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| まずは依頼者様が納得するまで法的な説明 | 阿野順一の方針 | 1.938675 | 8 |
| まずは依頼者様が納得するまで法的な説明 | 見通し等を何度でも説明いたします | 1.938675 | 8 |
| 方針を決定することになります | 見通し等を何度でも説明いたします | 1.938675 | 8 |
| ただし | 方針を決定することになります | 1.938675 | 8 |
| ただし | 責任を持って最後まで事件を担当するため | 1.938675 | 8 |
| 受任する際には依頼者様の立場を考えて | 責任を持って最後まで事件を担当するため | 1.938675 | 8 |
| 依頼者様からは | 非常に相談しやすい | 1.938675 | 8 |
| 説明がわかりやすい | 非常に相談しやすい | 1.938675 | 8 |
| という評価をいただいております | 説明がわかりやすい | 1.938675 | 8 |
| このような事を聞いてはいけないのかな | という評価をいただいております | 1.938675 | 8 |
| このような事を聞いてはいけないのかな | などと遠慮をする必要はありませんので | 1.938675 | 8 |
| その部分については | 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は | 1.529378 | 4 |
| 労働組合等との交渉の状況 | 変更後の就業規則の内容の相当性 | 1.529378 | 4 |
| 会社は労働基準法で定められた手順を守らなければなりません | 従業員を解雇するためには | 1.529378 | 4 |
| 東京都や埼玉県 | 神奈川県内 | 1.529378 | 4 |
| 期限の定めがない雇用契約である正社員とは異なり | 雇止めとは | 1.529378 | 4 |
| 会社が無条件にこれを行うことは出来ません | 派遣切りや雇い止めに遭いそうな方 | 1.529378 | 4 |
| 客観的に合理的理由を欠き | 法律上 | 1.529378 | 4 |
| 不当解雇が横行しているのが現状です | 労働者が泣き寝入りしてしまうことが多いため | 1.529378 | 4 |
| あらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金を | 所定の支払日に支払わなかった場合には | 1.529378 | 4 |
| 日常的な職場いじめが続くと | 精神的なストレスによる不眠 | 1.529378 | 4 |
| 武蔵野市や埼玉県 | 立川市 | 1.529378 | 4 |
| 労働基準法は | 労働者の賃金や労働時間 | 1.529378 | 4 |
| を定めた法律にはいくつかの法律があります | 賃金などの勤労条件に関する基準 | 1.529378 | 4 |
| ページを追加いたしましたので是非ご覧ください | 今後とも | 1.529378 | 4 |
| 以前 | 最近はこのようなことが無くなってしまいましたが | 1.529378 | 4 |
| まずはお気軽に弁護士 | 千葉県等近県のご相談にも広く対応しておりますので | 1.463964 | 4 |
| 見通し等を何度でも説明いたします | 阿野順一の方針 | 1.458688 | 6 |
| まずは依頼者様が納得するまで法的な説明 | 方針を決定することになります | 1.458688 | 6 |
| ただし | 見通し等を何度でも説明いたします | 1.458688 | 6 |
| 方針を決定することになります | 責任を持って最後まで事件を担当するため | 1.458688 | 6 |
| ただし | 受任する際には依頼者様の立場を考えて | 1.458688 | 6 |
| 依頼者様からは | 受任する際には依頼者様の立場を考えて | 1.458688 | 6 |
| 依頼者様からは | 説明がわかりやすい | 1.458688 | 6 |
| という評価をいただいております | 非常に相談しやすい | 1.458688 | 6 |
| このような事を聞いてはいけないのかな | 説明がわかりやすい | 1.458688 | 6 |
| という評価をいただいております | などと遠慮をする必要はありませんので | 1.458688 | 6 |
| その部分については | 無効となり | 1.449318 | 4 |
| 労働基準法93条 | 就業規則で定める基準によることとなります | 1.449318 | 4 |
| 労働基準法93条 | 労働契約法12条 | 1.449318 | 4 |
| たとえ個別に合意したとしても無効になり | 就業規則で定められた労働条件を下回る労働条件は | 1.449318 | 4 |
| しかしながら | 就業規則どおりの労働条件によることになります | 1.449318 | 4 |
| しかしながら | 就業規則は | 1.449318 | 4 |
| 使用者が作成するもので自由に変更が出来てしまいます | 就業規則は | 1.449318 | 4 |
| そこで仮に使用者側が就業規則の規定を変更し | 使用者が作成するもので自由に変更が出来てしまいます | 1.449318 | 4 |
| そこで仮に使用者側が就業規則の規定を変更し | 就業規則に定めていた労働条件を変更してしまうことで | 1.449318 | 4 |
| 就業規則に定めていた労働条件を変更してしまうことで | 知らないうちに就業規則が不利益に変更されたりしていないか | 1.449318 | 4 |
| 注意することが必要です | 知らないうちに就業規則が不利益に変更されたりしていないか | 1.449318 | 4 |
| 実際に労働条件の変更が不利益か否か判断するには | 注意することが必要です | 1.449318 | 4 |
| 下記基準に基づいて判断することになります | 実際に労働条件の変更が不利益か否か判断するには | 1.449318 | 4 |