| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| の3分の1を超えてはならない | 現在数 | 1.928378 | 8 |
| 借入金 | 第39条 | 1.645338 | 5 |
| 正味財産増減計算書 | 貸借対照表及び損益計算書 | 1.645338 | 5 |
| 理事の職務の執行を監査し | 監事は | 1.535974 | 5 |
| 法令で定めるところにより | 監事は | 1.535974 | 5 |
| 監事は | 監査報告を作成する | 1.535974 | 5 |
| その任期満了後でも | 役員は | 1.535974 | 5 |
| 役員は | 後任者が就任するまでは | 1.535974 | 5 |
| なおその職務を行なう | 役員は | 1.535974 | 5 |
| この法人の定款の施行についての細則は | 第49条 | 1.526698 | 4 |
| 理事長が委嘱する | 顧問は | 1.448649 | 5 |
| この法人の業務の重要な事項について | 顧問は | 1.448649 | 5 |
| 理事長の諮問に応じ | 顧問は | 1.448649 | 5 |
| 助言を行なうことができる | 顧問は | 1.448649 | 5 |
| 世田谷区内の幼稚園等教育の発展のために | 教育施設の充実 | 1.443959 | 4 |
| 幼児教育に関する研究の促進および教職員の資質の向上をはかり | 教育施設の充実 | 1.443959 | 4 |
| 幼児教育に関する研究の促進および教職員の資質の向上をはかり | 第4条 | 1.443959 | 4 |
| 前条の目的を達成するために | 次の事業を行なう | 1.443959 | 4 |
| 次の事業を行なう | 私立幼稚園等の運営管理に関する改善指導および助成 | 1.443959 | 4 |
| 幼児教育に必要な研究の促進および共同事業の実施 | 私立幼稚園等の運営管理に関する改善指導および助成 | 1.443959 | 4 |
| 幼児教育および幼稚園等経営に関する調査 | 幼児教育に必要な研究の促進および共同事業の実施 | 1.443959 | 4 |
| 幼児教育および幼稚園等経営に関する調査 | 研究会 | 1.443959 | 4 |
| 研究会 | 講習会等の開催 | 1.443959 | 4 |
| 地域社会および在園児の保護者等に対する両親教育 | 講習会等の開催 | 1.443959 | 4 |
| 地域社会および在園児の保護者等に対する両親教育 | 教職員の資質の向上 | 1.443959 | 4 |
| 教職員の資質の向上 | 関連諸機関との連絡提携 | 1.443959 | 4 |
| その他 | 関連諸機関との連絡提携 | 1.443959 | 4 |
| この法人の目的を達成するために必要な事業 | その他 | 1.443959 | 4 |
| この法人の目的を達成するために必要な事業 | 前項の事業は | 1.443959 | 4 |
| 前項の事業は | 東京都において行うものとする | 1.443959 | 4 |
| 東京都において行うものとする | 第5条 | 1.443959 | 4 |
| 子育て支援法 | 学校教育法及び子ども | 1.443959 | 4 |
| 子育て支援法 | 就学前の子どもに関する教育 | 1.443959 | 4 |
| 就学前の子どもに関する教育 | 本会の趣旨に賛同するものを以って会員とする | 1.443959 | 4 |
| 本会の趣旨に賛同するものを以って会員とする | 第6条 | 1.443959 | 4 |
| この法人の会員になるためには | 第6条 | 1.443959 | 4 |
| この法人の会員になるためには | 入会申し込み書を理事長に提出し | 1.443959 | 4 |
| 入会申し込み書を理事長に提出し | 理事会の承認を得たのち | 1.443959 | 4 |
| 別に定める入会金を納めるものとする | 理事会の承認を得たのち | 1.443959 | 4 |
| 別に定める入会金を納めるものとする | 第7条 | 1.443959 | 4 |
| この法人の会員で退会しようとするものは | 第7条 | 1.443959 | 4 |
| この法人の会員で退会しようとするものは | 理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない | 1.443959 | 4 |
| 理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない | 第8条 | 1.443959 | 4 |
| 会員が次の各号の一に該当するときは | 第8条 | 1.443959 | 4 |
| 会員が次の各号の一に該当するときは | 総会において出席社員の三分の二以上の議決により | 1.443959 | 4 |
| 理事長がこれを除名することができる | 総会において出席社員の三分の二以上の議決により | 1.443959 | 4 |
| この法人の会員としての義務に違反したとき | 理事長がこれを除名することができる | 1.443959 | 4 |
| この法人の会員としての義務に違反したとき | この法人の名誉を傷つけ | 1.443959 | 4 |
| この法人の名誉を傷つけ | またはこの法人の目的に反する行為のあったとき | 1.443959 | 4 |
| またはこの法人の目的に反する行為のあったとき | 第9条 | 1.443959 | 4 |