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| 弁護士が遺言執行者となることによって | 遺言の実現がより確実なものとなります | 1.538297 | 4 |
| 生前に相続財産が贈与されている場合でも | 遺言があったり | 1.538297 | 4 |
| 前号に掲げる場合以外の場合 | 被相続人の財産の二分の一 | 1.538297 | 4 |
| 2019年7月1日 | 一部については2020年から | 1.538297 | 4 |
| 無料で証明書を発行してもらえるようになりました | 相続の諸手続が簡略化されます | 1.538297 | 4 |
| 寄与分が認められることがあります | 被相続人に生前特別な寄与をした相続人に対しては | 1.538297 | 4 |
| 寄与分は | 第二項の請求は | 1.538297 | 4 |
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| 遺言内容を適切に実現させるために必要な手続を行う人のことです | 遺言執行者とは | 1.538297 | 4 |
| 直系尊属 | 相続が生じると | 1.538297 | 4 |
| 家庭裁判所に申述して行わなければなりません | 相続の放棄及び限定承認は | 1.538297 | 4 |
| 遺言がない場合の相続分は以下のようになります | 配偶者2分の1 | 1.538297 | 4 |
| これを代襲相続といいます | 死亡した相続人の相続分を代わって相続します | 1.538297 | 4 |
| 経営権と持分を適切に次世代に承継させなければなりません | 経営者の相続の場合 | 1.538297 | 4 |
| 被相続人の財産と負債のどちらが大きいが不明である場合には | 限定承認をすることになります | 1.538297 | 4 |
| 未然に相続問題の発生を防ぐことを推奨しています | 遺言書の作成と遺言執行者の選任によって | 1.467157 | 4 |
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