| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| 中央区で共有物分割請求に強い弁護士 | 東京 | 3.991331 | 70 |
| 他の共有者に代償金を支払う | 共有者の一人が単独で共有物件全体を取得し | 2.34392 | 12 |
| 事態はさらにややこしくなってしまうことでしょう | 共有物分割請求によって共有状態を解消すれば | 2.063085 | 8 |
| 共有状態としておくことに積極的なメリットがない限り | 共有者同士で話し合い | 2.063085 | 8 |
| 共有関係の現状や | 弁護士とご面談いただき | 2.021631 | 8 |
| 共有関係の現状や | 分割方法のご希望などについてお話をお伺いいたします | 2.021631 | 8 |
| それとも共有持分権そのものを売却すべきかについて比較検討し | 共有物分割請求訴訟を行うべきか | 2.021631 | 8 |
| その後の手続きの大まかな見通しをお示しいたします | それとも共有持分権そのものを売却すべきかについて比較検討し | 2.021631 | 8 |
| ご説明内容にご納得いただけた場合には | その後の手続きの大まかな見通しをお示しいたします | 2.021631 | 8 |
| ご説明内容にご納得いただけた場合には | 弁護士と委任契約書を締結していただきます | 2.021631 | 8 |
| その後 | 弁護士と委任契約書を締結していただきます | 2.021631 | 8 |
| その後 | 弁護士が実際の案件処理へと着手いたします | 2.021631 | 8 |
| 弁護士が実際の案件処理へと着手いたします | 案件着手後 | 2.021631 | 8 |
| まずは他の共有者と連絡をとり | 案件着手後 | 2.021631 | 8 |
| まずは他の共有者と連絡をとり | 共有物分割の方法について協議 | 2.021631 | 8 |
| 交渉 | 共有物分割の方法について協議 | 2.021631 | 8 |
| を行います | 交渉 | 2.021631 | 8 |
| を行います | 他の共有者のニーズを理解し | 2.021631 | 8 |
| 他の共有者のニーズを理解し | 適切に調整することで | 2.021631 | 8 |
| 共有物分割協議の早期妥結を目指します | 適切に調整することで | 2.021631 | 8 |
| 共有物分割協議の早期妥結を目指します | 共有者間で分割方法についての協議がまとまらない場合には | 2.021631 | 8 |
| 司法による解決を目指します | 訴訟準備や当日の対応などについては | 2.021631 | 8 |
| 代金を分割する | 共有物全体を売却し | 2.021631 | 8 |
| のいずれかの方法による分割を命じます | 代金を分割する | 2.021631 | 8 |
| 和解内容に従った分割が行われます | 訴訟の途中で和解が成立する場合には | 2.021631 | 8 |
| 和解内容に従った分割が行われます | 換価分割を命ずる判決が確定した場合には | 2.021631 | 8 |
| 換価分割を命ずる判決が確定した場合には | 競売を実施して共有物件を換価し | 2.021631 | 8 |
| 代金が各共有者に配当されます | 競売を実施して共有物件を換価し | 2.021631 | 8 |
| 共有物件を売却すること | 共有者が自分で見つけてきた売却先に | 2.021631 | 8 |
| を行うことも可能です | 共有物件を売却すること | 2.021631 | 8 |
| を行うことも可能です | 共有状態の不動産を売却 | 2.021631 | 8 |
| 共有状態の不動産を売却 | 賃貸する際には | 2.021631 | 8 |
| 他の共有者の同意が必要となるため | 賃貸する際には | 2.021631 | 8 |
| 他の共有者の同意が必要となるため | 機動的に共有不動産を活用することは困難です | 2.021631 | 8 |
| 他の共有者との関係性が悪化するおそれもあります | 共有不動産の活用方法を巡って | 2.021631 | 8 |
| 他の共有者が無断で共有持分権を第三者に売却してしまうと | 見知らぬ第三者との間に共有関係が発生し | 2.021631 | 8 |
| 事態はさらにややこしくなってしまうことでしょう | 見知らぬ第三者との間に共有関係が発生し | 2.021631 | 8 |
| 共有物分割請求訴訟の管轄については | 法律上の管轄権を有する裁判所に提起する必要があります | 2.021631 | 8 |
| 主に | 共有物分割請求訴訟の管轄については | 2.021631 | 8 |
| それぞれ民事訴訟法や裁判所法で詳しいルールが定められています | の2つの観点が問題となり | 2.021631 | 8 |
| その後共有者が自ら競売の申立てを行う必要があります | 共有物分割請求訴訟で競売を命ずる判決が確定した場合 | 2.021631 | 8 |
| その後共有者が自ら競売の申立てを行う必要があります | 競売手続は長期間に及び | 2.021631 | 8 |
| かつ多くの工程を経る必要があるので | 競売手続は長期間に及び | 2.021631 | 8 |
| かつ多くの工程を経る必要があるので | 弁護士にアドバイスを受けながら進めるとよいでしょう | 2.021631 | 8 |
| 共有者間での紛争の火種になりかねません | 共有関係にはデメリットも多く | 2.021631 | 8 |
| 大きく分けて | 買い取り | 2.021631 | 8 |
| 売却 | 買い取り | 2.021631 | 8 |
| 売却 | 贈与 | 2.021631 | 8 |
| 放棄 | 贈与 | 2.021631 | 8 |
| 全共有者間の協議または訴訟を通じて | 共有物分割請求を行うと | 2.021631 | 8 |