| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| ご相談メニュー | 静岡市葵区音羽町9 | 3.375224 | 42 |
| のご相談は | 相続事業承継対策について | 3.325805 | 56 |
| TEL | 静岡市葵区音羽町9 | 2.769389 | 28 |
| ご相談メニュー | のご相談は | 2.689862 | 42 |
| ご相談メニュー | 相続 | 2.677229 | 56 |
| のご相談は | 相続 | 2.539899 | 60 |
| 一般社団法人が新たに作られました | 一般財団法人 | 2.497683 | 16 |
| 事業承継コンサルティングの実績と信頼から生まれた | 相続 | 2.484494 | 59 |
| TEL | ご相談メニュー | 2.4675 | 28 |
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| 相続 | 相続事業承継対策について | 1.988132 | 50 |
| のご相談は | 静岡市葵区音羽町9 | 1.980264 | 28 |
| その財団は | 公益法人については | 1.977439 | 8 |
| その財団は | 現在とてもいい財団になっていて静岡県を代表する公益法人として | 1.977439 | 8 |
| 現在とてもいい財団になっていて静岡県を代表する公益法人として | 県知事表彰を授与されました | 1.977439 | 8 |
| 公益法人改正に伴って | 県知事表彰を授与されました | 1.977439 | 8 |
| 一般財団法人に組織変更しましたが | 公益法人改正に伴って | 1.977439 | 8 |
| 一般財団法人に組織変更しましたが | 公益目的支出計画を今後何十年も申請しなければならない状況です | 1.977439 | 8 |
| 公益法人の制度改正に伴って | 公益目的支出計画を今後何十年も申請しなければならない状況です | 1.977439 | 8 |
| 公益法人を設立する際 | 冒頭でかなり苦労して設立したと書きましたが | 1.977439 | 8 |
| 冒頭でかなり苦労して設立したと書きましたが | 当時 | 1.977439 | 8 |
| 基本財産にして3億円以上ないとできませんでした | 当時 | 1.977439 | 8 |
| それだけでなく | 基本財産にして3億円以上ないとできませんでした | 1.977439 | 8 |
| それだけでなく | 役員構成も寄付者の親族や | 1.977439 | 8 |
| それで | 役員構成も寄付者の親族や | 1.977439 | 8 |
| その財団の所有する財産には相続税がかからないのです | それで | 1.977439 | 8 |
| その財団の所有する財産には相続税がかからないのです | その財団の所有する財産は誰のものでもないからです | 1.977439 | 8 |
| これが民法の定める公益法人の形でした | その財団の所有する財産は誰のものでもないからです | 1.977439 | 8 |
| 5年前の公益法人の制度改正に伴って | これが民法の定める公益法人の形でした | 1.977439 | 8 |
| 一般財団法人は基本財産300万円 | 設立時7名で設立できますし | 1.977439 | 8 |
| 一般社団法人は設立時社員2名 | 設立時7名で設立できますし | 1.977439 | 8 |
| その後は1名でも可能で | 一般社団法人は設立時社員2名 | 1.977439 | 8 |
| その後は1名でも可能で | 出資金はなしで設立可能となりました | 1.977439 | 8 |
| NPO法人が簡単に作られるようになり | これまでの公益法人制度と違うのは | 1.977439 | 8 |
| これまでの公益法人制度と違うのは | 一般法人法11条2項 | 1.977439 | 8 |
| とあり | 一般法人法11条2項 | 1.977439 | 8 |
| しかし | とあり | 1.977439 | 8 |
| しかし | その場合は | 1.977439 | 8 |
| その場合は | 社員総会の決議によって定めることとされています | 1.977439 | 8 |
| 一般法人法239条2項 | 社員総会の決議によって定めることとされています | 1.977439 | 8 |
| それでは | 一般法人法239条2項 | 1.977439 | 8 |
| そのあとの条文には | 社員に帰属できるということです | 1.977439 | 8 |
| そのあとの条文には | 違うのは | 1.977439 | 8 |
| これは実は | 違うのは | 1.977439 | 8 |
| これは実は | 大きな変更点なのです | 1.977439 | 8 |
| 大きな変更点なのです | 税務通達とか解釈の違いなどで度々変更になるようなものではなく | 1.977439 | 8 |
| 変更しようとすれば法律改正をしないといけない訳ですが | 税務通達とか解釈の違いなどで度々変更になるようなものではなく | 1.977439 | 8 |
| なぜ | 変更しようとすれば法律改正をしないといけない訳ですが | 1.977439 | 8 |
| なぜ | 残余財産の帰属の道を作ったのかその趣旨はわかりませんが | 1.977439 | 8 |