| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| アークヒルズ仙石山森タワー25階 | 東京都港区六本木1丁目9 | 2.543677 | 16 |
| 個人情報保護管理者 | 本部事務担当者 | 2.510627 | 15 |
| 愛媛 | 松山で離婚に強い弁護士なら弁護士法人はるか | 2.500768 | 19 |
| 当方の請求が一部でも認められた場合 | 面会交流の実施の有無及び内容につき | 2.100332 | 8 |
| と別居していました | Bさん | 2.00344 | 8 |
| 夫婦には互いの婚姻費用 | 生活費 | 2.00344 | 8 |
| を分担する義務があります | 生活費 | 2.00344 | 8 |
| 口頭での請求 | 書面での請求 | 2.00344 | 8 |
| それぞれの生活費は各人で負担すべき | 別居状態にある夫婦であれば | 2.00344 | 8 |
| それぞれの生活費は各人で負担すべき | と思われる方も多いのではないでしょうか | 2.00344 | 8 |
| 収入の少ない方が多い方に対し | 実は別居中であっても | 2.00344 | 8 |
| 収入の少ない方が多い方に対し | 生活費相当額の支払いを求めることができます | 2.00344 | 8 |
| これを | 生活費相当額の支払いを求めることができます | 2.00344 | 8 |
| これを | 婚姻費用分担請求 | 2.00344 | 8 |
| といい | 婚姻費用分担請求 | 2.00344 | 8 |
| の分担は民法上にも規定されています | 生活費等 | 2.00344 | 8 |
| の分担は民法上にも規定されています | 特に養育中の子供がいる場合 | 2.00344 | 8 |
| 学費等の出費をどうするかは重要な問題です | 特に養育中の子供がいる場合 | 2.00344 | 8 |
| 別居中だからと耐えるのではなく | 学費等の出費をどうするかは重要な問題です | 2.00344 | 8 |
| 別居中だからと耐えるのではなく | 子供のためにも制度を有効活用してください | 2.00344 | 8 |
| 可能であれば | 子供のためにも制度を有効活用してください | 2.00344 | 8 |
| 別居前に夫婦間で婚姻費用について協議し | 可能であれば | 2.00344 | 8 |
| 別居前に夫婦間で婚姻費用について協議し | 合意を得ておくのが望ましいです | 2.00344 | 8 |
| 合意を得ておくのが望ましいです | 婚姻費用は基本的に月額方式で決められ | 2.00344 | 8 |
| 具体的に毎月いくらの支払いがなされるかは | 婚姻費用は基本的に月額方式で決められ | 2.00344 | 8 |
| 具体的に毎月いくらの支払いがなされるかは | 夫婦それぞれの収入 | 2.00344 | 8 |
| 夫婦それぞれの収入 | 子供の人数 | 2.00344 | 8 |
| 子供の人数 | 年齢 | 2.00344 | 8 |
| といった要素を考慮しつつ定まります | 年齢 | 2.00344 | 8 |
| といった要素を考慮しつつ定まります | 金額は夫婦の協議によって決められます | 2.00344 | 8 |
| それで済めば最もスムーズなのですが | 金額は夫婦の協議によって決められます | 2.00344 | 8 |
| それで済めば最もスムーズなのですが | 合意に至らなければ家庭裁判所に調停の申立てを行い | 2.00344 | 8 |
| 合意に至らなければ家庭裁判所に調停の申立てを行い | 専門の第三者である調停員を交えての協議を改めて行います | 2.00344 | 8 |
| そこでなおも合意が得られなければ | 専門の第三者である調停員を交えての協議を改めて行います | 2.00344 | 8 |
| そこでなおも合意が得られなければ | 家事裁判官によって | 2.00344 | 8 |
| 婚姻費用算定表 | 家事裁判官によって | 2.00344 | 8 |
| という参考資料に基づき | 婚姻費用算定表 | 2.00344 | 8 |
| という参考資料に基づき | 審判にて金額を決めてもらうことになります | 2.00344 | 8 |
| 個別事情を全て汲み取ることも難しいので | 審判によると | 2.00344 | 8 |
| 個別事情を全て汲み取ることも難しいので | 算定表への形式的な当てはめがなされてしまい | 2.00344 | 8 |
| 不公平な結果となる場合もあります | 算定表への形式的な当てはめがなされてしまい | 2.00344 | 8 |
| ですから | 不公平な結果となる場合もあります | 2.00344 | 8 |
| ですから | 主張すべき点はきちんと主張しておく必要があるでしょう | 2.00344 | 8 |
| こうして合意や審判が確定すると | 主張すべき点はきちんと主張しておく必要があるでしょう | 2.00344 | 8 |
| こうして合意や審判が確定すると | その時点から婚姻費用の請求ができるようになります | 2.00344 | 8 |
| その時点から婚姻費用の請求ができるようになります | 婚姻費用の支払い義務は請求時から発生し | 2.00344 | 8 |
| 原則として過去に遡っての請求はできません | 婚姻費用の支払い義務は請求時から発生し | 2.00344 | 8 |
| 別居が避けられないとなれば | 原則として過去に遡っての請求はできません | 2.00344 | 8 |
| 婚姻費用の負担義務は | 離婚ないし再度の同居時点で消滅します | 2.00344 | 8 |
| 一度消滅してしまったら遡っての費用請求ができないのですから | 離婚ないし再度の同居時点で消滅します | 2.00344 | 8 |