| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| といいます | 以下 | 3.02396 | 51 |
| なお | 裁判例の紹介に際しては | 2.847038 | 24 |
| この点と関連しない記載には言及していません | 裁判例の紹介に際しては | 2.745675 | 23 |
| ご返金させて頂きます | 店舗開店に至らない場合は | 2.47033 | 13 |
| といいます | 加盟者 | 2.193075 | 23 |
| 以下 | 本部 | 2.137703 | 23 |
| フランチャイジー | 以下 | 2.137703 | 23 |
| フランチャイザー | 本部 | 2.118912 | 15 |
| フランチャイジー | 加盟者 | 2.118912 | 15 |
| この点と関連しない記載には言及していません | なお | 2.11014 | 17 |
| 原告 | 被告 | 2.038343 | 54 |
| といいます | 本部 | 2.014127 | 21 |
| 被告Y1 | 飲食店業を営む株式会社 | 1.999603 | 8 |
| 被告会社の設立時以来の代表取締役 | 被告Y1 | 1.999603 | 8 |
| 原告をフランチャイザーとし | 被告会社をフランチャイジーとして | 1.999603 | 8 |
| 原告が運営する寿司販売のフランチャイズチェーン | 被告会社をフランチャイジーとして | 1.999603 | 8 |
| に関するフランチャイズ契約 | 本件FC契約 | 1.999603 | 8 |
| を締結 | 本件FC契約 | 1.999603 | 8 |
| このフランチャイズ契約において | 加盟店の契約終了後2年間 | 1.999603 | 8 |
| 加盟店の契約終了後2年間 | 本件FC契約が解約によって終了した場合は最長で3年間 | 1.999603 | 8 |
| 同一分野において競業する事業を行わない義務を負うこと | 本件FC契約が解約によって終了した場合は最長で3年間 | 1.999603 | 8 |
| が定められていました | 同一分野において競業する事業を行わない義務を負うこと | 1.999603 | 8 |
| 平成27年12月31日で | 本件FC契約を解約 | 1.999603 | 8 |
| 本件FC契約を解約 | 終了すること | 1.999603 | 8 |
| を合意しましたが | 終了すること | 1.999603 | 8 |
| 平成28年1月1日以降も | 本件店舗において | 1.999603 | 8 |
| の名称を用いて寿司店の営業を継続 | 本件店舗において | 1.999603 | 8 |
| を相手方として | 被告Y1 | 1.999603 | 8 |
| を相手方として | 平成30年12月31日まで | 1.999603 | 8 |
| 地域を問わず | 平成30年12月31日まで | 1.999603 | 8 |
| 地域を問わず | 寿司店の営業等をすることの差止め | 1.999603 | 8 |
| 寿司店の営業等をすることの差止め | 本件違約金条項に基づき算定された違約金 | 1.999603 | 8 |
| 本件違約金条項に基づき算定された違約金 | 等を請求しました | 1.999603 | 8 |
| 主に加盟者 | 競業避止義務の有効性を争う側 | 1.999603 | 8 |
| これにより当然に原告の請求が許されないことにはならず | 当該条項が公序良俗に反する場合は別として | 1.999603 | 8 |
| これにより当然に原告の請求が許されないことにはならず | 本件競業避止義務条項の趣旨や合理性 | 1.999603 | 8 |
| 本件契約成立前の原告の行為を問題とするものであって | 被告の主張は | 1.999603 | 8 |
| 医薬品及び医薬部外品の販売等を目的とする会社 | 高度管理医療機器の販売 | 1.999603 | 8 |
| であり | 医薬品及び医薬部外品の販売等を目的とする会社 | 1.999603 | 8 |
| であり | という屋号でコンタクトレンズ販売店を経営しています | 1.999603 | 8 |
| その業務提供誘引販売業に関して提供され | 又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る | 1.999603 | 8 |
| これは本件契約時における初期投資費用を節約するためであって | 決して原告の事業規模が | 1.999603 | 8 |
| 原告の申出により | 被告が原告に提供する業務は | 1.999603 | 8 |
| 原告の申出により | 消費者被害を防ぐために保護すべき者ではなく | 1.999603 | 8 |
| あっせんされた | 被告から提供 | 1.999603 | 8 |
| あっせんされた | 業務 | 1.999603 | 8 |
| 業務 | 肩書住所地の自宅 | 1.999603 | 8 |
| マンションの一室 | 肩書住所地の自宅 | 1.999603 | 8 |
| で行うこととし | マンションの一室 | 1.999603 | 8 |
| で行うこととし | 本件契約は | 1.999603 | 8 |