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| Kaneko | Koji | 3.319949 | 44 |
| Kaneko | 金子浩二税理士社会保険労務士行政書士事務所 | 3.027339 | 33 |
| Koji | 金子浩二税理士社会保険労務士行政書士事務所 | 2.640269 | 33 |
| 0051東京都渋谷区千駄ヶ谷5 | 金子浩二税理士社会保険労務士行政書士事務所 | 2.614111 | 22 |
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| 合同会社 | 株式会社 | 2.188961 | 12 |
| から | 次の | 2.188961 | 12 |
| 0051東京都渋谷区千駄ヶ谷5 | Koji | 1.957246 | 22 |
| 0051東京都渋谷区千駄ヶ谷5 | 電話03 | 1.934887 | 11 |
| その勤務先から給与を受けている場合で | 合資会社および合名会社その他の法人に勤務する個人が | 1.912994 | 8 |
| その勤務先から給与を受けている場合で | 次に該当するときは | 1.912994 | 8 |
| 健康保険組合または国民健康保険組合の被保険者となる場合は | 厚生年金保険のみ被保険者となります | 1.912994 | 8 |
| 厚生年金保険のみ被保険者となります | 1週間の労働時間および1月間の労働日数が | 1.912994 | 8 |
| 例えば通常の労働者の1週間の労働時間が40時間の場合は | 1週間の労働時間および1月間の労働日数が | 1.912994 | 8 |
| 例えば通常の労働者の1週間の労働時間が40時間の場合は | 被保険者となります | 1.912994 | 8 |
| 上記1に該当しない場合で | 被保険者となります | 1.912994 | 8 |
| 上記1に該当しない場合で | 次のすべてに該当するとき | 1.912994 | 8 |
| または | 次のすべてに該当するとき | 1.912994 | 8 |
| 1週間の労働時間が20時間以上であること | 500人以下の法人に雇用されていること | 1.912994 | 8 |
| 1年以上勤務することが見込まれること | 1週間の労働時間が20時間以上であること | 1.912994 | 8 |
| 月額賃金が88 | 1年以上勤務することが見込まれること | 1.912994 | 8 |
| 月額賃金が88 | 000円以上であること | 1.912994 | 8 |
| 学生でないこと | 000円以上であること | 1.912994 | 8 |
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| 合同会社 | 合資会社および合名会社その他の法人に勤務する個人が | 1.654761 | 8 |
| ただし | 次に該当するときは | 1.654761 | 8 |
| ただし | 健康保険組合または国民健康保険組合の被保険者となる場合は | 1.654761 | 8 |
| または | 次の | 1.654761 | 8 |
| から | 500人以下の法人に雇用されていること | 1.654761 | 8 |
| 金子浩二税理士社会保険労務士行政書士事務所 | 電話03 | 1.613146 | 11 |
| 平成30 | 年10月31日 | 1.523092 | 5 |
| 平成30 | 第52号認定 | 1.523092 | 5 |
| 平成30 | 行政書士事務所は | 1.523092 | 5 |
| 事務所名 | 金子浩二税理士事務所 | 1.436074 | 4 |
| 金子浩二社会保険労務士事務所 | 金子浩二税理士事務所 | 1.436074 | 4 |
| 金子浩二社会保険労務士事務所 | 金子浩二行政書士事務所 | 1.436074 | 4 |
| 方針 | 金子浩二行政書士事務所 | 1.436074 | 4 |
| 方針 | 金子浩二税理士事務所は | 1.436074 | 4 |
| 法令 | 通達 | 1.436074 | 4 |
| 裁判所の判例 | 通達 | 1.436074 | 4 |
| 国税不服審判所の採決事例その他の申告に関する情報に基づいて | 裁判所の判例 | 1.436074 | 4 |
| 国税不服審判所の採決事例その他の申告に関する情報に基づいて | 金子浩二社会保険労務士事務所は | 1.436074 | 4 |
| 法令と通達に基づいて | 金子浩二行政書士事務所は | 1.436074 | 4 |
| ご依頼いただいたことを誠実に行います | 金子浩二行政書士事務所は | 1.436074 | 4 |
| ご依頼いただいたことを誠実に行います | 所在地 | 1.436074 | 4 |
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5 | 1.436074 | 4 |