| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
|---|
| keyboard | ページの上部へ戻る | 3.469565 | 50 |
| arrow | keyboard | 2.767273 | 26 |
| arrow | ページの上部へ戻る | 2.418112 | 25 |
| 任意保険の基準 | 裁判所の基準があります | 2.375021 | 12 |
| 任意保険の基準 | 自賠責の基準 | 2.34029 | 12 |
| といいます | 事前認定 | 2.083142 | 12 |
| 亀山市 | 鈴鹿市 | 2.018959 | 8 |
| その固定した症状のことを後遺症といいます | 治療しても治らない状態になったことを症状が固定したといい | 2.018959 | 8 |
| その診断書を書いてもらい | 担当の医師に | 2.018959 | 8 |
| その診断書を書いてもらい | 保険会社に診断書を渡して下さい | 2.018959 | 8 |
| それを損害保険料率算出機構あるいはJA共済連に送ります | 後遺障害診断書をもらった保険会社は | 2.018959 | 8 |
| 該当するとして等級は何級かを認定します | 送られた診断書の内容が自賠責上の後遺障害に該当するかどうか | 2.018959 | 8 |
| これは加害者の保険会社を通じて行う認定で | 該当するとして等級は何級かを認定します | 2.018959 | 8 |
| これに対し | 被害者の方自身が | 2.018959 | 8 |
| 後遺障害診断書 | 被害者の方自身が | 2.018959 | 8 |
| ある意味安心ですが | ご自分で手続きするので | 2.018959 | 8 |
| ある意味安心ですが | 自分で書類をそろえるという面倒な面があります | 2.018959 | 8 |
| どんな場合でも | 保険会社に書類を提出するときは | 2.018959 | 8 |
| コピーを取っておいて下さい | 保険会社に書類を提出するときは | 2.018959 | 8 |
| コピーがなくても保険会社から取り寄せることができますが | コピーを取っておいて下さい | 2.018959 | 8 |
| コピーがなくても保険会社から取り寄せることができますが | 弁護士に相談するとき便利です | 2.018959 | 8 |
| 弁護士に相談するとき便利です | 後遺障害の認定を受けますと | 2.018959 | 8 |
| その等級に応じて | 後遺障害の認定を受けますと | 2.018959 | 8 |
| その等級に応じて | 後遺障害によって労働能力が低下したことによる補償 | 2.018959 | 8 |
| 後遺障害によって労働能力が低下したことによる補償 | 逸失利益 | 2.018959 | 8 |
| 後遺障害が非該当だった | 等級に不満があるなど | 2.018959 | 8 |
| や急迫の事情がある行為などは | 日常行為 | 2.018959 | 8 |
| や急迫の事情がある行為などは | 単独で決定 | 2.018959 | 8 |
| これを | といいます | 1.942528 | 11 |
| 証明 | 説明 | 1.898521 | 7 |
| 自賠責の基準 | 裁判所の基準があります | 1.895082 | 9 |
| 例えば | 1月1日から1月31日までの間に12日通院した場合 | 1.891229 | 14 |
| やはり | 自賠責の基準 | 1.857 | 8 |
| そこで | それを損害保険料率算出機構あるいはJA共済連に送ります | 1.857 | 8 |
| そこで | 送られた診断書の内容が自賠責上の後遺障害に該当するかどうか | 1.857 | 8 |
| これを | 後遺障害診断書 | 1.857 | 8 |
| これを | 被害者請求 | 1.857 | 8 |
| 12級に認定されます | 9級 | 1.857 | 8 |
| すなわち | 神経症状の存在が | 1.857 | 8 |
| 今後 | 治療しても治らない状態になったことを症状が固定したといい | 1.837963 | 9 |
| 今後 | 医師と相談して | 1.837963 | 9 |
| 四日市市 | 鈴鹿市 | 1.816166 | 7 |
| 例えば | 1月1日から1月31日までの31日間入院した場合は | 1.776816 | 13 |
| 不破郡 | 関ヶ原町 | 1.690788 | 5 |
| 今後 | 怪我の治療をして | 1.669261 | 8 |
| その固定した症状のことを後遺症といいます | 今後 | 1.669261 | 8 |
| その計算方法には | 自賠責の基準 | 1.666521 | 7 |
| 遺言 | 離婚 | 1.666521 | 7 |
| これは加害者の保険会社を通じて行う認定で | 将来 | 1.652955 | 8 |
| これに対し | といいます | 1.652955 | 8 |