| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| TEL | お問い合わせフォームはこちら | 3.299907 | 40 |
| ワゴンタクシーモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ | 北海道ジャンボ | 3.121029 | 44 |
| ワゴンタクシーモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ | 北海道 | 2.987746 | 33 |
| といいます | 以下 | 2.955595 | 179 |
| 北海道 | 札幌 | 2.912363 | 27 |
| 以内 | 旅行費用総額の20 | 2.904037 | 24 |
| 上記以外の場合1件につき550円 | 以内 | 2.793274 | 22 |
| この約款に定めのない事項については | この約款の定めるところによります | 2.755404 | 20 |
| この約款に定めのない事項については | 法令又は一般に確立された慣習によります | 2.755404 | 20 |
| 当社が法令に反せず | 法令又は一般に確立された慣習によります | 2.755404 | 20 |
| 戦乱 | 暴動 | 2.755404 | 20 |
| お問い合わせフォームはこちら | 北海道ジャンボ | 2.587716 | 37 |
| 宿泊その他の旅行に関するサービス | 宿泊機関等の提供する運送 | 2.576358 | 16 |
| 専ら当該旅行者の用に供するものに限ります | 当社の使用する通信機器に備えられたファイル | 2.576358 | 16 |
| に記載事項を記録し | 専ら当該旅行者の用に供するものに限ります | 2.576358 | 16 |
| に記載事項を記録し | 旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します | 2.576358 | 16 |
| 契約責任者はその団体 | 特約を結んだ場合を除き | 2.576358 | 16 |
| グループを構成する旅行者 | 契約責任者はその団体 | 2.576358 | 16 |
| 当該旅行者は | 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは | 2.576358 | 16 |
| 当該旅行者は | 損害を賠償しなければなりません | 2.576358 | 16 |
| その取引によって生じた債権に関し | 当社が営業保証金を供託している供託所の名称及び所在地は | 2.576358 | 16 |
| 当社が営業保証金を供託している供託所の名称及び所在地は | 次のとおりです | 2.576358 | 16 |
| その直接の結果として | 旅行者が第一条の傷害を被り | 2.576358 | 16 |
| 札幌へ旅行に来たけど | 限られた時間しかないという方におススメです | 2.562815 | 13 |
| ワゴンタクシーモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ | 札幌 | 2.523997 | 22 |
| お問い合わせフォームはこちら | ワゴンタクシーモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ | 2.495615 | 27 |
| 10人以上の団体手配旅行の場合 | 旅行費用総額の20 | 2.47238 | 18 |
| かつ | 当社が法令に反せず | 2.450922 | 20 |
| 当社が別に定める金額の申込金とともに | 当社に提出しなければなりません | 2.44793 | 16 |
| 天災地変 | 戦乱 | 2.44793 | 16 |
| 北海道 | 北海道ジャンボ | 2.396116 | 33 |
| 当社に対し | 旅行者は | 2.348861 | 59 |
| 前項の書面において明らかにします | 手配旅行契約の成立時期は | 2.345253 | 12 |
| グループに同行しない場合 | 契約責任者が団体 | 2.345253 | 12 |
| 手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者 | 手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります | 2.345253 | 12 |
| 名称二 | 所在地 | 2.345253 | 12 |
| 一般社団法人 | 旅行業協会 | 2.345253 | 12 |
| 旅行業協会 | 東京都 | 2.345253 | 12 |
| 丁目番 | 東京都 | 2.345253 | 12 |
| の保証社員になっております | 丁目番 | 2.345253 | 12 |
| 栄治 | 橋爪 | 2.345253 | 12 |
| 以下この条において | 情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項 | 2.342997 | 16 |
| 以下この条において | 記載事項 | 2.342997 | 16 |
| 宿泊機関等に対して既に支払い | 違約料その他の運送 | 2.342997 | 16 |
| が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは | その損害を賠償する責に任じます | 2.342997 | 16 |
| 当該団体 | 当該契約責任者との間で行います | 2.325991 | 14 |
| 10人以上の団体手配旅行の場合 | 以内 | 2.28509 | 17 |
| この約款で | とは | 2.263951 | 24 |
| 上記以外の場合1件につき550円 | 旅行費用総額の20 | 2.254277 | 16 |
| その特約が優先します | 前項の規定にかかわらず | 2.244618 | 20 |