| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 000万円 | 600万円 | 2.150367 | 16 |
| 000万円の贈与が非課税となります | これが住宅資金等贈与の特例と呼ばれる減税制度です | 2.02509 | 8 |
| 10万円または20万円 | 相続開始日の年齢 | 1.923896 | 8 |
| 12月31日 | 1月1日 | 1.868701 | 8 |
| 863円 | 利息相当額49 | 1.858651 | 7 |
| 600万円 | 法定相続人の数 | 1.664617 | 9 |
| 734円 | 上記の計算から | 1.655198 | 5 |
| 734円 | 相続が開始した9月30日時点での既経過利息の評価額は | 1.655198 | 5 |
| 90万円 | 課税対象額 | 1.655198 | 5 |
| 300万円 | 相続税が課される対象額は | 1.655198 | 5 |
| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 1.655198 | 5 |
| の2種類がありますが | 公正証書遺言 | 1.655198 | 5 |
| 000万円以下 | 床面積40 | 1.620975 | 5 |
| 000万円以下 | 以上50平方 | 1.620975 | 5 |
| 000万円以下 | 未満の住宅の場合は1 | 1.620975 | 5 |
| キチナンでは相続に強い税理士を無料紹介しています | 相続について深く知るために記事を集めました | 1.609438 | 4 |
| 親など | 遺留分とは配偶者や子ども | 1.553234 | 4 |
| 特定の相続人が持つ強い権利 | 遺留分は | 1.553234 | 4 |
| 名義人が誰であろうと | 夫婦どちらの収入であろうと | 1.553234 | 4 |
| 長らく低金利が続く昨今とはいえ | 預貯金をしていれば多少なりとも利息が生じます | 1.553234 | 4 |
| 専門的な知識を必要 | 預金の商品特性によって異なる金利が適用されるケースなど | 1.553234 | 4 |
| これが贈与の対象となるのも珍しい話ではないでしょう | 自動車といえば高額な資産の代表例ですので | 1.553234 | 4 |
| めぼしい相続財産が不動産しかない | 相続財産は現金のように分割できるものだけとは限りません | 1.553234 | 4 |
| キチナンでは税理士の無料紹介を行っております | 税理士紹介のお問い合わせ | 1.553234 | 4 |
| ハイフンあり | 住所 | 1.553234 | 4 |
| 法定相続分によって遺産を分割するのが一般的です | 遺言で相続財産の贈り先が決められていない場合 | 1.553234 | 4 |
| 寄与分を主張する際には | 相続人同士でのトラブルを生む恐れも少なくありません | 1.553234 | 4 |
| 相続税法には | 税の負担を軽くするためのさまざまな特例制度が設けられています | 1.553234 | 4 |
| 家族が亡くなって悲しみにくれる時間もなく | 葬儀にかかる費用も | 1.553234 | 4 |
| しかしこの制度は | 住宅取得等資金の贈与の特例 | 1.553234 | 4 |
| 共有 | 夫婦や親子が | 1.553234 | 4 |
| 特に独身で子どもがいないケースでは | 独身者が亡くなった時には | 1.553234 | 4 |
| になってきます | 特に認知症などによる判断能力の低下は | 1.553234 | 4 |
| 利息相当額 | 税額 | 1.537388 | 5 |
| 863円 | 相続開始時点での既経過利息の金額は | 1.514131 | 5 |
| 863円 | この金額から所得税などの金額を差し引きます | 1.514131 | 5 |
| 10万円または20万円 | 前回の相続で控除しきれなかった金額 | 1.514131 | 5 |
| 10万円または20万円 | 前回の控除時の年齢 | 1.514131 | 5 |
| 兄弟姉妹以外の優先順位の高い相続人に認められた | 親など | 1.497029 | 4 |
| 兄弟姉妹以外の優先順位の高い相続人に認められた | 最低でもこれだけは遺産を受け取れる | 1.497029 | 4 |
| という権利 | 最低でもこれだけは遺産を受け取れる | 1.497029 | 4 |
| では遺留分を持つ相続人に対して | 強い権利といってもよいでしょう | 1.497029 | 4 |
| この記事では | では遺留分を持つ相続人に対して | 1.497029 | 4 |
| この記事では | 遺留分放棄 | 1.497029 | 4 |
| の仕組みや注意点について | 遺留分放棄 | 1.497029 | 4 |
| の仕組みや注意点について | 詳しく解説していきます | 1.497029 | 4 |
| 被相続人は | 詳しく解説していきます | 1.497029 | 4 |
| という期待をある程度保障するため | 遺産を相続できる | 1.497029 | 4 |
| という期待をある程度保障するため | 一定の制約が設けられているのです | 1.497029 | 4 |
| 一定の制約が設けられているのです | 遺留分を持つ相続人は | 1.497029 | 4 |