁丁情対発第108号 | 3.518262 | 64 |
| メール | 名前 | 3.50347 | 68 |
| サイト | メール | 3.50347 | 68 |
| Tweets | Twitterでフォローしよう | 3.502463 | 51 |
| Tweets | 上に表示された文字を入力してください | 3.271397 | 51 |
| 名前 | 本サイトとしては何ら制限をかけておらず | 3.202371 | 56 |
| Tweets | giron | 3.153797 | 40 |
| Twitterでフォローしよう | サイトを保存する | 3.124386 | 51 |
| 保存 | 引用等 | 3.118352 | 102 |
| に基づく取締り | 不正指令電磁的記録に関する罪 | 3.046625 | 64 |
| どのような制限も設けておりません | また | 2.902483 | 68 |
| サイト | 名前 | 2.89332 | 51 |
| サイトを保存する | 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前 | 2.89332 | 51 |
| 2019年現在 | 国民共有の財産であると考えています | 2.89332 | 51 |
| どの組織が | 政治や行政における決定プロセスが不透明な場合 | 2.89332 | 51 |
| どのような根拠で | 不公正な事例が生じる恐れがあるため誰が | 2.89332 | 51 |
| どのような決定を行ったかを主権者である私たち国民が知ることで | どの組織が | 2.89332 | 51 |