i-tacs.jp サイト解析まとめ

基本情報

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内部リンク集計

リンク総数40

外部リンク集計

リンク総数20

メタ情報

meta description平均長104.24
OGPありページ数0
Twitterカードありページ数0

文字コード 分布

キー割合
utf-8100.00%

内部リンク分析(Internal)

ユニーク内部リンク数40
ページあたり内部リンク平均21.05

内部リンク 深さヒストグラム

キー
150
2345
326

内部リンク 上位URL

URLリンク総数
https://i-tacs.jp/index.php50
https://i-tacs.jp/service/flow_chart.html44
https://i-tacs.jp/profile/index.html43
https://i-tacs.jp/question/index.html42
https://i-tacs.jp/service/index.html40
https://i-tacs.jp/sitemap/sitemap.html38
https://i-tacs.jp/link/index.html37
https://i-tacs.jp/question/kyujin_bosyu.html37
https://i-tacs.jp/profile/map.html8
https://i-tacs.jp/profile/slogan.html7
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https://i-tacs.jp/pdf/syugiryoho_kityodaiko.pdf2

キーワード分析(KeywordMap)

ワードクラウド上位

重み
特定受贈同族会社株式等1
受贈者が1
特定同族株式等の贈与の特例1
相続時精算課税1
確認日1
過去のセミナー情報はこちらから0.569323
令和元年10月1日民法0.569323
相続税改正セミナー0.569323
平成29年10月5日相続税セミナー0.569323
経営支援セミナー0.569323
平成28年11月8日相続税セミナー20160.569323
平成27年11月13日相続税生前対策セミナー0.569323
個別相談会0.569323
平成27年10月30日マイナンバー制度セミナー0.569323
平成27年9月28日マイナンバー制度実務セミナー0.569323
平成27年9月8日マイナンバー制度実務対応セミナー0.569323
所得税0.5
個人住民税の社会保険料控除については0.5
居住者が0.5
各年において0.5
その支払った者に社会保険料控除が適用されることになります0.5
本年4月から実施されている長寿医療制度0.5
後期高齢者医療制度0.5
においては0.5
原則としてその保険料が年金から特別徴収されています0.5
この場合0.5
その保険料を支払った者は年金の受給者自身であるため0.5
その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます0.5
今般の長寿医療制度の見直しにおいて0.5
政令の改正により0.5
年金からの特別徴収に代えて0.5
この場合には0.5
このように0.5
年金から特別徴収された場合と0.5
世帯主又は配偶者が口座振替により支払う場合では0.5
社会保険料控除が適用される方が変わるため0.5
世帯全体で見たときの所得税0.5
個人住民税の負担額が変化する場合があります0.5
長寿医療制度の見直しの内容については0.5
お住まいの市区町村におたずねください0.5
平成0.5
住宅ローン残高のうち10.5
000万円を限度として0.5
その一定割合を5年間所得税額から控除する制度が創設されました0.5
000万円を上限にローン残高の10.5
の税額控除をし0.5
省エネ改修部分は200万円を上限にこう除額を10.5
上乗せ0.5
合計20.5
を控除できます0.5

共起語上位

語1語2スコア共起ページ数
令和元年10月1日民法過去のセミナー情報はこちらから2.0161738
個別相談会平成27年11月13日相続税生前対策セミナー2.0161738
令和元年10月1日民法相続税改正セミナー1.8351228
平成29年10月5日相続税セミナー相続税改正セミナー1.8351228
平成29年10月5日相続税セミナー経営支援セミナー1.8351228
平成28年11月8日相続税セミナー2016経営支援セミナー1.8351228
平成27年11月13日相続税生前対策セミナー平成28年11月8日相続税セミナー20161.8351228
特定同族株式等の贈与の特例相続時精算課税1.8351228
個別相談会平成27年10月30日マイナンバー制度セミナー1.7590436
平成27年10月30日マイナンバー制度セミナー平成27年11月13日相続税生前対策セミナー1.6140986
の翌日から2月を経過するまでの日までに確認日1.5267755
一定の確認書を税務署に提出していること確認日1.5267755
個人住民税の社会保険料控除については所得税1.5038474
などのグッズのプレゼント山笠手拭い半天1.5038474
その贈与税の申告に際して次の特例を適用している場合には過去に贈与により取得した非上場会社の株式又は出資について1.5038474
相続税改正セミナー過去のセミナー情報はこちらから1.4272316
個別相談会平成28年11月8日相続税セミナー20161.4272316
平成27年10月30日マイナンバー制度セミナー平成27年9月28日マイナンバー制度実務セミナー1.4175734
個人住民税の社会保険料控除については居住者が1.3982564
各年において居住者が1.3982564
その支払った者に社会保険料控除が適用されることになります各年において1.3982564
その支払った者に社会保険料控除が適用されることになります本年4月から実施されている長寿医療制度1.3982564
後期高齢者医療制度本年4月から実施されている長寿医療制度1.3982564
においては後期高齢者医療制度1.3982564
においては原則としてその保険料が年金から特別徴収されています1.3982564
この場合原則としてその保険料が年金から特別徴収されています1.3982564
この場合その保険料を支払った者は年金の受給者自身であるため1.3982564
その保険料を支払った者は年金の受給者自身であるためその年金の受給者に社会保険料控除が適用されます1.3982564
その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます今般の長寿医療制度の見直しにおいて1.3982564
今般の長寿医療制度の見直しにおいて政令の改正により1.3982564
年金からの特別徴収に代えて政令の改正により1.3982564
この場合には年金からの特別徴収に代えて1.3982564
このようにこの場合には1.3982564
このように年金から特別徴収された場合と1.3982564
世帯主又は配偶者が口座振替により支払う場合では年金から特別徴収された場合と1.3982564
世帯主又は配偶者が口座振替により支払う場合では社会保険料控除が適用される方が変わるため1.3982564
世帯全体で見たときの所得税社会保険料控除が適用される方が変わるため1.3982564
世帯全体で見たときの所得税個人住民税の負担額が変化する場合があります1.3982564
個人住民税の負担額が変化する場合があります長寿医療制度の見直しの内容については1.3982564
お住まいの市区町村におたずねください長寿医療制度の見直しの内容については1.3982564
お住まいの市区町村におたずねください平成1.3982564
住宅ローン残高のうち1平成1.3982564
000万円を限度として住宅ローン残高のうち11.3982564
000万円を限度としてその一定割合を5年間所得税額から控除する制度が創設されました1.3982564
000万円を上限にローン残高の1その一定割合を5年間所得税額から控除する制度が創設されました1.3982564
000万円を上限にローン残高の1の税額控除をし1.3982564
の税額控除をし省エネ改修部分は200万円を上限にこう除額を11.3982564
上乗せ省エネ改修部分は200万円を上限にこう除額を11.3982564
上乗せ合計21.3982564
を控除できます合計21.3982564

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