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重み
障害認定日1
初診日の前日において0.972198
保険料納付済みか0.972198
免除を受けた月であること0.972198
税込0.904802
障害認定日による請求0.859482
事後重症による請求0.859482
初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求0.859482
マイナンバー記載により添付が省略可能0.859482
原則0.850674
初診日要件0.837406
保険料納付要件0.634156
障害基礎年金0.607624
障害年金は0.545455
日本年金機構ホームページ引用0.545455
請求することができます0.523379
障害年金の対象となる病気やケガは0.523379
手足の障害などの外部障害のほか0.523379
精神障害や内部障害も対象になります0.523379
病気やケガの主なものは次のとおりです0.523379
moritako0.523379
syaroushi0.523379
outlook0.523379
初診日から1年6か月後0.486099
には障害の状態である0.486099
と認められなかったが0.486099
その後病状が悪化し0.486099
また障害認定日に通院していた病院が閉院してしまったり0.486099
カルテがなく診断書が添付できない場合も0.486099
現在の診断書を添付して事後重症として請求する流れとなります0.486099
事後重症請求の受給が決定した場合0.486099
請求日0.486099
年金請求を提出した日0.486099
からの年金が支給されます0.486099
障害認定日に障害に状態にあったが0.486099
なんらかの理由で診断書を添付できない場合は0.486099
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初診日から1年6月後0.486099
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その日0.486099
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国年令国民年金法施行令2.52721716
別表国年令2.52721716
3級および障害手当金について規定する別表2.52721716
3級および障害手当金について規定する厚生年金保険法施行令2.52721716
厚年令厚生年金保険法施行令2.52721716
別表第1厚年令2.52721716
別表第1第2となっております2.52721716
しかしこれだけでは判定は困難なため第2となっております2.52721716
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すぐにあきらめるのではなく原則に当てはまらなかった場合2.52721716
すぐにあきらめるのではなく例外に該当しないか確認してみましょう2.52721716
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