| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| 支店所在地では3週間以内に登記をしなければなりません | 本店所在地で2週間以内 | 2.474086 | 16 |
| 定款又は総社員の同意で | 新本店の所在場所まで詳しく決めなかった場合 | 1.964524 | 8 |
| 新本店の所在場所まで詳しく決めなかった場合 | 総社員の同意を証する書面を作成します | 1.964524 | 8 |
| 総社員の同意で定款変更の決議が可決された場合には | 総社員の同意を証する書面を作成します | 1.964524 | 8 |
| 定款に | 総社員の過半数 | 1.964524 | 8 |
| 業務執行社員の過半数 | 総社員の過半数 | 1.964524 | 8 |
| 代表社員が定める | 業務執行社員の過半数 | 1.964524 | 8 |
| など別の定めがある場合には | 代表社員が定める | 1.964524 | 8 |
| など別の定めがある場合には | 定款に定めた内容を満たしていれば | 1.964524 | 8 |
| 定款に定めた内容を満たしていれば | 総社員の同意を得る必要はありません | 1.964524 | 8 |
| 法務局に提出するため | 総社員の同意を得る必要はありません | 1.964524 | 8 |
| 法務局に提出するため | 総社員の同意書を作成する必要があります | 1.964524 | 8 |
| 商号の変更と目的の変更を異なる時期に行った場合 | 商号変更登記 | 1.964524 | 8 |
| 商号変更登記 | 目的変更登記のそれぞれに登録免許税が3万円かかり | 1.964524 | 8 |
| 合計で6万円の登録免許税がかかってしまいます | 目的変更登記のそれぞれに登録免許税が3万円かかり | 1.964524 | 8 |
| 商号と目的を同時に変更した場合には | 3万円で足りる事になります | 1.964524 | 8 |
| したがって | 3万円で足りる事になります | 1.964524 | 8 |
| したがって | 商号と目的の変更を考えているのであれば | 1.964524 | 8 |
| 同時に1つの手続きで済ませる方がコストダウンにつながります | 商号と目的の変更を考えているのであれば | 1.964524 | 8 |
| 必要書類を揃え | 登録免許税分の収入印紙を貼付し | 1.964524 | 8 |
| 登録免許税分の収入印紙を貼付し | 管轄法務局へ提出します | 1.964524 | 8 |
| 会社の登記は | 登記の事由が発生したときから2週間以内 | 1.964524 | 8 |
| 支店所在地は3週間以内 | 登記の事由が発生したときから2週間以内 | 1.964524 | 8 |
| にするのが原則です | 支店所在地は3週間以内 | 1.964524 | 8 |
| 登記すべき期間内に登記をしていなかった場合 | 裁判所から過料の制裁に処せられることもあるので注意が必要です | 1.964524 | 8 |
| お引越しなどの住所変更の手続きとなります | 結婚等による氏名の変更や | 1.964524 | 8 |
| お引越しなどの住所変更の手続きとなります | 変更登記ひとりでできるもんのシステム的には氏名変更手続きでは | 1.964524 | 8 |
| 役員の追加もできません | 業務執行社員の変更はできません | 1.964524 | 8 |
| 300円 | 登録免許税10 | 1.959236 | 7 |
| 登録免許税30 | 費用 | 1.893941 | 12 |
| 商号 | 本店 | 1.833419 | 11 |
| 定款又は総社員の同意で | 総社員の同意を証する書面を作成します | 1.738242 | 7 |
| 新本店の所在場所まで詳しく決めなかった場合 | 総社員の同意で定款変更の決議が可決された場合には | 1.738242 | 7 |
| にするのが原則です | 登記すべき期間内に登記をしていなかった場合 | 1.738242 | 7 |
| 変更登記ひとりでできるもんのシステム的には氏名変更手続きでは | 業務執行社員の変更はできません | 1.738242 | 7 |
| 000円 | 費用 | 1.684533 | 14 |
| この場合には登録免許税は課されません | なお | 1.663049 | 5 |
| 廃止 | 監査役の設置 | 1.663049 | 5 |
| 本店所在地で2週間以内 | 総社員の同意で定款変更の決議が可決された場合には | 1.603108 | 8 |
| 変更登記が必要になります | 法務局で取得できる履歴事項証明書の内容に変更が生じた場合 | 1.536251 | 4 |
| 取締役会設置会社 | 監査役設置会社 | 1.536251 | 4 |
| 本社 | 東京都豊島区池袋2 | 1.536251 | 4 |
| 1北村ビル3F | MAP | 1.536251 | 4 |
| 合同会社が本店を他の登記所の管轄に移転したときは | 移転の日から2週間以内に変更登記が必要です | 1.536251 | 4 |
| その会社が営む事業の範囲を明らかにするものです | 会社の目的は | 1.536251 | 4 |
| 合同会社の商号は | 定款に定めなければいけません | 1.536251 | 4 |
| 大前提として取締役会設置会社であれば | 監査役とは取締役の職務執行や会社の会計を監査する機関です | 1.536251 | 4 |
| 取締役は会社の清算登記をした時点で退任をすることができますが | 監査役は清算結了をするまでは退任することができません | 1.536251 | 4 |
| 会社の経営者である | 取締役会とは | 1.536251 | 4 |
| 上場会社の場合は設置が義務付けられています | 取締役会設置会社でないと | 1.536251 | 4 |