| 語1 | 語2 | スコア | 共起ページ数 |
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| あんしん相続 | 一般社団法人 | 2.193313 | 11 |
| 相続財産の分割方法には | 遺産分割協議によるほか | 2.0264 | 8 |
| 法定相続による場合 | 遺産分割協議によるほか | 1.973608 | 8 |
| 法定相続による場合 | 遺言による場合など様々です | 1.973608 | 8 |
| 相続人の間で争いが起きないように | 遺言による場合など様々です | 1.973608 | 8 |
| また相続人に公平に遺産を分配するため | 相続人の間で争いが起きないように | 1.973608 | 8 |
| また相続人に公平に遺産を分配するため | 法律では法定相続分が定められていますが | 1.973608 | 8 |
| 法律では法定相続分が定められていますが | 相続人全員の合意があれば | 1.973608 | 8 |
| 相続人全員の合意があれば | 遺産をどのように分割しても構いません | 1.973608 | 8 |
| 土地を長男が取得する代わりに | 長男は次男に500万円支払う | 1.973608 | 8 |
| ある相続人が遺産を多く取得する代わりに | 別の相続人にお金を払うという方法を代償分割といいます | 1.973608 | 8 |
| 遺産を公平に分けることができます | 遺産を細分化せずにそのまま残せると同時に | 1.973608 | 8 |
| ただし | 遺産を公平に分けることができます | 1.973608 | 8 |
| ただし | 金銭を支払う相続人に支払い能力がなければ実現が難しいでしょう | 1.973608 | 8 |
| 現物分割も | 金銭を支払う相続人に支払い能力がなければ実現が難しいでしょう | 1.973608 | 8 |
| 代償分割も難しい場合 | 現物分割も | 1.973608 | 8 |
| 代償分割も難しい場合 | 次の換価分割という方法を考えましょう | 1.973608 | 8 |
| 土地を3000万で売って | 妻が1500万円を | 1.973608 | 8 |
| 妻が1500万円を | 長男と次男が750万円ずつ取得する | 1.973608 | 8 |
| その代金を分配するという方法を換価分割といいます | 遺産を売って | 1.973608 | 8 |
| 現物を処分しなければならず | 遺産を公平に分割することができますが | 1.973608 | 8 |
| 変造 | 紛失 | 1.973608 | 8 |
| 以上のように | 慎重に考慮しましょう | 1.90234 | 7 |
| これまで多数の相続のご相談をいただきました実績 | 経験をもとに | 1.777062 | 6 |
| 以上のように | 3つの方法をどのようにうまく組み合わせていくかが | 1.761917 | 6 |
| 土地を3000万で売って | 次の換価分割という方法を考えましょう | 1.751166 | 7 |
| 2015年5月2日 | これまで多数の相続のご相談をいただきました実績 | 1.712869 | 6 |
| これにより | 別の相続人にお金を払うという方法を代償分割といいます | 1.626299 | 8 |
| これにより | 遺産を細分化せずにそのまま残せると同時に | 1.626299 | 8 |
| これにより | その代金を分配するという方法を換価分割といいます | 1.626299 | 8 |
| これにより | 遺産を公平に分割することができますが | 1.626299 | 8 |
| 正本 | 謄本の三通が作成されます | 1.618308 | 5 |
| 原本は公証役場にて保管され | 正本 | 1.618308 | 5 |
| 遺産分割のポイントになるでしょう | 3つの方法をどのようにうまく組み合わせていくかが | 1.600302 | 5 |
| 争続 | 遺言書があれば避けられたであろうと思われる相続トラブル | 1.593069 | 6 |
| 法定相続による場合 | 相続財産の分割方法には | 1.564338 | 6 |
| 慎重に考慮しましょう | 現物を処分しなければならず | 1.564338 | 6 |
| 一般社団法人あんしん相続は | 老齢期にかかる不安や遺言 | 1.538718 | 4 |
| お名前 | 必須 | 1.538718 | 4 |
| メールアドレス | 必須 | 1.538718 | 4 |
| なかなか実感が湧かないものです | 将来必ず発生することであるとわかっていても | 1.538718 | 4 |
| 弊事務所が別途定める場合を除いて | 本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします | 1.538718 | 4 |
| ご相談者 | 最初はご本人と面談してお話をうかがいます | 1.538718 | 4 |
| 相続手続きには財産評価をはじめ | 遺産相続分割協議 | 1.538718 | 4 |
| 相続手続には下記のように様々なものがあります | 相続関係説明図 | 1.538718 | 4 |
| 損害保険 | 生命保険会社への通知 | 1.538718 | 4 |
| このような場合には | 各相続人の意見をまとめる第三者が必要になります | 1.538718 | 4 |
| 遺言による分配がすべて終了しましたら | 遺言執行完了報告書を作成し | 1.538718 | 4 |
| 普通方式である公正証書遺言 | 遺言書の種類には | 1.538718 | 4 |
| すぐに手続きができる公正証書遺言にしておくと安心です | 遺族が早く預貯金を引き出せなければ生活に困るなどの場合は | 1.538718 | 4 |