| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 政治 | 経済 | 2.91829 | 25 |
| 2023年11月 | 令和5年度 | 2.783097 | 20 |
| DEMO | SWELL | 2.733692 | 20 |
| から | こちら | 2.452838 | 24 |
| 何度も繰り返して | 基本問題を | 2.364413 | 12 |
| 戸籍法 | 行政書士法 | 2.364413 | 12 |
| 似た条文を比較した表 | 登場人物が一目でわかる図 | 2.036831 | 8 |
| 第4条 | 行政代執行法 | 2.036831 | 8 |
| 代執行のために現場に派遣される執行責任者は | 第4条 | 2.036831 | 8 |
| その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯し | 代執行のために現場に派遣される執行責任者は | 2.036831 | 8 |
| その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯し | 要求があるときは | 2.036831 | 8 |
| 何時でもこれを呈示しなければならない | 要求があるときは | 2.036831 | 8 |
| 第35条 | 行政指導に携わる者は | 2.036831 | 8 |
| 省略 | 行政指導が口頭でされた場合において | 2.036831 | 8 |
| 当該行政指導に携わる者は | 行政指導が口頭でされた場合において | 2.036831 | 8 |
| 当該行政指導に携わる者は | 行政上特別の支障がない限り | 2.036831 | 8 |
| これを交付しなければならない | 行政上特別の支障がない限り | 2.036831 | 8 |
| 制限行為能力者の相手方が催告をした場合 | 追認したものとみなされる要件 | 2.036831 | 8 |
| 2013年 | 平成25年度 | 2.036831 | 8 |
| 令和5年度版 | 時事問題 | 2.036831 | 8 |
| 時事問題 | 肢別100問ドリル | 2.036831 | 8 |
| 民法 | 行政法 | 1.993926 | 15 |
| シリーズでは | 読む | 1.990547 | 7 |
| 社会 | 経済 | 1.983686 | 12 |
| 何時でもこれを呈示しなければならない | 行政手続法 | 1.891109 | 8 |
| 第35条 | 行政手続法 | 1.891109 | 8 |
| 何度も繰り返して | 確実に正解できるようにすること | 1.891109 | 8 |
| 住民基本台帳法等行政書士の業務に必要な諸法令 | 戸籍法 | 1.891109 | 8 |
| 情報通信 | 社会 | 1.891109 | 8 |
| 計画的に学習を進め | 試験合格を目指しましょう | 1.790628 | 6 |
| がありません | 誰もが理解できる | 1.735205 | 6 |
| スタディングでは | 問題集を全てPCやスマホで読むことができます | 1.663847 | 5 |
| となっている | 問題では | 1.663847 | 5 |
| となっている | 政治活動の自由は保障されない | 1.663847 | 5 |
| 行政法について1つ1つの条文を解説しています | 読む | 1.663847 | 5 |
| シリーズでは | 行政法について1つ1つの条文を解説しています | 1.663847 | 5 |
| これによって | 個人情報保護法は | 1.663847 | 5 |
| 個人情報保護法は | 対策としても範囲がしぼりやすくなりました | 1.663847 | 5 |
| なら | ウラ側を知って | 1.66342 | 7 |
| 政治 | 社会 | 1.644057 | 9 |
| わかりやすい解説 | 登場人物が一目でわかる図 | 1.635345 | 6 |
| 代執行のために現場に派遣される執行責任者は | 行政代執行法 | 1.635345 | 6 |
| その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯し | 第4条 | 1.635345 | 6 |
| 代執行のために現場に派遣される執行責任者は | 要求があるときは | 1.635345 | 6 |
| その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯し | 何時でもこれを呈示しなければならない | 1.635345 | 6 |
| 何時でもこれを呈示しなければならない | 第35条 | 1.635345 | 6 |
| 当該行政指導に携わる者は | 省略 | 1.635345 | 6 |
| 行政上特別の支障がない限り | 行政指導が口頭でされた場合において | 1.635345 | 6 |
| これを交付しなければならない | 当該行政指導に携わる者は | 1.635345 | 6 |
| この限りでない | ただし | 1.635345 | 6 |