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キー
2591
32

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キーワード分析(KeywordMap)

ワードクラウド上位

重み
の施行に関すること1
この規則は0.932927
上司の命を受け0.613821
この訓令は0.277337
規則二六0.260163
平二四規則三二0.203252
十一0.195122
他課の分掌に属するものを除く0.191057
この条例は0.185367
十二0.166667
十三0.158537
平三0.156893
かつ0.156747
二八人委規則0.138211
十四0.126016
令四条例四一0.12484
平二一条例五0.121951
平二0.117886
平一九条例六三0.117807
十五0.113821
三一人委規則0.113821
令六規則三七0.109756
令七規則三六0.109756
平一七規則五九0.105691
の一部を次のように改正する0.102916
次のよう0.102916
その職務は0.101626
十六0.101626
職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例0.097561
二九人委規則0.097561
当分の間0.095718
公布の日から施行する0.094058
平二五規則三一0.089431
十七0.089431
総括責任者は0.088415
東部各局0.088355
に規定する職のほか0.085366
次の表0.083333
とあるのは0.081826
十八0.081301
第一条の規定0.077236
平一八条例九0.073629
それぞれ0.07334
において0.07334
平三一規則四一0.073171
所要の調整をして使用することができるものとする0.073171
人事委員会への委任0.073171
任命権者は0.073044
なお従前の例による0.070464
又は0.070016

共起語上位

語1語2スコア共起ページ数
の一部を次のように改正する次のよう5.941048525
平三規則二六4.734377266
という以下4.6060861163
この条例は施行期日4.275696475
それぞれ同表4.200259195
徳島県学校職員給与条例昭和二十七年徳島県条例第四号3.91172480
この規則は公布の日から施行する3.674949517
昭和二十七年徳島県条例第二号職員の給与に関する条例3.65515784
平二三訓令八平二四訓令三3.64420464
この条例の施行に関し必要な事項は人事委員会が定める3.61555476
平成四年徳島県条例第六号職員の育児休業等に関する条例3.61465856
当分の間所要の調整をして使用することができるものとする3.52622184
令七規則三六令六規則三七3.52399677
徳島県地方警察職員の給与に関する条例昭和二十九年徳島県条例第二十七号3.51827772
平二五訓令四平二四訓令三3.50710460
第一章総則3.45825340
決定する決定するものとし3.45825340
その者の給料月額は決定するものとし3.45825340
その者の受ける号俸に応じた額にその者の給料月額は3.45825340
とあるのはとする3.454555302
地方公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百十号3.44161744
十三十二3.43327104
一九平二一人委規則一3.40372740
二八人委規則平七3.37155664
休日及び休暇に関する条例職員の勤務時間3.31974662
三一人委規則令七3.31370254
休日及び休暇に関する条例昭和四十年徳島県条例第二十号3.30139548
以下この条においてこれらの日を六月一日及び十二月一日3.26410232
令三規則二二令二規則五三3.26210745
平二訓令六3.25886874
その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は百分の百七十五3.19589630
から百分の百その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は3.19589630
平二五規則三一平二六規則四四3.182950
十五十四3.18181773
において次項3.17307892
十五十六3.15567467
平成二二年平成二十二年四月一日から施行する3.15052350
平二三訓令八訓令六3.14860347
以下この条においてこれらの日を基準日3.14789932
徳島市鳴門市3.14784328
小松島市鳴門市3.14784328
吉野川市阿波市3.14784328
勝浦郡名東郡3.14784328
公布の日が月の初日であるときは公布の日の属する月の翌月の初日3.14784328
その日公布の日が月の初日であるときは3.14784328
から施行するその日3.14784328
令和三年十二月に支給された期末手当の額に同月一日3.14784328
同日前一箇月以内に退職した者にあっては同月一日3.14784328
同日前一箇月以内に退職した者にあっては当該退職をした日3.14784328
平二三訓令八平二五訓令四3.13737345

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