| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 税務調査の適正な手続き | 自由を奪われない | 4.002917 | 80 |
| 呼び出し文書やお尋ねなどの文書は | 行政指導に基づくものです | 3.719954 | 80 |
| 事前通知 | 税務調査の適正な手続き | 3.687326 | 60 |
| 納税者に任意の協力を求める文書であり | 行政指導に基づくものです | 3.611386 | 80 |
| 強制力のあるものではありません | 納税者に任意の協力を求める文書であり | 3.611386 | 80 |
| これらの文書は行政指導文書であることを明記する必要があり | 強制力のあるものではありません | 3.611386 | 80 |
| これらの文書は行政指導文書であることを明記する必要があり | その確認も必要です | 3.611386 | 80 |
| その確認も必要です | 行政指導に応じない場合に | 3.611386 | 80 |
| 行政指導に応じない場合に | 調査に移行するような記述はできません | 3.611386 | 80 |
| 国通74条の9 | 調査に移行するような記述はできません | 3.611386 | 80 |
| 国通74条の9 | 税務署長等は | 3.611386 | 80 |
| 国税職員に納税義務者に対し実地の調査を行わせる場合には | 税務署長等は | 3.611386 | 80 |
| あらかじめ | 国税職員に納税義務者に対し実地の調査を行わせる場合には | 3.611386 | 80 |
| あらかじめ | 納税義務者 | 3.611386 | 80 |
| 税務代理人に対し | 納税義務者 | 3.611386 | 80 |
| その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする | 税務代理人に対し | 3.611386 | 80 |
| その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする | 質問検査等を行う実地の調査を開始する日時 | 3.611386 | 80 |
| 調査を行う場所 | 質問検査等を行う実地の調査を開始する日時 | 3.611386 | 80 |
| 調査の目的 | 調査を行う場所 | 3.611386 | 80 |
| 調査の対象となる税目 | 調査の目的 | 3.611386 | 80 |
| 調査の対象となる期間 | 調査の対象となる税目 | 3.611386 | 80 |
| 調査の対象となる帳簿書類その他の物件 | 調査の対象となる期間 | 3.611386 | 80 |
| 誰であろうとも法律の定める手続きを経なければ | 調査の対象となる帳簿書類その他の物件 | 3.611386 | 80 |
| 自由を奪われない | 誰であろうとも法律の定める手続きを経なければ | 3.611386 | 80 |
| 事前通知 | 自由を奪われない | 3.358797 | 60 |
| を経ない突然の訪問は業務妨害となりかねません | 事前通知 | 3.242688 | 40 |
| 税務調査の適正な手続き | 誰であろうとも法律の定める手続きを経なければ | 2.935249 | 60 |
| を経ない突然の訪問は業務妨害となりかねません | 税務調査の適正な手続き | 2.90859 | 40 |
| 呼び出し文書やお尋ねなどの文書は | 納税者に任意の協力を求める文書であり | 2.697818 | 60 |
| を経ない突然の訪問は業務妨害となりかねません | 自由を奪われない | 2.649444 | 40 |
| 強制力のあるものではありません | 行政指導に基づくものです | 2.60672 | 60 |
| これらの文書は行政指導文書であることを明記する必要があり | 納税者に任意の協力を求める文書であり | 2.60672 | 60 |
| その確認も必要です | 強制力のあるものではありません | 2.60672 | 60 |
| これらの文書は行政指導文書であることを明記する必要があり | 行政指導に応じない場合に | 2.60672 | 60 |
| その確認も必要です | 調査に移行するような記述はできません | 2.60672 | 60 |
| 国通74条の9 | 行政指導に応じない場合に | 2.60672 | 60 |
| 税務署長等は | 調査に移行するような記述はできません | 2.60672 | 60 |
| 国税職員に納税義務者に対し実地の調査を行わせる場合には | 国通74条の9 | 2.60672 | 60 |
| あらかじめ | 税務署長等は | 2.60672 | 60 |
| 国税職員に納税義務者に対し実地の調査を行わせる場合には | 納税義務者 | 2.60672 | 60 |
| あらかじめ | 税務代理人に対し | 2.60672 | 60 |
| その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする | 納税義務者 | 2.60672 | 60 |
| 税務代理人に対し | 質問検査等を行う実地の調査を開始する日時 | 2.60672 | 60 |
| その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする | 調査を行う場所 | 2.60672 | 60 |
| 調査の目的 | 質問検査等を行う実地の調査を開始する日時 | 2.60672 | 60 |
| 調査の対象となる税目 | 調査を行う場所 | 2.60672 | 60 |
| 調査の対象となる期間 | 調査の目的 | 2.60672 | 60 |
| 調査の対象となる帳簿書類その他の物件 | 調査の対象となる税目 | 2.60672 | 60 |
| 誰であろうとも法律の定める手続きを経なければ | 調査の対象となる期間 | 2.60672 | 60 |
| 自由を奪われない | 調査の対象となる帳簿書類その他の物件 | 2.60672 | 60 |