| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| コメントを投稿するには | ログイン | 3.054011 | 28 |
| 代理人 | 承継人 | 2.342497 | 16 |
| してください | ログイン | 2.336442 | 14 |
| してください | コメントを投稿するには | 2.119065 | 14 |
| それに続く原状回復請求権の行使にまで及ぶ | 単に取消権の行使だけでなく | 2.109841 | 8 |
| これに対して | 学説は | 2.093332 | 12 |
| 参照 | 参考 | 2.039517 | 15 |
| 未成年後見人 | 親権者 | 2.036976 | 10 |
| 委任状の利用が予定されていない者 | 本来 | 2.022457 | 8 |
| であり | 単独行為 | 2.022457 | 8 |
| であり | 取り消すことができる権利 | 2.022457 | 8 |
| 取消しと似ているが区別すべき概念に撤回がある | 撤回 | 2.022457 | 8 |
| 取消しと違って | 撤回をするには取消原因のような理由を必要としない | 2.022457 | 8 |
| 407条2項 | 撤回の語が用いられている例として | 2.022457 | 8 |
| 407条2項 | 523条1項 | 2.022457 | 8 |
| 523条1項 | 525条1項2項 | 2.022457 | 8 |
| 525条1項2項 | 530条 | 2.022457 | 8 |
| 530条 | 540条2項 | 2.022457 | 8 |
| 540条2項 | 919条1項 | 2.022457 | 8 |
| 919条1項 | 989条1項 | 2.022457 | 8 |
| 1022条などがある | 989条1項 | 2.022457 | 8 |
| 1022条などがある | 取消しは意思表示をした者 | 2.022457 | 8 |
| 取消しは意思表示をした者 | 表意者 | 2.022457 | 8 |
| を保護するための制度であるから | 表意者 | 2.022457 | 8 |
| を保護するための制度であるから | 取消すことができる者 | 2.022457 | 8 |
| 取消すことができる者 | 取消権者 | 2.022457 | 8 |
| の範囲が限定されている | 取消権者 | 2.022457 | 8 |
| 120条1項 | 意思表示をした制限行為能力者本人が単独で取り消すことができ | 2.022457 | 8 |
| 取り消すことができる取消しにはならない | 意思表示をした制限行為能力者本人が単独で取り消すことができ | 2.022457 | 8 |
| 取り消すことができる取消しにはならない | 成年被後見人であっても単独で取り消すことは可能であるが | 2.022457 | 8 |
| 取消時に意思能力が回復している必要がある | 成年被後見人であっても単独で取り消すことは可能であるが | 2.022457 | 8 |
| 取消時に意思能力が回復している必要がある | 未成年者や成年後見人の法定代理人 | 2.022457 | 8 |
| のほか | 取消権行使の代理権が付与された保佐人や補助人 | 2.022457 | 8 |
| 取消権行使の代理権が付与された保佐人や補助人 | 取消権行使の権限をもつ任意代理人も含まれる | 2.022457 | 8 |
| 取消権行使の権限をもつ任意代理人も含まれる | 相続人 | 2.022457 | 8 |
| 包括受遺者などの包括承継人のほか | 相続人 | 2.022457 | 8 |
| 包括受遺者などの包括承継人のほか | 契約上の地位を譲り受けた者 | 2.022457 | 8 |
| 契約上の地位を譲り受けた者 | 特定承継人 | 2.022457 | 8 |
| も含む | 特定承継人 | 2.022457 | 8 |
| 何らの方式を必要としない | 相手方に対して取消しの意思表示をせずに | 2.022457 | 8 |
| 相手方に対して取消しの意思表示をせずに | 第三者に対して直接に取消しの効果を主張することはできない | 2.022457 | 8 |
| 第三者に対して直接に取消しの効果を主張することはできない | 行為能力の制限および強迫を理由とする取消しは | 2.022457 | 8 |
| すべての第三者に対して主張することができる | 行為能力の制限および強迫を理由とする取消しは | 2.022457 | 8 |
| すべての第三者に対して主張することができる | 第三者保護の規定が存在しない | 2.022457 | 8 |
| 95条4項 | 無過失の第三者に対抗することができない | 2.022457 | 8 |
| 95条4項 | 96条3項 | 2.022457 | 8 |
| 96条3項 | 取り消すことができる法律行為は | 2.022457 | 8 |
| 取り消すことができる法律行為は | 取り消すまでは有効であるが | 2.022457 | 8 |
| 取り消されると初めから無効であったものとみなされる | 取り消すまでは有効であるが | 2.022457 | 8 |
| 121条 | 取り消されると初めから無効であったものとみなされる | 2.022457 | 8 |