| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| 明示の行為のほか | 黙示の行為によってもこれを為し得ることは言うまでもないところ | 2.330086 | 12 |
| 追認により | 黙示の行為によってもこれを為し得ることは言うまでもないところ | 2.330086 | 12 |
| 他人に対し債務を負担すべき立場の者についてこれを見る場合 | 追認により | 2.330086 | 12 |
| その者が右の債務を承認し | 他人に対し債務を負担すべき立場の者についてこれを見る場合 | 2.330086 | 12 |
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| に定める無権代理行為の追認は | 民法第一一三条 | 2.104355 | 8 |
| その主張が認められなかったものです | 保証後の行動が決めてになったと思われます | 2.055335 | 8 |
| 権限を越えて親族の経営する会社の第1審原告 | 銀行 | 2.055335 | 8 |
| 代理権の確認義務が認定され | 本人と自称代理人間の利益相反関係により | 2.055335 | 8 |
| 貸主である信用金庫が | 1年2 | 2.055335 | 8 |
| 控訴人は | 被控訴人は信用組合 | 2.055335 | 8 |
| 主債務者の代表者が | 家族を欺いて保証人の実印を持ち出させたうえ | 2.011485 | 8 |
| 勝手に押印したものとある旨を主張しましたが | 家族を欺いて保証人の実印を持ち出させたうえ | 2.011485 | 8 |
| その主張が認められなかったものです | 勝手に押印したものとある旨を主張しましたが | 2.011485 | 8 |
| に対する債務について包括根保証をしたもの | 銀行 | 2.011485 | 8 |
| に対する債務について包括根保証をしたもの | 原判決の趣旨は | 2.011485 | 8 |
| 原判決の趣旨は | 取引約定書 | 2.011485 | 8 |
| 取引約定書 | 甲一号証 | 2.011485 | 8 |
| 代理権の有無について | 代理権の確認義務が認定され | 2.011485 | 8 |
| 代理権の有無について | 本人に確認しなかったことを理由に | 2.011485 | 8 |
| の正当事由が否定された事例 | 表見代理 | 2.011485 | 8 |
| の正当事由が否定された事例 | 原審が確定したところによれば | 2.011485 | 8 |
| 正当事由を肯定した事例 | 1年2 | 2.011485 | 8 |
| 40年以上前の判例であり | 現在もこの論理が通用するかは疑問である | 2.011485 | 8 |
| その全部又は一部の履行を為すことは | 黙示の行為による追認としての典型的なものというを得べく | 2.011485 | 8 |
| 民法第一一九条 | 無効行為の追認 | 2.011485 | 8 |
| との対比上 | 追認を為す者において | 2.011485 | 8 |
| 本件において原審の確定した事実によれば | 被上告人は | 2.011485 | 8 |
| 上告人が主張する自己の連帯保証債務が | 被上告人は | 2.011485 | 8 |
| その履行を求められている事実を認識しながら | 上告人が主張する自己の連帯保証債務が | 2.011485 | 8 |
| その履行を求められている事実を認識しながら | 考慮の上 | 2.011485 | 8 |
| 上告人に対して右連帯保証債務を承認し | 考慮の上 | 2.011485 | 8 |
| これにより約定した第一回分割金を支払って | 上告人に対して右連帯保証債務を承認し | 2.011485 | 8 |
| これにより約定した第一回分割金を支払って | その一部履行をしたというのであり | 2.011485 | 8 |
| その一部履行をしたというのであり | 右事実を上告人の請求原因と対照すると | 2.011485 | 8 |
| 右事実を上告人の請求原因と対照すると | 被上告人は右の債務承認に際し | 2.011485 | 8 |
| 上告人の譲歩により期限の猶予等 | 被上告人は右の債務承認に際し | 2.011485 | 8 |