| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| amazon詳細ページ | 若手弁護士のための初動対応の実務 | 3.658669 | 57 |
| amazon詳細ページ | 現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック | 3.288145 | 38 |
| 現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック | 若手弁護士のための初動対応の実務 | 2.962789 | 38 |
| 客観的に合理的な理由を欠き | 社会通念上相当であると認められない場合 | 2.570982 | 16 |
| 懲戒解雇 | 普通解雇 | 2.570982 | 16 |
| 個別のご相談に応じ | 掲示した弁護士費用は目安であり | 2.570982 | 16 |
| ご依頼案件の難易度や作業量等によって弁護士費用は増減します | 個別のご相談に応じ | 2.570982 | 16 |
| 企業法務サイト | 詳細はこちらをご覧ください | 2.526299 | 20 |
| サポート内容 | 弁護士費用 | 2.525644 | 28 |
| 顧問契約をご締結いただく場合 | 顧問契約費用の範囲で対応することも可能です | 2.439866 | 16 |
| 詳細はこちらをご覧ください | 顧問契約費用の範囲で対応することも可能です | 2.439866 | 16 |
| X自身 | 能力不足の自覚に欠け | 2.340914 | 12 |
| 代理人としての期日の出廷等 | 手続全般を対応します | 2.340914 | 12 |
| 1件 | 社内文書 | 2.278082 | 12 |
| 企業法務サイト | 弁護士費用 | 2.217696 | 24 |
| 1件 | 3万円 | 2.214165 | 10 |
| 1件 | 内容証明の作成 | 2.214165 | 10 |
| 人員削減の手段として解雇を選択することの必要性 | 解雇回避努力義務 | 2.196498 | 12 |
| 概要以下のとおりです | 裁判例 | 2.196498 | 12 |
| 3万円 | 社内文書 | 2.157449 | 10 |
| チェックサポート | 就業規則作成 | 2.103372 | 8 |
| をいいます | 会社が一方的に労働契約を終了させること | 2.08448 | 12 |
| 懲戒解雇が認められる可能性があります | 手続違反の程度が軽微なものとして | 2.083806 | 10 |
| ご依頼案件の難易度や作業量等によって弁護士費用は増減します | 掲示した弁護士費用は目安であり | 2.052082 | 12 |
| Xは5つのプロジェクトに従事したものの | 採用後2年間 | 2.019418 | 8 |
| 会社として誠実に交渉を重ねてきたことを考慮すると | 改善が期待できないこと | 2.019418 | 8 |
| 労働契約は | 社員が会社のために労働し | 2.019418 | 8 |
| 会社がこれに対して賃金を支払う契約をいう | 社員が会社のために労働し | 2.019418 | 8 |
| 会社がこれに対して賃金を支払う契約をいう | 労働契約法6条 | 2.019418 | 8 |
| ところ | 労働契約法6条 | 2.019418 | 8 |
| ところ | 普通解雇とは | 2.019418 | 8 |
| 労務の提供という債務の不履行状態にある社員に対して | 普通解雇とは | 2.019418 | 8 |
| 懲戒解雇は解雇としての性格だけでなく | 普通解雇と懲戒解雇は | 2.019418 | 8 |
| 懲戒処分としての性格も併有していることから | 懲戒解雇は解雇としての性格だけでなく | 2.019418 | 8 |
| 規律違反の態様 | 違反の程度 | 2.019418 | 8 |
| 違反の回数 | 違反の程度 | 2.019418 | 8 |
| Xは業務上横領に相当するような不正行為を働いていますので | かかる重大な不信行為があったものとして | 2.019418 | 8 |
| かかる重大な不信行為があったものとして | 退職金を0とすることも許容されうるものと思われます | 2.019418 | 8 |
| 人員削減の必要性があったこと | 別のポストを提案したりした上で解雇を選択しており | 2.019418 | 8 |
| Xの解雇は解雇権濫用法理に抵触せず | 手続の妥当性が認められれば | 2.019418 | 8 |
| Xの解雇は解雇権濫用法理に抵触せず | 有効と判断されるものと思われます | 2.019418 | 8 |
| 解雇の場合と比べて緩やかな要件で認められるといえますが | 退職勧奨による合意退職は | 2.019418 | 8 |
| その具体的な要件については明確な基準は確立されていません | 解雇の場合と比べて緩やかな要件で認められるといえますが | 2.019418 | 8 |
| 営業成績の低い者という客観的な基準に基づき人選をしているため | 退職者の選定については合理的といえます | 2.019418 | 8 |
| 退職勧奨による合意退職について | 退職者の選定については合理的といえます | 2.019418 | 8 |
| 社員の任意性が認められるよう | 退職勧奨による合意退職について | 2.019418 | 8 |
| 社員の任意性が認められるよう | 退職の勧奨については強圧的な言動をしないよう注意するとともに | 2.019418 | 8 |
| 退職の勧奨については強圧的な言動をしないよう注意するとともに | 退職金の支給についても通常の退職よりも優遇するなど | 2.019418 | 8 |
| 一定の配慮をすることが望まれます | 退職金の支給についても通常の退職よりも優遇するなど | 2.019418 | 8 |
| ダイフク | 合意退職 | 2.019418 | 8 |