| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| 戦乱 | 暴動 | 4.140709 | 104 |
| 以内 | 旅行代金の | 3.957422 | 64 |
| 天災地変 | 戦乱 | 3.586755 | 76 |
| といいます | 以下 | 3.281496 | 204 |
| 暴動 | 運送 | 3.132553 | 93 |
| 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 | 運送 | 3.106555 | 84 |
| に掲げる場合を除く | 以内 | 2.962285 | 34 |
| に掲げる場合を除く | 旅行代金の | 2.962285 | 34 |
| 暴力団員 | 暴力団準構成員 | 2.958307 | 24 |
| グループに同行しない場合 | 契約責任者が団体 | 2.958307 | 24 |
| 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 | 暴動 | 2.955975 | 61 |
| 天災地変 | 暴動 | 2.893955 | 57 |
| 年齢 | 資格 | 2.868304 | 24 |
| 不当な要求行為 | 当社に対して暴力的な要求行為 | 2.805957 | 20 |
| その他当社の業務上の都合があるとき | 風説を流布し | 2.805957 | 20 |
| 又は将来負うことが予測される債務又は義務については | 契約責任者が構成者に対して現に負い | 2.805957 | 20 |
| 何らの責任を負うものではありません | 又は将来負うことが予測される債務又は義務については | 2.805957 | 20 |
| あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします | 旅行開始後においては | 2.805957 | 20 |
| 万円 | 万円以上 | 2.789099 | 18 |
| 旅行代金の | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 2.717629 | 40 |
| 第一条 | 適用範囲 | 2.708495 | 20 |
| 当社が法令に反せず | 法令又は一般に確立された慣習によります | 2.708495 | 20 |
| 暴力団準構成員 | 暴力団関係者 | 2.708495 | 20 |
| グループに同行しない場合 | 旅行開始後においては | 2.708495 | 20 |
| 万円以上 | 万円未満 | 2.696554 | 18 |
| 宿泊その他の旅行に関するサービス | 宿泊機関等の提供する運送 | 2.619576 | 16 |
| 専ら当該旅行者の用に供するものに限ります | 当社の使用する通信機器に備えられたファイル | 2.619576 | 16 |
| に記載事項を記録し | 専ら当該旅行者の用に供するものに限ります | 2.619576 | 16 |
| に記載事項を記録し | 旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します | 2.619576 | 16 |
| やむを得ないときは | 緊急の場合において | 2.619576 | 16 |
| やむを得ないときは | 変更後に説明します | 2.619576 | 16 |
| 又はこれから支払わなければならない費用を含みます | 違約料その他既に支払い | 2.619576 | 16 |
| の減少又は増加が生じる場合 | 又はこれから支払わなければならない費用を含みます | 2.619576 | 16 |
| の減少又は増加が生じる場合 | 費用の増加が | 2.619576 | 16 |
| には | 部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます | 2.619576 | 16 |
| 契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます | 当社の承諾を得て | 2.619576 | 16 |
| 官公署の命令その他の事由が生じた場合において | 旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり | 2.619576 | 16 |
| 国内旅行に係る取消料 | 第十六条第一項関係 | 2.619576 | 16 |
| その直接の結果として | 旅行者が第一条の傷害を被り | 2.619576 | 16 |
| やむを得ない場合には | 第三者 | 2.619576 | 16 |
| 契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して | 日以内に払戻しいたします | 2.619576 | 16 |
| により旅行契約が解除されたときは | 既に収受している旅行代金 | 2.619576 | 16 |
| あるいは申込金 | 既に収受している旅行代金 | 2.619576 | 16 |
| 30日目に当たる日以降に解除する場合 | 及び | 2.619576 | 16 |
| かつ | 当社が法令に反せず | 2.604408 | 24 |
| この約款で | とは | 2.555334 | 38 |
| 契約責任者は | 当社が定める日までに | 2.554713 | 20 |
| 日から | 日まで | 2.548453 | 14 |
| 旅行者が | 暴力団関係者 | 2.543658 | 25 |
| 当社に対して暴力的な要求行為 | 旅行者が | 2.543658 | 25 |