| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| サイト | メール | 3.899809 | 68 |
| サイト | 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前 | 3.586208 | 51 |
| が付いている欄は必須項目です | メールアドレスが公開されることはありません | 3.565512 | 68 |
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| サイトを保存する | メールアドレス | 2.320644 | 17 |
| 令13 | 減価償却資産の範囲 | 2.313966 | 12 |
| 別表第一 | 耐用年数省令 | 2.313966 | 12 |
| 別表第一 | 基通7 | 2.243576 | 12 |
| 名前 | 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前 | 2.220098 | 34 |
| サイトを保存する | 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前 | 2.136579 | 17 |
| 清算所得の金額計算では | 解散の時における利益積立金額がマイナスの場合 | 2.098501 | 8 |
| 利子配当等の支払を受けるに当たって課された所得税額で | 清算事業年度中に | 2.046391 | 8 |
| 3月31日を事業年度終了の日とする株式会社ですが | 事業不振のため平成22年8月31日に解散し | 2.046391 | 8 |
| このマイナスの金額をどのように扱えば良いのでしょうか | 清算所得の金額計算では | 1.999777 | 8 |
| このマイナスの金額をどのように扱えば良いのでしょうか | 解散時における利益積立金額がマイナスの場合 | 1.999777 | 8 |
| この時 | 会社が解散時に債務が資産を超える状態で | 1.999777 | 8 |
| この時 | 利益積立金額がマイナス150として計算され | 1.999777 | 8 |
| 0から解散時の資本金等の額と利益積立金額の合計額 | 利益積立金額がマイナス150として計算され | 1.999777 | 8 |
| 0から解散時の資本金等の額と利益積立金額の合計額 | マイナス150 | 1.999777 | 8 |
| を引くと | マイナス150 | 1.999777 | 8 |
| を引くと | 清算所得は0となります | 1.999777 | 8 |
| 法令では | 清算所得は0となります | 1.999777 | 8 |
| 法令では | 清算所得の金額を | 1.999777 | 8 |
| そのマイナスの額を計算に用います | 利益積立金額がマイナスである場合でも | 1.999777 | 8 |
| そのマイナスの額を計算に用います | 清算中に資産の処分等で純資産が増加し | 1.999777 | 8 |
| その結果利益が発生した場合でも | 清算中に資産の処分等で純資産が増加し | 1.999777 | 8 |
| その額をマイナスのまま計算に用うのが正しい方法とされています | 利益積立金額がマイナスの場合には | 1.999777 | 8 |
| 利子配当等の支払を受けるに当たって課された所得税額で | 清算事業年度予納申告 | 1.999777 | 8 |
| に係る法人税額から控除されなかった金額は | 清算事業年度予納申告 | 1.999777 | 8 |
| いつ還付されるのですか | に係る法人税額から控除されなかった金額は | 1.999777 | 8 |
| いつ還付されるのですか | 利子や配当などの支払いを受ける際に源泉徴収された所得税で | 1.999777 | 8 |
| その年の法人税から差し引くことができなかった部分は | 利子や配当などの支払いを受ける際に源泉徴収された所得税で | 1.999777 | 8 |
| その年の法人税から差し引くことができなかった部分は | 法人が確定申告を行った場合に還付されます | 1.999777 | 8 |
| この時期に源泉徴収された所得税は | 清算事業年度の予納申告書を提出しただけでは還付されません | 1.999777 | 8 |
| この時期に源泉徴収された所得税は | まず清算事業年度の予納申告に基づいて法人税から控除されます | 1.999777 | 8 |
| まず清算事業年度の予納申告に基づいて法人税から控除されます | 控除できず余った分は | 1.999777 | 8 |
| 控除できず余った分は | 清算時の所得に対する法人税から差し引かれ | 1.999777 | 8 |
| それでも余った分は清算確定申告を行った際に還付されます | 清算時の所得に対する法人税から差し引かれ | 1.999777 | 8 |
| 残余財産の価額から控除する利益積立金額等は | 解散の時の利益積立金額とどのように相違しますか | 1.999777 | 8 |
| 清算所得の金額を計算する際に | 解散の時の利益積立金額とどのように相違しますか | 1.999777 | 8 |
| 残余財産から差し引く利益積立金額等に関しては | 清算所得の金額を計算する際に | 1.999777 | 8 |