| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| この法律は | 第1条 | 5.222247 | 766 |
| 当該各号に定める日から施行する | 次の各号に掲げる規定は | 4.678991 | 188 |
| その全部又は一部を複製し | 又は加工したものを含む | 3.808119 | 60 |
| という | 以下 | 3.805743 | 543 |
| この法律において | とは | 3.798933 | 136 |
| を提供したときは | 又は加工したものを含む | 3.70313 | 56 |
| 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する | を提供したときは | 3.70313 | 56 |
| 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する | 又は盗用したときは | 3.66219 | 60 |
| 次に掲げる者が | 正当な理由がないのに | 3.593041 | 52 |
| 完成しない | 時効は | 3.564161 | 52 |
| 平成26年法律第68号 | 行政不服審査法 | 3.487964 | 44 |
| 前項各号に掲げる者が | 又は盗用したときは | 3.477156 | 48 |
| この法律の施行に関し必要な経過措置は | 政令で定める | 3.417932 | 100 |
| その意思に従う | 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは | 3.279817 | 44 |
| 平成13年1月6日から施行する | 第2条及び第3条を除く | 3.263201 | 32 |
| 核原料物質 | 第1305条 | 3.263201 | 32 |
| 第1305条 | 第1306条 | 3.263201 | 32 |
| 第1306条 | 第1324条第2項 | 3.263201 | 32 |
| 第1324条第2項 | 第1326条第2項及び第1344条の規定 | 3.263201 | 32 |
| 地方独立行政法人法 | 平成15年法律第118号 | 3.263201 | 32 |
| この法律の施行に関し必要な経過措置 | 罰則に関する経過措置を含む | 3.224352 | 46 |
| 利用停止決定等又は開示請求 | 訂正決定等 | 3.204379 | 33 |
| 核原料物質 | 第995条 | 3.201627 | 32 |
| この限りでない | ただし | 3.175921 | 657 |
| その全部又は一部を複製し | 正当な理由がないのに | 3.169266 | 44 |
| 同法第146条の2中 | 商業登記法 | 3.163573 | 36 |
| の訴えの提起については | 当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決 | 3.147009 | 28 |
| この法律の規定による改正前の法律の規定 | 前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む | 3.147009 | 28 |
| により異議申立てが提起された処分その他の行為であって | 前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む | 3.147009 | 28 |
| 不服申立てに対する行政庁の裁決 | 決定その他の行為の取消しの訴えであって | 3.147009 | 28 |
| この法律の施行前に提起されたものについては | 決定その他の行為の取消しの訴えであって | 3.147009 | 28 |
| その全部又は一部を複製し | を提供したときは | 3.121886 | 42 |
| この法律の施行後は | 法令に別段の定めがあるもののほか | 3.096722 | 32 |
| 訂正決定等 | 開示決定等 | 3.086186 | 33 |
| 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する | 又は加工したものを含む | 3.081444 | 42 |
| 第14号及び第15号 | 第15号及び第16号 | 3.081098 | 28 |
| その旨の決定をし | その旨を書面により通知しなければならない | 3.029894 | 32 |
| を加え | 第15号及び第16号 | 3.015187 | 28 |
| 事案を移送した旨を書面により通知しなければならない | 前項の規定により事案が移送されたときは | 3.015187 | 28 |
| を示す書類を提示し | 又は提出しなければならない | 3.012952 | 24 |
| 当該期間に算入しない | 当該補正に要した日数は | 3.012952 | 24 |
| 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは | 同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる | 3.012952 | 24 |
| この条の規定を適用する旨及びその理由 | 次に掲げる事項を書面により通知しなければならない | 3.012952 | 24 |
| 審査請求の全部を認容し | 裁決で | 2.96345 | 20 |
| それにより特定の個人を識別することができることとなるもの | 他の情報と容易に照合することができ | 2.941824 | 24 |
| を除く | 他の情報と容易に照合することができ | 2.941824 | 24 |
| 任命権者は | 条例で定めるところにより | 2.9271 | 37 |
| 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する | 前項各号に掲げる者が | 2.926834 | 36 |
| 国の機関 | 独立行政法人等 | 2.917454 | 37 |
| 個人情報保護審査会 | 情報公開 | 2.903878 | 24 |