| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 2の | の場合は | 2.00976 | 8 |
| の場合は | を提出してください | 1.826335 | 7 |
| 国家公務員共済組合連合会ホームページ | 外部リンク | 1.656764 | 5 |
| 月の収入が108 | 状況によっては | 1.60319 | 5 |
| 勤務を始めた時点に遡って認定が取消となる場合もありますので | 月の収入が108 | 1.60319 | 5 |
| の場合は | 資格確認書交付申請書 | 1.555935 | 5 |
| を提出してください | マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 | 1.555935 | 5 |
| 30日を経過した後に届け出た場合は | 遡っては認定されません | 1.532848 | 4 |
| 又は住所 | 破損したとき | 1.532848 | 4 |
| することができます | 前納の場合は割引制度があります | 1.532848 | 4 |
| 事業計画及び予算 | 毎年度の | 1.532848 | 4 |
| 一般電話 | 金曜日 | 1.532848 | 4 |
| 2の | を提出してください | 1.529666 | 6 |
| ここでいう | とは | 1.513663 | 5 |
| ここでいう | 法律上の親子関係がある子 | 1.513663 | 5 |
| ここでいう | 実子及び養子 | 1.513663 | 5 |
| ここでいう | に加えて | 1.513663 | 5 |
| 2の | 資格確認書交付申請書 | 1.513663 | 5 |
| 出産等により扶養する者を有することになったときは | 組合員が結婚 | 1.456257 | 4 |
| 出産等により扶養する者を有することになったときは | 認定されますと | 1.456257 | 4 |
| 被扶養者としての各種給付が受けられます | 認定されますと | 1.456257 | 4 |
| 上記の該当者であっても | 収入が年額130万円以上 | 1.456257 | 4 |
| 収入が年額130万円以上 | 組合員の配偶者を除く19歳以上23歳未満の者は150万円以上 | 1.456257 | 4 |
| 組合員の配偶者を除く19歳以上23歳未満の者は150万円以上 | 障害による年金受給者又は60歳以上の者は180万円以上 | 1.456257 | 4 |
| 見込まれる方は認定されません | 障害による年金受給者又は60歳以上の者は180万円以上 | 1.456257 | 4 |
| 別居している父母等については | 当該父母等の全収入 | 1.456257 | 4 |
| 当該父母等の全収入 | 父母等の全収入と組合員及びその他の方の送金等の収入の合計 | 1.456257 | 4 |
| の1 | 父母等の全収入と組合員及びその他の方の送金等の収入の合計 | 1.456257 | 4 |
| の1 | 扶養認定において基準とする年収を算定する場合の1年間は | 1.456257 | 4 |
| 1月 | 扶養認定において基準とする年収を算定する場合の1年間は | 1.456257 | 4 |
| 12月の暦年や4月 | 1月 | 1.456257 | 4 |
| 12月の暦年や4月 | 3月の年度単位ではなく | 1.456257 | 4 |
| 3月の年度単位ではなく | 認定から現在まで引き続く期間において連続する12ケ月のことで | 1.456257 | 4 |
| どの12ケ月の収入を見ても130万円未満である必要があります | 認定から現在まで引き続く期間において連続する12ケ月のことで | 1.456257 | 4 |
| 勤務形態の状況等により | 現時点で年額130万円を超えていない場合であっても | 1.456257 | 4 |
| 勤務形態の状況等により | 扶養認定の取消となる場合もあります | 1.456257 | 4 |
| 例えばパート勤務等で月額で収入を得ているような場合は | 扶養認定の取消となる場合もあります | 1.456257 | 4 |
| 130万円 | 例えばパート勤務等で月額で収入を得ているような場合は | 1.456257 | 4 |
| 12ヶ月 | 130万円 | 1.456257 | 4 |
| 12ヶ月 | 333円であるため | 1.456257 | 4 |
| 勤務を始めた時点に遡って認定が取消となる場合もありますので | 状況によっては | 1.456257 | 4 |
| 収入の算定については | 給与所得 | 1.456257 | 4 |
| 事業所得 | 給与所得 | 1.456257 | 4 |
| 不動産所得等の継続的に収入のある所得によって算出しますが | 事業所得 | 1.456257 | 4 |
| 不動産所得等の継続的に収入のある所得によって算出しますが | 給与所得者については給与所得控除前の金額 | 1.456257 | 4 |
| 給与所得者については給与所得控除前の金額 | 総収入金額 | 1.456257 | 4 |
| 事業所得者等については事業を行うにあたり | 総収入金額 | 1.456257 | 4 |
| 事業所得者等については事業を行うにあたり | 必要最低限の経費を控除した後の金額によって判定します | 1.456257 | 4 |
| 令和5年10月20日から | 必要最低限の経費を控除した後の金額によって判定します | 1.456257 | 4 |
| 令和5年10月20日から | 年収の壁 | 1.456257 | 4 |