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内部リンク集計

リンク総数39

外部リンク集計

リンク総数40

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meta description平均長84.2
OGPありページ数20
Twitterカードありページ数20

HTML言語 分布

キー割合
ja100.00%

文字コード 分布

キー割合
utf-8100.00%

内部リンク分析(Internal)

ユニーク内部リンク数39
ページあたり内部リンク平均22.7

内部リンク 深さヒストグラム

キー
039
1277
2138

内部リンク 上位URL

URLリンク総数
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ワードクラウド上位

重み
000万円1
863円0.766033
必須0.766033
既経過利息0.574524
利息相当額0.574524
お尋ね0.574524
寄与分0.574524
特別な貢献0.574524
例えば0.574524
10万円または20万円0.574524
500万円0.574524
具体的には0.564834
600万円0.564834
法定相続人の数0.564834
つまり0.558926
また0.553295
このため0.523014
されます0.491886
のです0.454545
など0.447141
なお0.447141
します0.4304
ですが0.423626
1月1日0.423626
遺留分放棄は0.383016
定期性のある預貯金0.383016
利息相当額490.383016
734円0.383016
12月31日0.383016
90万円0.383016
代償分割0.383016
代償分割は0.383016
寄与分を主張できるのは0.383016
特別寄与料0.383016
などが分かりやすいでしょう0.383016
相続税には0.383016
特別障害者は0.383016
相続開始日の年齢0.383016
非課税財産0.383016
300万円0.383016
相続税はかかりません0.383016
このような場合には0.383016
000万円の贈与が非課税となります0.383016
これが住宅資金等贈与の特例と呼ばれる減税制度です0.383016
000万円以下0.383016
公正証書遺言0.383016
となります0.373581
していきます0.368915
この場合0.363636
でしょう0.363636

共起語上位

語1語2スコア共起ページ数
000万円600万円2.15036716
000万円の贈与が非課税となりますこれが住宅資金等贈与の特例と呼ばれる減税制度です2.025098
10万円または20万円相続開始日の年齢1.9238968
12月31日1月1日1.8687018
863円利息相当額491.8586517
600万円法定相続人の数1.6646179
734円上記の計算から1.6551985
734円相続が開始した9月30日時点での既経過利息の評価額は1.6551985
90万円課税対象額1.6551985
300万円相続税が課される対象額は1.6551985
公正証書遺言自筆証書遺言1.6551985
の2種類がありますが公正証書遺言1.6551985
000万円以下床面積401.6209755
000万円以下以上50平方1.6209755
000万円以下未満の住宅の場合は11.6209755
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名義人が誰であろうと夫婦どちらの収入であろうと1.5532344
長らく低金利が続く昨今とはいえ預貯金をしていれば多少なりとも利息が生じます1.5532344
専門的な知識を必要預金の商品特性によって異なる金利が適用されるケースなど1.5532344
これが贈与の対象となるのも珍しい話ではないでしょう自動車といえば高額な資産の代表例ですので1.5532344
めぼしい相続財産が不動産しかない相続財産は現金のように分割できるものだけとは限りません1.5532344
キチナンでは税理士の無料紹介を行っております税理士紹介のお問い合わせ1.5532344
ハイフンあり住所1.5532344
法定相続分によって遺産を分割するのが一般的です遺言で相続財産の贈り先が決められていない場合1.5532344
寄与分を主張する際には相続人同士でのトラブルを生む恐れも少なくありません1.5532344
相続税法には税の負担を軽くするためのさまざまな特例制度が設けられています1.5532344
家族が亡くなって悲しみにくれる時間もなく葬儀にかかる費用も1.5532344
しかしこの制度は住宅取得等資金の贈与の特例1.5532344
共有夫婦や親子が1.5532344
特に独身で子どもがいないケースでは独身者が亡くなった時には1.5532344
になってきます特に認知症などによる判断能力の低下は1.5532344
利息相当額税額1.5373885
863円相続開始時点での既経過利息の金額は1.5141315
863円この金額から所得税などの金額を差し引きます1.5141315
10万円または20万円前回の相続で控除しきれなかった金額1.5141315
10万円または20万円前回の控除時の年齢1.5141315
兄弟姉妹以外の優先順位の高い相続人に認められた親など1.4970294
兄弟姉妹以外の優先順位の高い相続人に認められた最低でもこれだけは遺産を受け取れる1.4970294
という権利最低でもこれだけは遺産を受け取れる1.4970294
では遺留分を持つ相続人に対して強い権利といってもよいでしょう1.4970294
この記事ではでは遺留分を持つ相続人に対して1.4970294
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