| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| こちら | です | 1.908521 | 9 |
| こちら | 成年後見制度についてのパンフレットなどは | 1.881917 | 8 |
| アクセスマップ | 一覧へ戻る | 1.753996 | 13 |
| 権利を行使することができることを知ったとき | 権利を行使することができる時 | 1.750826 | 7 |
| こども | にはこの制度は関係ないのでしょうか | 1.667467 | 5 |
| おとなのための制度です | 判断能力が不十分な | 1.61814 | 5 |
| ということばの対概念です | 法定 | 1.61814 | 5 |
| この稿で言及した後見制度は | 法定 | 1.61814 | 5 |
| なんていうことはできません | 権威がありそうだから最高裁判所にしよう | 1.538653 | 4 |
| ただし未成年後見人が選任されることは多くはありません | 成年後見人を選任するための手続については | 1.538653 | 4 |
| なお遺留分侵害額請求権は | または相続開始の時から10年で時効にかかります | 1.538653 | 4 |
| 伯母様の財産を守るために | 後見人があとから取り消せます | 1.538653 | 4 |
| 完全に消えてなくなるのではありませんが | 裁判に訴えても勝てないという状態になる | 1.538653 | 4 |
| その意味からも | 裁判中に和解により解決することもあります | 1.538653 | 4 |
| 成年後見制度については新しい問題も日々生じていますが | 25年前に比べて格段に高く認識されるようになっています | 1.538653 | 4 |
| の選任 | 後見開始申立 | 1.538653 | 4 |
| 手続については | 最高裁判所の後見ポータルサイト | 1.538653 | 4 |
| お名前 | ふりがな | 1.538653 | 4 |
| new | value | 1.538653 | 4 |
| ご相談から受任までのご案内 | 法律相談のみで終了 | 1.538653 | 4 |
| のいずれかとなります | 事件受任 | 1.538653 | 4 |
| から10年 | 権利を行使することができる時 | 1.535711 | 5 |
| のどちらか早い方の到達の時に時効により消滅します | 権利を行使することができる時 | 1.535711 | 5 |
| 権利を行使することができる時 | 貸金債権については | 1.535711 | 5 |
| といっても | 相続でもめる | 1.467868 | 4 |
| といっても | パターンはさまざま | 1.467868 | 4 |
| パターンはさまざま | 遺産の分け方について相続人間で争いになった | 1.467868 | 4 |
| あとで知り合いから | 遺産の分け方について相続人間で争いになった | 1.467868 | 4 |
| あとで知り合いから | 勝手に開封してはいけなかったのに | 1.467868 | 4 |
| と言われて心配になっている | 勝手に開封してはいけなかったのに | 1.467868 | 4 |
| と言われて心配になっている | 亡くなった母は遺言書を複数作っていたが | 1.467868 | 4 |
| その内容が矛盾しあう | 亡くなった母は遺言書を複数作っていたが | 1.467868 | 4 |
| その内容が矛盾しあう | どうすればいい | 1.467868 | 4 |
| どうすればいい | 数十年連れ添ってきたパートナーが亡くなったが | 1.467868 | 4 |
| パートナーのきょうだいからあなたは相続人ではないと通告された | 数十年連れ添ってきたパートナーが亡くなったが | 1.467868 | 4 |
| パートナーのきょうだいからあなたは相続人ではないと通告された | 私は相続人ではないのか | 1.467868 | 4 |
| 私は相続人ではないのか | 等々 | 1.467868 | 4 |
| 例はいろいろあります | 等々 | 1.467868 | 4 |
| もっともシンプルな手段は | もめた相続争いを解決するにはどうすればいいのでしょうか | 1.467868 | 4 |
| もっともシンプルな手段は | 当然すぎるかもしれませんが | 1.467868 | 4 |
| 当然すぎるかもしれませんが | 話し合いです | 1.467868 | 4 |
| 話し合いです | 遺産分割協議 | 1.467868 | 4 |
| といいいます | 遺産分割協議 | 1.467868 | 4 |
| といいいます | 弁護士は | 1.467868 | 4 |
| 弁護士は | 当事者の代理人として協議に臨むことがしばしばあります | 1.467868 | 4 |
| しかし弁護士が代理したからといって相手が必ず協議に応じる | 当事者の代理人として協議に臨むことがしばしばあります | 1.467868 | 4 |
| しかし弁護士が代理したからといって相手が必ず協議に応じる | とは限りません | 1.467868 | 4 |
| とは限りません | 応じたとて | 1.467868 | 4 |
| そんなときは裁判所の力を借りて解決をめざします | 応じたとて | 1.467868 | 4 |
| そんなときは裁判所の力を借りて解決をめざします | 家庭裁判所 | 1.467868 | 4 |