| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| 収入の多い夫に経済的に依存していて | 財産分与や年金分割が | 2.089744 | 8 |
| 弁護士に依頼しました | 相談後 | 1.998734 | 16 |
| 月額5万5000円 | 税込 | 1.982264 | 8 |
| 母は既に亡くなっており | 父が2000万円の預金を残して亡くなりました | 1.982264 | 8 |
| 母は既に亡くなっており | 相続人として預金の払戻をしようとしたところ | 1.982264 | 8 |
| 実は | 相続人として預金の払戻をしようとしたところ | 1.982264 | 8 |
| 実は | 父には前妻との間で子ども | 1.982264 | 8 |
| 父には前妻との間で子ども | 異父姉 | 1.982264 | 8 |
| がいることが判明しました | 異父姉 | 1.982264 | 8 |
| 依頼を受け | 被相続人や相続人の戸籍関係を調査したところ | 1.982264 | 8 |
| 住民票から異父姉の住所が判明しました | 被相続人や相続人の戸籍関係を調査したところ | 1.982264 | 8 |
| 住民票から異父姉の住所が判明しました | 異父姉に対し | 1.982264 | 8 |
| 異父姉に対し | 遺産分割協議の申入れをしたところ | 1.982264 | 8 |
| 合意により | 遺産分割協議の申入れをしたところ | 1.982264 | 8 |
| 合意により | 相続預金を法定相続分 | 1.982264 | 8 |
| 相続預金を法定相続分 | 2分の1ずつ | 1.982264 | 8 |
| で分割することができました | 2分の1ずつ | 1.982264 | 8 |
| 当事者間で遺産分割協議をすることが難しいことがあります | 相続人の中に交流のない親戚がいる場合 | 1.982264 | 8 |
| このような場合 | 当事者間で遺産分割協議をすることが難しいことがあります | 1.982264 | 8 |
| このような場合 | 弁護士が代理人として交渉することで | 1.982264 | 8 |
| 弁護士が代理人として交渉することで | 感情的に対立せずに解決できる場合もあります | 1.982264 | 8 |
| 相談者は | 長男でしたが | 1.982264 | 8 |
| 父亡き後 | 長男でしたが | 1.982264 | 8 |
| 父亡き後 | 高齢の母の介護をしながら母名義の自宅で | 1.982264 | 8 |
| 妻子とともに | 高齢の母の介護をしながら母名義の自宅で | 1.982264 | 8 |
| 妻子とともに | 母と同居していました | 1.982264 | 8 |
| 弟や妹は実家を出て独立していますが | 母と同居していました | 1.982264 | 8 |
| 家を購入する時に親から援助を受けていました | 弟や妹は実家を出て独立していますが | 1.982264 | 8 |
| 家を購入する時に親から援助を受けていました | 母は | 1.982264 | 8 |
| 同居して介護していることに感謝してくれ | 母は | 1.982264 | 8 |
| 同居して介護していることに感謝してくれ | 自宅は相談者に引き継ぐつもりだったと思いますが | 1.982264 | 8 |
| 自宅は相談者に引き継ぐつもりだったと思いますが | 遺言等はありませんでした | 1.982264 | 8 |
| 母が逝去した後 | 遺言等はありませんでした | 1.982264 | 8 |
| 弟妹は | 母が逝去した後 | 1.982264 | 8 |
| 弟妹は | 自宅は遺産分割の対象であるとして遺産分割調停を申立て | 1.982264 | 8 |
| 代金の分割を要求してきました | 自宅は遺産分割の対象であるとして遺産分割調停を申立て | 1.982264 | 8 |
| 相談者の具体的相続分を増額させ | 遺産分割調停において | 1.982264 | 8 |
| 相談者の具体的相続分を増額させ | 結果的に | 1.982264 | 8 |
| 弟妹の法定相続分を大幅に下回る代償金を支払うことで | 結果的に | 1.982264 | 8 |
| 弟妹の法定相続分を大幅に下回る代償金を支払うことで | 自宅不動産を確保することができました | 1.982264 | 8 |
| 親名義の不動産は | 遺言がなければ遺産分割の対象となり | 1.982264 | 8 |
| 同居していた長男が当然に取得できるものではありません | 遺言がなければ遺産分割の対象となり | 1.982264 | 8 |
| 同居していた長男が当然に取得できるものではありません | 遺産分割は基本は法定相続分によるため | 1.982264 | 8 |
| 自宅不動産の価値が高く | 遺産分割は基本は法定相続分によるため | 1.982264 | 8 |
| 他に遺産がないようなケースでは | 自宅不動産の価値が高く | 1.982264 | 8 |
| 他に遺産がないようなケースでは | 自宅を確保するためには | 1.982264 | 8 |
| 他の兄弟姉妹に多額の代償金を支払わなければならず | 自宅を確保するためには | 1.982264 | 8 |
| 他の兄弟姉妹に多額の代償金を支払わなければならず | 自宅の確保を断念せざるを得ない場合もあります | 1.982264 | 8 |
| 他の兄弟姉妹の自宅購入資金援助という特別受益があったため | 本件では | 1.982264 | 8 |
| 他の兄弟姉妹の自宅購入資金援助という特別受益があったため | 特別受益額を遺産に元戻した結果 | 1.982264 | 8 |