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| もりたこ社労士事務所 | 町田市で障害年金請求のサポートをしております | 3.796799 | 73 |
| 保険料納付済みか | 免除を受けた月であること | 3.257003 | 32 |
| 保険料納付済みか | 初診日の前日において | 3.00456 | 28 |
| 手足の障害などの外部障害のほか | 障害年金の対象となる病気やケガは | 2.728728 | 20 |
| 請求することができます | 障害年金の対象となる病気やケガは | 2.696934 | 20 |
| どうぞ宜しくお願い致します | 障害年金請求のサポートを専門にやっております | 2.680215 | 16 |
| 手足の障害などの外部障害のほか | 精神障害や内部障害も対象になります | 2.674495 | 19 |
| 免除を受けた月であること | 初診日の前日において | 2.620181 | 24 |
| 病気やケガの主なものは次のとおりです | 精神障害や内部障害も対象になります | 2.617462 | 18 |
| 国民年金保険料の免除制度が受けられます | 所得が低くて保険料を納めることが難しい等の理由があるときは | 2.599457 | 16 |
| どれだけ重たい障害を負ったとしても受け取れないのです | 泣く泣く障害年金請求を諦めなければならないケースもあります | 2.599457 | 16 |
| 保険料納付済みか | 初診日の属する月の前々月までの直近12月のすべてが | 2.586727 | 20 |
| 免除を受けた月であること | 初診日の属する月の前々月までの直近12月のすべてが | 2.586727 | 20 |
| からの年金が支給されます | 障害認定日に障害に状態にあったが | 2.562386 | 16 |
| ほかの書類等で証拠を探し出します | 日本年金機構が具体的にいくつか挙げていますので記載します | 2.562386 | 16 |
| しかし体調不良で内科受診をし | 精神科に初めて行った日が初診日と考えるのが基本です | 2.562386 | 16 |
| 請求することができます | 障害年金は | 2.554933 | 20 |
| には障害の状態である | 初診日から1年6か月後 | 2.527217 | 16 |
| と認められなかったが | には障害の状態である | 2.527217 | 16 |
| その後病状が悪化し | と認められなかったが | 2.527217 | 16 |
| その後病状が悪化し | また障害認定日に通院していた病院が閉院してしまったり | 2.527217 | 16 |
| また障害認定日に通院していた病院が閉院してしまったり | カルテがなく診断書が添付できない場合も | 2.527217 | 16 |
| カルテがなく診断書が添付できない場合も | 現在の診断書を添付して事後重症として請求する流れとなります | 2.527217 | 16 |
| 事後重症請求の受給が決定した場合 | 現在の診断書を添付して事後重症として請求する流れとなります | 2.527217 | 16 |
| 事後重症請求の受給が決定した場合 | 請求日 | 2.527217 | 16 |
| 年金請求を提出した日 | 請求日 | 2.527217 | 16 |
| からの年金が支給されます | 年金請求を提出した日 | 2.527217 | 16 |
| この期間内に治癒したときや固定したときは | 初診日から1年6月後 | 2.527217 | 16 |
| この期間内に治癒したときや固定したときは | その日 | 2.527217 | 16 |
| その日 | 以降において | 2.527217 | 16 |
| 以降において | 障害状態要件に該当すれば受給することが出来ます | 2.527217 | 16 |
| 障害の状態を判定するときに基準となるのは | 障害状態要件に該当すれば受給することが出来ます | 2.527217 | 16 |
| 1級および2級について規定する | 障害の状態を判定するときに基準となるのは | 2.527217 | 16 |
| 1級および2級について規定する | 国民年金法施行令 | 2.527217 | 16 |
| 国年令 | 国民年金法施行令 | 2.527217 | 16 |
| 別表 | 国年令 | 2.527217 | 16 |
| 3級および障害手当金について規定する | 別表 | 2.527217 | 16 |
| 3級および障害手当金について規定する | 厚生年金保険法施行令 | 2.527217 | 16 |
| 厚年令 | 厚生年金保険法施行令 | 2.527217 | 16 |
| 別表第1 | 厚年令 | 2.527217 | 16 |
| 別表第1 | 第2となっております | 2.527217 | 16 |
| しかしこれだけでは判定は困難なため | 第2となっております | 2.527217 | 16 |
| しかしこれだけでは判定は困難なため | 障害認定基準 | 2.527217 | 16 |
| が設けられました | 障害認定基準 | 2.527217 | 16 |
| が設けられました | 障害等級は | 2.527217 | 16 |
| そして他の資料もあわせて決定されます | 障害等級は | 2.527217 | 16 |
| そして他の資料もあわせて決定されます | 障害年金受給のための要件の一つ | 2.527217 | 16 |
| すぐにあきらめるのではなく | 原則に当てはまらなかった場合 | 2.527217 | 16 |
| すぐにあきらめるのではなく | 例外に該当しないか確認してみましょう | 2.527217 | 16 |
| 例外 | 例外に該当しないか確認してみましょう | 2.527217 | 16 |