| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 兵庫県宝塚市栄町2丁目2番1号ソリオ3 | 兵庫県弁護士会所属 | 4.838412 | 200 |
| 5F | 兵庫県宝塚市栄町2丁目2番1号ソリオ3 | 4.50783 | 150 |
| 1ページ | 全11ページ中 | 4.381115 | 196 |
| 兵庫県宝塚市の弁護士事務所 | 弁護士法人 | 4.37352 | 200 |
| 弁護士法人 | 福間法律事務所 | 4.37352 | 200 |
| 代表 | 福間法律事務所 | 4.37352 | 200 |
| 代表 | 弁護士福間則博 | 4.37352 | 200 |
| 兵庫県弁護士会所属 | 弁護士福間則博 | 4.37352 | 200 |
| 全11ページ中 | 兵庫県宝塚市の弁護士事務所 | 4.322636 | 196 |
| 5F | 兵庫県弁護士会所属 | 4.112669 | 150 |
| 5F | TEL | 4.037332 | 100 |
| TEL | 兵庫県宝塚市栄町2丁目2番1号ソリオ3 | 3.627385 | 100 |
| 兵庫県宝塚市栄町2丁目2番1号ソリオ3 | 弁護士福間則博 | 3.603219 | 150 |
| TEL | 兵庫県弁護士会所属 | 3.309405 | 100 |
| FAX | TEL | 3.238678 | 50 |
| 兵庫県宝塚市の弁護士事務所 | 福間法律事務所 | 3.208058 | 150 |
| 代表 | 弁護士法人 | 3.208058 | 150 |
| 弁護士福間則博 | 福間法律事務所 | 3.208058 | 150 |
| 代表 | 兵庫県弁護士会所属 | 3.208058 | 150 |
| 1ページ | 兵庫県宝塚市の弁護士事務所 | 3.186959 | 147 |
| 全11ページ中 | 弁護士法人 | 3.172604 | 147 |
| 5F | FAX | 2.833213 | 50 |
| 5F | 弁護士福間則博 | 2.731617 | 100 |
| FAX | 兵庫県宝塚市栄町2丁目2番1号ソリオ3 | 2.545531 | 50 |
| について述べてみたいと思います | 前回説明しましたように | 2.351343 | 12 |
| その事実に従った法律効果の変動を認めるものであり | 一定の事実状態を尊重し | 2.351343 | 12 |
| の例外あるいは補充と位置づけられるものでした | 私的自治の原則 | 2.351343 | 12 |
| まさに事実状態を尊重するものですから | 権利を持っていてもそれを長期間行使しないで放置していると | 2.351343 | 12 |
| あたかもその権利がないかのような状態になっていることから | 権利を持っていてもそれを長期間行使しないで放置していると | 2.351343 | 12 |
| あたかもその権利がないかのような状態になっていることから | その権利が消滅するとしたり | 2.351343 | 12 |
| その権利が消滅するとしたり | 消滅時効 | 2.351343 | 12 |
| その人が所有者であるかのような状態になっていることから | 自分のものとして物を占有している状態が長く続くと | 2.351343 | 12 |
| その人が所有者であるかのような状態になっていることから | その物に対する所有権の取得が認められたりします | 2.351343 | 12 |
| その物に対する所有権の取得が認められたりします | 取得時効 | 2.351343 | 12 |
| このような法律関係の変動が確定的生じるための要件として | 法は | 2.351343 | 12 |
| このような法律関係の変動が確定的生じるための要件として | 事実状態の継続に加え | 2.351343 | 12 |
| 事実状態の継続に加え | 当事者による | 2.351343 | 12 |
| が必要であるとしています | 時効の援用とは | 2.351343 | 12 |
| 時効の援用とは | 時効利益を享受する意思表示といっても良いでしょう | 2.351343 | 12 |
| 時効利益を享受する意思表示といっても良いでしょう | 消滅時効における権利の消滅 | 2.351343 | 12 |
| 取得時効における権利の取得が確定的となります | 消滅時効における権利の消滅 | 2.351343 | 12 |
| 取得時効における権利の取得が確定的となります | 時効が事実状態を尊重するといっても | 2.351343 | 12 |
| やはり近代法の要請である個人意思の尊重の観点から | 時効が事実状態を尊重するといっても | 2.351343 | 12 |
| このような援用を要していると言えましょう | やはり近代法の要請である個人意思の尊重の観点から | 2.351343 | 12 |
| このような援用を要していると言えましょう | このような時効の援用が未了の段階においては | 2.351343 | 12 |
| このような時効の援用が未了の段階においては | まだ時効の効力は確定的ではありませんから | 2.351343 | 12 |
| 時効期間が経過した後において | 長期間にわたり返済をしていなかった借入金の債務者が | 2.351343 | 12 |
| 時効の援用をすることなく | 時効期間が経過した後において | 2.351343 | 12 |
| 借入金の弁済をした場合は | 時効の援用をすることなく | 2.351343 | 12 |
| 借入金の弁済をした場合は | 有効な弁済となり | 2.351343 | 12 |