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| 国民年金のトップページ | 国民年金を丸ごと解説します | 3.627593 | 76 |
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| 平成30年1月26日厚生労働省は | 平成30年度 | 1.965232 | 8 |
| 平成30年4月 | 平成30年度 | 1.965232 | 8 |
| 平成30年4月 | 平成31年3月まで | 1.965232 | 8 |
| 平成26年の家計調査報告 | 総務省 | 1.965232 | 8 |
| によると | 総務省 | 1.965232 | 8 |
| 年金 | 特別支給の老齢 | 1.697909 | 6 |
| 基礎 | 特別支給の老齢 | 1.612461 | 5 |
| 厚生 | 年金 | 1.612461 | 5 |
| することが | 先延ばし | 1.536443 | 4 |
| 60歳から65歳に達するまでの請求時の年齢に応じて | 本来の老齢厚生年金の年金額から | 1.536443 | 4 |
| ここでは国民年金保険料の節約方法について解説します | 上記割引金額は平成30年4月 | 1.536443 | 4 |
| 一緒に手続きを行う必要があります | 国民年金に切り替えると | 1.536443 | 4 |
| または個人年金などで積み立てるか | または別の何かに投資するかは個人の自由です | 1.536443 | 4 |
| 000円 | 改定率を計算した実際の金額は16 | 1.536443 | 4 |
| 年金担保貸付事業についてもっと詳しく知りたい方は | 福祉医療機構のサイト | 1.536443 | 4 |
| 健康保険にも加入することになります | 社会保険の扶養になることで厚生年金と同時に | 1.536443 | 4 |
| 国民年金基金についてもっと詳しく知りたい方は | 国民年金基金連合会のサイト | 1.536443 | 4 |
| しかし嘆くだけは状況は変わりません | 自分の老後は自分でなんとかする | 1.536443 | 4 |
| とにかく一度相談に行かれることをおすすめします | 差押えが執行されるまでには何回も催促通知が届きますので | 1.536443 | 4 |
| の遺族への保障の3つの給付があります | 死亡したとき | 1.536443 | 4 |
| なるべくすべてに返信メールを差し上げたいのですが | 内容によっては返信しかねる場合がありますので | 1.536443 | 4 |
| CSS | Javascriptを有効にする | 1.536443 | 4 |
| 150円 | 前年度 | 1.527336 | 5 |
| とする発表を行いました | 前年度 | 1.527336 | 5 |
| また平成31年度については16 | 前年度 | 1.527336 | 5 |
| 410円 | 前年度 | 1.527336 | 5 |
| 平成30年1月26日厚生労働省は | 平成30年4月 | 1.505544 | 6 |
| 平成30年度 | 平成31年3月まで | 1.505544 | 6 |
| によると | 平成26年の家計調査報告 | 1.505544 | 6 |
| 国民年金は20歳になったら誰もが加入する保険制度で | 老齢になったり | 1.463447 | 4 |
| 病気やケガなどで障害者になったときに年金が支給されます | 老齢になったり | 1.463447 | 4 |
| まずは制度をきちんと理解したうえで | 病気やケガなどで障害者になったときに年金が支給されます | 1.463447 | 4 |
| そうお考えの貴方のために | 保険料を何とかして1円でも安く納付すことはできないだろうか | 1.463447 | 4 |
| ここでは国民年金保険 | そうお考えの貴方のために | 1.463447 | 4 |
| 会社で厚生年金に加入していた方が退職した場合は | 国民年金へ切り替える必要があります | 1.463447 | 4 |
| 厚生年金の脱退手続きは | 国民年金へ切り替える必要があります | 1.463447 | 4 |
| 会社に就職する場合 | 就職先の会社で厚生年金に加入することになります | 1.463447 | 4 |
| ただし週30時間未満の短時間労働 | 就職先の会社で厚生年金に加入することになります | 1.463447 | 4 |
| ただし週30時間未満の短時間労働 | また2ヶ | 1.463447 | 4 |
| 国民年金から社会保険の厚生年金への切り替え | 国民年金に関して手続きが必要となる場合は以下の通りです | 1.463447 | 4 |
| 国民年金から社会保険の厚生年金への切り替え | 第1号か | 1.463447 | 4 |
| ある一定の条件を満たす方については60 | 年金を受給することができるのは65歳からとなっていますが | 1.463447 | 4 |
| 60歳以上の無職世帯の月平均支出額は約23万円です | それに対し月平均 | 1.463447 | 4 |
| ある一定の条件を満たす方について | 年金納付を免除 | 1.463447 | 4 |
| または納付期間を猶予 | 年金納付を免除 | 1.463447 | 4 |
| または納付期間を猶予 | 先延ばし | 1.463447 | 4 |
| ただし希望すれば60歳になった時点で受給することもできます | 年金を受給することができるのは65歳からとなっています | 1.463447 | 4 |
| この制度のことを | ただし希望すれば60歳になった時点で受給することもできます | 1.463447 | 4 |