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リンク総数6

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文字コード 分布

キー割合
utf-8100.00%

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ユニーク内部リンク数18
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キー
071
1858

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ワードクラウド上位

重み
相手方1
被相続人0.981036
相談内容0.8
相談後0.8
弁護士のコメント0.8
また0.8
しかし0.7
北区0.483944
当事務所では0.419721
財産分与0.4
当事務所は0.4
ただし0.4
弁護士に依頼しました0.4
そこで0.4
その結果0.4
税込0.367888
なお0.367888
慰謝料0.367888
離婚0.335777
西区0.322629
中央区0.322629
当事務所において個別に報酬基準を定めていない民事事件の着手金0.322629
報酬金は0.322629
経済的利益に応じて0.322629
次のとおり算定します0.322629
消費税別0.322629
前記0.322629
民事事件0.322629
但し0.3
親権0.245259
養育費0.245259
債権回収0.245259
月額5万5000円0.245259
から対応可能な場合もあります0.245259
父が2000万円の預金を残して亡くなりました0.245259
母は既に亡くなっており0.245259
相続人として預金の払戻をしようとしたところ0.245259
実は0.245259
父には前妻との間で子ども0.245259
異父姉0.245259
がいることが判明しました0.245259
異父姉は今まで会ったこともなくどこにいるかも分かりません0.245259
依頼を受け0.245259
被相続人や相続人の戸籍関係を調査したところ0.245259
住民票から異父姉の住所が判明しました0.245259
異父姉に対し0.245259
遺産分割協議の申入れをしたところ0.245259
合意により0.245259
相続預金を法定相続分0.245259
2分の1ずつ0.245259

共起語上位

語1語2スコア共起ページ数
収入の多い夫に経済的に依存していて財産分与や年金分割が2.0897448
弁護士に依頼しました相談後1.99873416
月額5万5000円税込1.9822648
母は既に亡くなっており父が2000万円の預金を残して亡くなりました1.9822648
母は既に亡くなっており相続人として預金の払戻をしようとしたところ1.9822648
実は相続人として預金の払戻をしようとしたところ1.9822648
実は父には前妻との間で子ども1.9822648
父には前妻との間で子ども異父姉1.9822648
がいることが判明しました異父姉1.9822648
依頼を受け被相続人や相続人の戸籍関係を調査したところ1.9822648
住民票から異父姉の住所が判明しました被相続人や相続人の戸籍関係を調査したところ1.9822648
住民票から異父姉の住所が判明しました異父姉に対し1.9822648
異父姉に対し遺産分割協議の申入れをしたところ1.9822648
合意により遺産分割協議の申入れをしたところ1.9822648
合意により相続預金を法定相続分1.9822648
相続預金を法定相続分2分の1ずつ1.9822648
で分割することができました2分の1ずつ1.9822648
当事者間で遺産分割協議をすることが難しいことがあります相続人の中に交流のない親戚がいる場合1.9822648
このような場合当事者間で遺産分割協議をすることが難しいことがあります1.9822648
このような場合弁護士が代理人として交渉することで1.9822648
弁護士が代理人として交渉することで感情的に対立せずに解決できる場合もあります1.9822648
相談者は長男でしたが1.9822648
父亡き後長男でしたが1.9822648
父亡き後高齢の母の介護をしながら母名義の自宅で1.9822648
妻子とともに高齢の母の介護をしながら母名義の自宅で1.9822648
妻子とともに母と同居していました1.9822648
弟や妹は実家を出て独立していますが母と同居していました1.9822648
家を購入する時に親から援助を受けていました弟や妹は実家を出て独立していますが1.9822648
家を購入する時に親から援助を受けていました母は1.9822648
同居して介護していることに感謝してくれ母は1.9822648
同居して介護していることに感謝してくれ自宅は相談者に引き継ぐつもりだったと思いますが1.9822648
自宅は相談者に引き継ぐつもりだったと思いますが遺言等はありませんでした1.9822648
母が逝去した後遺言等はありませんでした1.9822648
弟妹は母が逝去した後1.9822648
弟妹は自宅は遺産分割の対象であるとして遺産分割調停を申立て1.9822648
代金の分割を要求してきました自宅は遺産分割の対象であるとして遺産分割調停を申立て1.9822648
相談者の具体的相続分を増額させ遺産分割調停において1.9822648
相談者の具体的相続分を増額させ結果的に1.9822648
弟妹の法定相続分を大幅に下回る代償金を支払うことで結果的に1.9822648
弟妹の法定相続分を大幅に下回る代償金を支払うことで自宅不動産を確保することができました1.9822648
親名義の不動産は遺言がなければ遺産分割の対象となり1.9822648
同居していた長男が当然に取得できるものではありません遺言がなければ遺産分割の対象となり1.9822648
同居していた長男が当然に取得できるものではありません遺産分割は基本は法定相続分によるため1.9822648
自宅不動産の価値が高く遺産分割は基本は法定相続分によるため1.9822648
他に遺産がないようなケースでは自宅不動産の価値が高く1.9822648
他に遺産がないようなケースでは自宅を確保するためには1.9822648
他の兄弟姉妹に多額の代償金を支払わなければならず自宅を確保するためには1.9822648
他の兄弟姉妹に多額の代償金を支払わなければならず自宅の確保を断念せざるを得ない場合もあります1.9822648
他の兄弟姉妹の自宅購入資金援助という特別受益があったため本件では1.9822648
他の兄弟姉妹の自宅購入資金援助という特別受益があったため特別受益額を遺産に元戻した結果1.9822648

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