| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| アークヒルズ仙石山森タワー25階 | 東京都港区六本木1丁目9 | 2.550402 | 16 |
| 個人情報保護管理者 | 本部事務担当者 | 2.516626 | 15 |
| 水戸で離婚に強い弁護士なら弁護士法人はるか | 茨城 | 2.512725 | 19 |
| 当方の請求が一部でも認められた場合 | 面会交流の実施の有無及び内容につき | 2.102281 | 8 |
| 当事務所にご相談いただき | 立てるべき戦略は少なくありません | 2.102281 | 8 |
| 事例まとめ | 案件概要 | 2.007337 | 8 |
| 夫と別居中で | 離婚へ向けた話合いを設けても | 2.007337 | 8 |
| お互いに感情的に言い合いになることも多く | 離婚へ向けた話合いを設けても | 2.007337 | 8 |
| お互いに感情的に言い合いになることも多く | 話し合いの余地がありませんでした | 2.007337 | 8 |
| 当法律事務所は | 話し合いの余地がありませんでした | 2.007337 | 8 |
| 別居するようなことになった時 | 離婚を決意するような経緯があり | 2.007337 | 8 |
| その生活費はどのようにまかなわれるべきなのでしょうか | 別居するようなことになった時 | 2.007337 | 8 |
| その生活費はどのようにまかなわれるべきなのでしょうか | 子供を連れて勝手に出て行った妻に対しては | 2.007337 | 8 |
| 夫はお金を渡す必要がないのでしょうか | 子供を連れて勝手に出て行った妻に対しては | 2.007337 | 8 |
| これは当事者の心情とは別に | 夫はお金を渡す必要がないのでしょうか | 2.007337 | 8 |
| これは当事者の心情とは別に | 夫婦は協力し支えあわなけえればならないという | 2.007337 | 8 |
| 夫婦は協力し支えあわなけえればならないという | 扶助義務 | 2.007337 | 8 |
| に基づいて考える必要があります | 扶助義務 | 2.007337 | 8 |
| つまり | に基づいて考える必要があります | 2.007337 | 8 |
| つまり | 離婚が成立するまでは社会的には夫婦関係が継続していますので | 2.007337 | 8 |
| 出て行った相手がその生活のための費用を求めてくれば | 離婚が成立するまでは社会的には夫婦関係が継続していますので | 2.007337 | 8 |
| 出て行った相手がその生活のための費用を求めてくれば | 請求された側はこれに応じなければなりません | 2.007337 | 8 |
| 請求された側はこれに応じなければなりません | 逆に出て行った側の立場で言えば | 2.007337 | 8 |
| もう口も聞きたくない | 逆に出て行った側の立場で言えば | 2.007337 | 8 |
| という思いとは裏腹に | もう口も聞きたくない | 2.007337 | 8 |
| それでもまだ夫婦である | という思いとは裏腹に | 2.007337 | 8 |
| それでもまだ夫婦である | という枠組みを活用し | 2.007337 | 8 |
| を行なった方が自分や子供のためにも良いということになります | 離婚費用分担請求 | 2.007337 | 8 |
| もちろん | を行なった方が自分や子供のためにも良いということになります | 2.007337 | 8 |
| もちろん | 出て行った側が収入が多い場合であれば | 2.007337 | 8 |
| 出て行った側が収入が多い場合であれば | 残った側が出て行った側に | 2.007337 | 8 |
| を請求することもできます | 婚姻費用は | 2.007337 | 8 |
| どのような基準で算出されるのでしょうか | 婚姻費用は | 2.007337 | 8 |
| どのような基準で算出されるのでしょうか | 基本的には夫婦間の話し合い | 2.007337 | 8 |
| 協議 | 基本的には夫婦間の話し合い | 2.007337 | 8 |
| で金額などを取り決めますが | 協議 | 2.007337 | 8 |
| で金額などを取り決めますが | 当事者間で決まらないような場合は | 2.007337 | 8 |
| 家庭裁判所に調停を申し立て | 当事者間で決まらないような場合は | 2.007337 | 8 |
| 家庭裁判所に調停を申し立て | 第三者 | 2.007337 | 8 |
| 第三者 | 調停委員 | 2.007337 | 8 |
| が仲介に入る形で話し合いが行なわれ | 調停委員 | 2.007337 | 8 |
| が仲介に入る形で話し合いが行なわれ | 月額いくら | 2.007337 | 8 |
| のような形で婚姻費用が定められるのが通常です | 月額いくら | 2.007337 | 8 |
| のような形で婚姻費用が定められるのが通常です | 調停での話し合いでも決まらないような場合ですと | 2.007337 | 8 |
| 審判で金額を決定します | 調停での話し合いでも決まらないような場合ですと | 2.007337 | 8 |
| 婚姻費用の算出の方法は | 審判で金額を決定します | 2.007337 | 8 |
| 夫婦の収入 | 婚姻費用の算出の方法は | 2.007337 | 8 |
| 夫婦の収入 | 子供の人数 | 2.007337 | 8 |
| それぞれの子供の年齢などを判断材料に | 子供の人数 | 2.007337 | 8 |
| それぞれの子供の年齢などを判断材料に | 婚姻費用算定表 | 2.007337 | 8 |