| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 会費とともに申し込みをすると | 加入票に必要事項を記入し | 2.040618 | 8 |
| 交通事故証明書が発行されます | 警察に届出をして交通事故と扱われた場合 | 1.970574 | 8 |
| 自動二輪車等の単独の転倒なども必ず届けましょう | 警察に届出をして交通事故と扱われた場合 | 1.90053 | 8 |
| 一眼が失明し | 他眼の視力が0 | 1.90053 | 8 |
| 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し | 1.874308 | 10 |
| 常に介護を要するもの | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し | 1.660269 | 7 |
| 両眼の視力が0 | 02以下になったもの | 1.632059 | 5 |
| 同乗者や相手方のいない自損事故 | 自転車 | 1.630973 | 8 |
| 自動二輪車等の単独の転倒なども必ず届けましょう | 自転車 | 1.630973 | 8 |
| バイクで走行中 | 誤って電柱にぶつかった | 1.519614 | 4 |
| 交通事故による被災者を救済するため | 交通災害共済は | 1.519614 | 4 |
| 日本全国どこで起きた交通事故でも | 災害の程度に応じて見舞金又は弔慰金をお支払いします | 1.519614 | 4 |
| お住まいの市役所又は町村役場で行ってください | 請求の手続きは | 1.519614 | 4 |
| 年間1人 | 350円 | 1.519614 | 4 |
| 途中加入の場合は | 4月1日から翌年3月31日までの1年間です | 1.519614 | 4 |
| 交通事故による災害を受けた者を救済するための共済制度を設け | 昭和43年1月11日 | 1.519614 | 4 |
| もって住民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする | 交通事故による災害を受けた者を救済するための共済制度を設け | 1.519614 | 4 |
| 日本全国どこで起きた交通事故でも対象となり | 災害の程度に応じて見舞金または弔慰金をお支払いいたします | 1.519614 | 4 |
| 加入できます | 生計を同じくしていない場合は加入できません | 1.519614 | 4 |
| 会員証が発行されます | 加入票に必要事項を記入し | 1.512778 | 5 |
| 会員証が発行されます | 会費とともに申し込みをすると | 1.512778 | 5 |
| 加入団体へ | 加入票に必要事項を記入し | 1.512778 | 5 |
| 会費とともに申し込みをすると | 加入団体へ | 1.512778 | 5 |
| 交通事故証明書が発行されます | 自動二輪車等の単独の転倒なども必ず届けましょう | 1.449626 | 6 |
| 届出をしないと交通事故証明書は発行されません | 自転車で走行中 | 1.429789 | 4 |
| 自転車で走行中 | 転んでケガを負った | 1.429789 | 4 |
| バスに乗車中 | 転んでケガを負った | 1.429789 | 4 |
| バスに乗車中 | 急ブレーキで転倒 | 1.429789 | 4 |
| バイクで走行中 | 急ブレーキで転倒 | 1.429789 | 4 |
| 交通事故による被災者を救済するため | 昭和43年に青森県内の全市町村によりつくられた制度です | 1.429789 | 4 |
| 日本全国どこで起きた交通事故でも | 昭和43年に青森県内の全市町村によりつくられた制度です | 1.429789 | 4 |
| 会員証が発行されます | 加入団体へ | 1.429789 | 4 |
| 各市町村より会員証が発行されます | 請求期間は | 1.429789 | 4 |
| 交通事故にあった日から1年以内 | 請求期間は | 1.429789 | 4 |
| に限ります | 交通事故にあった日から1年以内 | 1.429789 | 4 |
| 2等級の対象となる後遺障害が残った場合は2年以内 | 交通事故がもとで | 1.429789 | 4 |
| 2等級の対象となる後遺障害が残った場合は2年以内 | に請求してください | 1.429789 | 4 |
| に請求してください | 請求の手続きは | 1.429789 | 4 |
| 350円 | 4月1日から翌年3月31日までの1年間です | 1.429789 | 4 |
| 災害の程度に応じて見舞金または弔慰金をお支払いいたします | 自動車 | 1.429789 | 4 |
| バイク | 自動車 | 1.429789 | 4 |
| バイク | 自転車等の道路交通による人身事故 | 1.429789 | 4 |
| 別表第1 | 自動車損害賠償保障法施行令 | 1.429789 | 4 |
| 別表第2 | 抜粋 | 1.429789 | 4 |
| 両眼が失明したもの | 抜粋 | 1.429789 | 4 |
| 両眼が失明したもの | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの | 1.429789 | 4 |
| 両上肢をひじ関節以上で失ったもの | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの | 1.429789 | 4 |
| 両上肢の用を全廃したもの | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの | 1.429789 | 4 |
| 両上肢の用を全廃したもの | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | 1.429789 | 4 |
| 両下肢の用を全廃したもの | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | 1.429789 | 4 |