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キーワード分析(KeywordMap)

ワードクラウド上位

重み
和歌山県医師国民健康保険組合は1
国民健康保険法に基づき1
国民健康保険を行う目的で昭和34年4月に設立された公法人です1
当組合は1
組合員及び被保険者からの保険料と国からの補助金の交付を受け1
医療費の支払や保健事業などを行い1
組合員及び被保険者の1
医療保障と福利厚生を図っています1
和歌山県医師会員とその家族1
従業員とその家族が加入できます1
こちら1
駐車場あり0.715338
次の場合は0.715338
健康保険適用除外の承認を受けることにより0.715338
当組合に加入することができます0.715338
法人事業所に雇用される場合0.715338
常勤の従業員が常時5人以上の事業所に雇用される場合0.715338
従業員が5人以上であっても0.715338
常勤が4人以下である場合については0.715338
健康保険の強制適用となりませんが0.715338
当組合への届出が必要となります0.715338
任意に社会保険適用となった事業所に雇用される場合0.715338
個人事業所から法人事業所になった場合0.715338
健康保険被保険者適用除外承認申請書0.715338
以下適用除外申請書と略す0.715338
が必要になったときは0.715338
被保険者の資格に係る異動が生じた場合0.715338
各種届出と申請の諸手続について0.715338
詳しくは0.715338
をご覧ください0.715338
准組合員に係る諸事務等についての組合員の責務0.715338
准組合員及び准組合員家族に係る次の0.715338
についても0.715338
組合員の責任になります0.715338
保険料を当組合に納入すること0.715338
資格の取得及び喪失等の届出を遅滞なく行うこと0.715338
資格喪失に際し0.715338
資格確認書を回収し0.715338
当組合へ返却すること0.715338
当組合が請求する0.715338
資格喪失後の受診に係る不当利得返還金を最終的に負担すること0.715338
各種届出0.715338
申請を代理人0.715338
社会保険労務士等0.715338
を通じて事務手続きをする場合は0.715338
委任状に記入し0.715338
代理人の顔写真入りの身分証明証の写しを添付してください0.715338
委任状は0.715338
より印刷してください0.715338
保険料0.715338

共起語上位

語1語2スコア共起ページ数
TEL和歌山市吹上一丁目2番4号3.16375536
医療保障と福利厚生を図っています組合員及び被保険者の2.0188628
和歌山県医師国民健康保険組合は国民健康保険法に基づき1.8404998
国民健康保険を行う目的で昭和34年4月に設立された公法人です国民健康保険法に基づき1.8404998
国民健康保険を行う目的で昭和34年4月に設立された公法人です当組合は1.8404998
当組合は組合員及び被保険者からの保険料と国からの補助金の交付を受け1.8404998
医療費の支払や保健事業などを行い組合員及び被保険者からの保険料と国からの補助金の交付を受け1.8404998
医療費の支払や保健事業などを行い組合員及び被保険者の1.8404998
医療保障と福利厚生を図っています和歌山県医師会員とその家族1.7615556
和歌山県医師会員とその家族組合員及び被保険者の1.6185596
当組合へ返却すること資格確認書を回収し1.5050994
代理人の顔写真入りの身分証明証の写しを添付してください委任状は1.5050994
出産する被保険者に係る産前産後期間相当分000円を補助します1.5050994
当組合の人事検診に係る保健業務1.5050994
医療保障と福利厚生を図っています医療費の支払や保健事業などを行い1.4342046
和歌山県医師会員とその家族従業員とその家族が加入できます1.4198484
健康保険適用除外の承認を受けることにより次の場合は1.4007614
健康保険適用除外の承認を受けることにより当組合に加入することができます1.4007614
当組合に加入することができます法人事業所に雇用される場合1.4007614
常勤の従業員が常時5人以上の事業所に雇用される場合法人事業所に雇用される場合1.4007614
常勤の従業員が常時5人以上の事業所に雇用される場合従業員が5人以上であっても1.4007614
常勤が4人以下である場合については従業員が5人以上であっても1.4007614
健康保険の強制適用となりませんが常勤が4人以下である場合については1.4007614
健康保険の強制適用となりませんが当組合への届出が必要となります1.4007614
任意に社会保険適用となった事業所に雇用される場合当組合への届出が必要となります1.4007614
任意に社会保険適用となった事業所に雇用される場合個人事業所から法人事業所になった場合1.4007614
個人事業所から法人事業所になった場合健康保険被保険者適用除外承認申請書1.4007614
以下適用除外申請書と略す健康保険被保険者適用除外承認申請書1.4007614
が必要になったときは以下適用除外申請書と略す1.4007614
が必要になったときは被保険者の資格に係る異動が生じた場合1.4007614
各種届出と申請の諸手続について被保険者の資格に係る異動が生じた場合1.4007614
各種届出と申請の諸手続について詳しくは1.4007614
をご覧ください准組合員に係る諸事務等についての組合員の責務1.4007614
准組合員に係る諸事務等についての組合員の責務准組合員及び准組合員家族に係る次の1.4007614
についても准組合員及び准組合員家族に係る次の1.4007614
についても組合員の責任になります1.4007614
保険料を当組合に納入すること組合員の責任になります1.4007614
保険料を当組合に納入すること資格の取得及び喪失等の届出を遅滞なく行うこと1.4007614
資格の取得及び喪失等の届出を遅滞なく行うこと資格喪失に際し1.4007614
資格喪失に際し資格確認書を回収し1.4007614
各種届出申請を代理人1.4007614
申請を代理人社会保険労務士等1.4007614
を通じて事務手続きをする場合は社会保険労務士等1.4007614
を通じて事務手続きをする場合は委任状に記入し1.4007614
代理人の顔写真入りの身分証明証の写しを添付してください委任状に記入し1.4007614
令和7年度保険料1.4007614
ただし令和7年度1.4007614
ただし組合員の世帯で基礎賦課額と後期高齢者支援金等賦課額の合算額が1.4007614
月額7万円を組合員の世帯で基礎賦課額と後期高齢者支援金等賦課額の合算額が1.4007614
月額7万円を超える場合においては7万円を上限とします1.4007614

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