| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| 岸町法律事務所 | 投稿者 | 3.106438 | 39 |
| となります | 計算式 | 2.771893 | 24 |
| 18更新 | 今後とも宜しくお願い致します | 2.611694 | 14 |
| 相続人 | 被相続人 | 2.309182 | 16 |
| 妻A | 相続人 | 2.245806 | 20 |
| 妻A | 長男B | 2.245806 | 20 |
| どのくらいの費用になるかについては | 具体的に | 2.023521 | 8 |
| 具体的に弁護士費用がいくらになるのか | 費用算出にあたって考慮させていただくこともあります | 2.023521 | 8 |
| 相続人 | 長男B | 2.003663 | 15 |
| Cにすべてを相続させる | 着手金の計算 | 1.969839 | 8 |
| 上記のケースの場合 | 着手金の計算 | 1.969839 | 8 |
| 上記のケースの場合 | 妻Aと長男Bの遺留分1 | 1.969839 | 8 |
| 4がそれぞれ侵害されており | 妻Aと長男Bの遺留分1 | 1.969839 | 8 |
| 4がそれぞれ侵害されており | それぞれ1 | 1.969839 | 8 |
| 000万円の遺留分減殺請求をCに対してすることができます | それぞれ1 | 1.969839 | 8 |
| 000万円の経済的利益が見込まれます | 長男Bは遺留分減殺請求により1 | 1.969839 | 8 |
| 000万円の経済的利益が見込まれます | したがいまして | 1.969839 | 8 |
| したがいまして | 着手金は以下の計算式の通り | 1.969839 | 8 |
| それぞれ59万円 | 着手金は以下の計算式の通り | 1.969839 | 8 |
| 報酬の計算 | 実際にCに対して遺留分減殺請求をしてそれぞれ1 | 1.969839 | 8 |
| 000万円を取得できた場合には | 実際にCに対して遺留分減殺請求をしてそれぞれ1 | 1.969839 | 8 |
| 000万円を取得できた場合には | 取得した1 | 1.969839 | 8 |
| 000万円が妻A | 取得した1 | 1.969839 | 8 |
| 000万円が妻A | 長男Bの経済的利益になります | 1.969839 | 8 |
| それぞれ118万円 | 報酬金は以下の計算式の通り | 1.969839 | 8 |
| もっとも | 事案の難易度は各事案によって異なります | 1.969839 | 8 |
| そのため | 事案の難易度は各事案によって異なります | 1.969839 | 8 |
| そのため | 一般的なケースよりも簡易なケースの場合には20万円 | 1.969839 | 8 |
| でお受けすることもあります | 反対に | 1.969839 | 8 |
| 一般的なケースよりも複雑なケースの場合には最大で50万円 | 反対に | 1.969839 | 8 |
| まで増額することがあります | 具体的に | 1.969839 | 8 |
| ご本人のご要望に応じて | で増減します | 1.969839 | 8 |
| ご本人のご要望に応じて | 財産管理の内容などを含む場合には | 1.969839 | 8 |
| 事案が複雑になることも少なくありませんので | 財産管理の内容などを含む場合には | 1.969839 | 8 |
| 事案が複雑になることも少なくありませんので | 費用算出にあたって考慮させていただくこともあります | 1.969839 | 8 |
| 遺産すべてをCに相続させる | 遺言が無効となると | 1.969839 | 8 |
| 相続人が法定相続分の遺産を受け取ることができるようになります | 遺言が無効となると | 1.969839 | 8 |
| 今回のケースでは | 相続人が法定相続分の遺産を受け取ることができるようになります | 1.969839 | 8 |
| 今回のケースでは | 妻Aは | 1.969839 | 8 |
| 妻Aは | 法定相続分1 | 1.969839 | 8 |
| 2を受け取ることができるようになり | 法定相続分1 | 1.969839 | 8 |
| 2を受け取ることができるようになり | 遺産の1 | 1.969839 | 8 |
| 今回のケースにおける弁護士費用は | 以下の通りとなります | 1.969839 | 8 |
| 土地 | 自宅 | 1.969839 | 8 |
| 土地 | 建物 | 1.969839 | 8 |
| お気軽にご相談ください | どのくらいの費用になるかについては | 1.899445 | 7 |
| まずはお気軽にご相談ください | 具体的に弁護士費用がいくらになるのか | 1.844357 | 7 |
| 000万 | 109万円 | 1.837604 | 10 |
| 手数料 | 着手金 | 1.794149 | 10 |
| 26更新 | 被相続人 | 1.766586 | 16 |